ホーム > 農地の相続登記について
更新日:2026年10月1日
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不動産(農地を含む)を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続したことを知った日から3年以内に登記!
義務化前の相続も対象!!
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、
令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
今なら相続登記の免税措置があります!!
令和9年3月31日まで!!
(100万円以下の土地相続など)
さらに、令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されました。(個人・法人問わず)
〇住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
〇義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
〇「スマート変更登記」でらくらく安心!
住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなければなりませんが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をします。
是非、相続登記に併せて「スマート変更登記」をご利用ください。
詳しくは、法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
鹿児島地方法務局奄美支局では、「ウェブによる登記手続案内」を開催しています。
和泊町民を対象に以下の日程で開催します。(事前予約制)
▼10月以降のスケジュール▼
開催日 令和8年10月27日、令和9年1月12日、3月9日
時 間 午前10時、午後11時、午後2時、午後3時(4回/日)
場 所 ご自宅・和泊町役場2階会議室(ご自宅にインターネットの環境がない場合)
申込先 鹿児島地方法務局奄美支局 (電話0997-52-0383)