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ホーム > 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)

更新日:2023年12月26日

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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援追加給付金

制度概要

電力・ガス・食料品等の各価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給するものです。

※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります

(令和5年度11月29日官報号外第72号)

支給対象世帯

【住民税非課税世帯】

以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)において和泊町に住民票がある世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

 

(注)ただし、以下の世帯は対象外です。

  1. すでに他市町村で7万円の給付金を受けている世帯
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 令和5年度住民税課税者に税法上扶養されている住民税非課税世帯
給付額

1世帯当たり7万円

(注)1世帯1回限り

 

提出書類
令和5年電力ガス食料品等価格高騰重点支援給付金
区分

提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

(前回給付金の振込口座)

送付した確認書のみ

 

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

 

送付した確認書

 

 

2種類の確認書類

(注)確認書裏面に貼付してください。

確認書類(1.2どちらも必要です)

1.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳の写し

2.本人確認書類の写し(注1)

 

代理人が確認・受給(代理人名義の口座への振込み)を行う場合は、本人と代理人それぞれの確認書類

 

(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

 

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(表面)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付き特別永住者証明書など

 

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

 

確認書の提出期限

令和6年2月29日木曜日(当日消印有効)

 

注意事項

課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の不要を受けている場合は、対象外です。

(例)

  • 単身赴任の方(課税)に扶養されている家族(非課税)のみの世帯
  • 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
  • 令和5年から就職した新社会人(非課税)の世帯(令和5年度住民税の算定対象となる令和4年1月から12月の期間において、税法上、親(課税)に扶養されている場合は対象外となります)
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を変換していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を変換していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

 

【令和5年1月2日以降に転入したものを含む世帯】

令和5年12月1日時点(住民基準日)で和泊町に住民登録がある世帯、かつ、世帯全員が住民税均等割非課税の世帯。

申請方法

申請が必要です。保健福祉課にて「申請書(請求書)2号様式」を取得し、必要種類を添付して提出して下さい。

申請書の提出期限

令和6年2月29日(木曜日)【当日消印有効】

 

家計急変世帯

家計急変世帯とは、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変したことで、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯のことです。

申請できる世帯
  • 基準日において(令和5年12月1日)和泊町に住民票がある世帯
  • 予期せず令和5年1月から令和5年12月までの間の収入が減少していること
  • 収入が減少した理由が、電力・ガス・食料品等の価格高騰により家計が急変したことによるものであること
  • 世帯全員の収入がそれぞれ住民税非課税相当であること
  • 世帯の中に住民課税者の不要を受けている者がいないこと
  • 既に本給付金(7万円)を受給した世帯

(注)定年退職による収入減少や、年金が受給されない月や事業活動に季節性があるもの等通常収入がない月の収入等、あらかじめ収入がないことが明らかである月が分かっている場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。

(予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、不正受給した者は詐欺罪に問われます)

申請方法

保健福祉課にて「申請書(請求書)3号様式」「家計急変者所得額見込み申立書」を取得してください。

申請書の提出期限

令和6年2月29日(木曜日)【当日消印有効】

 

各種申請書

 

詐欺被害にご注意ください

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

和泊町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)で手数料の振込みを求めることはありません。

不審な電話や郵便物ついては和泊町保健福祉課・警察署などにご連絡ください。

お問い合わせ

和泊町役場保健福祉課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-81-4024