ホーム > 職員の懲戒処分について
更新日:2026年10月5日
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令和8年8月22 日(土)、こども園から帰宅後、保護者が確認した園児の顔の傷について原因確認の相談があり、保育室の見守りカメラ映像を確認したところ、令和8年8月21 日(金)保育士が園児に手を上げるという不適切保育が確認された。
(1)被処分者
30代 会計年度任用職員
(2)処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、第3号、同法第32条、同法第33条の規定
(3)処分内容
停職1月(令和8年10月5日付)
(1)被処分者
50代 担当園長
(2)処分事由
指導監督不適正
(3)処分内容
訓告(令和8年10月5日付)
園長会を通じ、こども園全職員に対し事案の報告及び日々の保育の見直しによる再発防止について注意喚起を行った。また、園運営の管理体制や指導・相談体制などについても必要な改善を図る。
この度は、重大な事案が発生し重く受け止めており、保護者及び町民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、二度と同様の事案を発生させないための再発防止策を徹底してまいります。
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