ホーム > 公正な選挙の実施について
更新日:2025年6月3日
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選挙は本来,有権者の自由な意思で行われるものですが,選挙が公平に行われるよう,公職選挙法において禁止事項が規定されています。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり,候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。
主権者としての自覚を持ち,ルールを守って違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。
候補者についてデマを流す。
候補者・有権者・選挙運動員を脅す。
演説・集会・交通等を妨害する。
選挙用ポスターを破る。
これらは,選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。
公然と事実を明らかにし,人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)
事実を明らかにせずとも,公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)
選挙に際して,誹謗中傷をしたり,他人になりすまして投票(詐偽投票)したり,投票に干渉したりすることは処罰の対象になります。
候補者を当選させるために,候補者の身分,職業,経歴等に関し,虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法235条第1項)
当選させないために,候補者に関し虚偽の事項を公にし,又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
選挙違反を犯すと,罰金・禁錮・懲役などの刑罰が科せられることに加え,選挙権や被選挙権の停止などの措置もとられます。
選挙犯罪で刑罰を科せられた者は,一定の期間,選挙権・被選挙権が停止される場合があります。
停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。
候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が,買収罪などで刑に処せられた場合は,候補者や立候補予定者が買収などに関わっていなくても,その選挙が無効になり立候補の制限という制裁が科せられます。