ホーム > 滞在先での不在者投票
更新日:2025年7月4日
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仕事や旅行などで,選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
請求の際は投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:63KB)をご提出ください。
マイナンバーカードと電子署名を行える環境がある方は,以下のリンクから投票用紙等の請求ができます。
なお、告示前の場合は接続できない場合があります。
請求は直接又は郵送でできますが,ファックスや電子メール,電話での受付はできません。
送られてきた投票用紙等は,事前に記入などはせずに,そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
特に,不在者投票証明書の入っている封筒は,絶対に開封しないでください。投票できない場合があります。
告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、,滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は,土日祝日は閉庁日のため投票できません。
通常はその市区町村選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
支所等では受け付けていない市区町村がありますので,十分にご注意ください。
(注意)
不在者投票のできる日時や場所等について,あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認のうえ,お訪ねください。
和泊町で不在者投票をする際には,あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けてからお越しください。
投票用紙等を請求するための書類は,和泊町選挙管理委員会にもございます。
送られてきた投票用紙等は,事前に記入などはせずに,そのままの状態でお持ちください。
また,不在者投票証明書の入っている封筒は,絶対に開封しないでください。投票できない場合があります。
投票をする選挙の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間の平日で,午前8時30分から午後5時15分まで
ただし,和泊町が選挙期間中の場合は,土日祝日も含み,午前8時30分から午後8時までとなります。
和泊町選挙管理委員会事務局
〒891-9192 鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地(和泊町役場1階)