令和7年第1回和泊町議会定例会会議録 令和7年3月14日(金曜日) 午前9時30分開議
1.議事日程(第5号) ○開議の宣告 ○日程第1 会議録署名議員の指名 ○日程第2 議案第26号 令和7年度和泊町一般会計予算の議決について ○日程第3 議案第27号 令和7年度和泊町国民健康保険特別会計予算の議決について ○日程第4 議案第28号 令和7年度和泊町介護保険特別会計予算の議決について ○日程第5 議案第29号 令和7年度和泊町後期高齢者医療特別会計予算の議決につい て ○日程第6 議案第30号 令和7年度和泊町奨学資金特別会計予算の議決について ○日程第7 議案第31号 令和7年度和泊町下水道事業会計予算の議決について ○日程第8 議案第32号 令和7年度和泊町水道事業会計予算の議決について ○日程第9 発議第3号 議長不信任決議案 ○日程第10 発議第4号 副議長不信任決議案 ○日程第11 発議第5号 予算等の措置に関する意見書 ○日程第12 発議第6号 中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案 ○日程第13 発議第7号 山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案 ○日程第14 議員派遣について ○日程第15 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について ○日程第16 各常任委員会の閉会中の継続調査申出書について
○閉会の宣告
1.本日の会議に付した事件 ○議事日程のとおり 1.出席議員(12名) 議席番号 氏 名 議席番号 氏 名 1番 市 来 武 次 2番 川 間 哲 志 3番 中 村 むつ子 4番 山 口 明日香 5番 島 田 浩 樹 6番 松 村 絹 江 7番 池 田 正 一 8番 喜 井 和 夫 9番 中 田 隆 洋 10番 桂 弘 一 11番 東 弘 明 12番 永 野 利 則
1.欠席議員(なし)
1.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事務局長 東 輝男 書記 西 崇潤
1.説明のため出席した者の職氏名 職 名 氏 名 職 名 氏 名 町長 前 登志朗 耕地課長 山元 博文 副町長 川畑 裕一 土木課長 西村 雄次 総務課長 林 義仁 会計課長 和 秀明 企画課長 有馬 清武 生活環境課長 長尾 太志 税務課長 竹下 泰弘 子ども未来 課長 名越 晴樹 町民支援課長 町田 学 教育委員会 教育長 村山 英哲 保健福祉課長 芋高 洋一 教育委員会 事務局長 永井 徹 経済課長 東 敏仁 農業委員会 事務局長 先田 資秀
△ 開 議 午前 9時30分 ○議長(永野利則) 皆さん、おはようございます。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお配りしたとおりであります。
△ 日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(永野利則) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、島田議員及び松村議員を指名します。
△ 日程第2 議案第26号 令和7年度和泊町一般会計予算の議決について △ 日程第3 議案第27号 令和7年度和泊町国民健康保険特別会計予算の 議決について △ 日程第4 議案第28号 令和7年度和泊町介護保険特別会計予算の議決 について △ 日程第5 議案第29号 令和7年度和泊町後期高齢者医療特別会計予算 の議決について △ 日程第6 議案第30号 令和7年度和泊町奨学資金特別会計予算の議決 について △ 日程第7 議案第31号 令和7年度和泊町下水道事業会計予算の議決に ついて △ 日程第8 議案第32号 令和7年度和泊町水道事業会計予算の議決につ いて ○議長(永野利則) 日程第2、議案第26号、令和7年度和泊町一般会計予算の議決について、日程第3、議案第27号、令和7年度和泊町国民健康保険特別会計予算の議決について、日程第4、議案第28号、令和7年度和泊町介護保険特別会計予算の議決について、日程第5、議案第29号、令和7年度和泊町後期高齢者医療特別会計予算の議決について、日程第6、議案第30号、令和7年度和泊町奨学資金特別会計予算の議決について、日程第7、議案第31号、令和7年度和泊町下水道事業会計予算の議決について、日程第8、議案第32号、令和7年度和泊町水道事業会計予算の議決について、以上7議案については、予算審査特別委員会に付託してありましたが、会議規則第77条の規定により報告書が提出されております。 この際、これを議題として、予算審査特別委員長から審査結果の報告を求めます。 ○予算審査特別委員長(中田隆洋) 皆様、改めまして、おはようございます。委員会審査の報告をいたします。 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 議案第26号、令和7年度和泊町一般会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第27号、令和7年度和泊町国民健康保険特別会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第28号、令和7年度和泊町介護保険特別会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第29号、令和7年度和泊町後期高齢者医療特別会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第30号、令和7年度和泊町奨学資金特別会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第31号、令和7年度和泊町下水道事業会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 議案第32号、令和7年度和泊町水道事業会計予算の議決について、原案可決すべきものと決定。 以上、7議案について、原案可決すべきものと決定をいたしました。 なお、附帯のほうが2点ほどついております。 附帯決議1点目、総合交流施設建設事業費において、町単独業務委託料として基本設計プロポーザル支援事業及び基本設計業務が計上されているが、現在の予定地は施工に膨大な費用がかかるため、場所の再検討、地質調査を含めた予算執行を図られたい。 2点目、重点新規観光推進事業費において、町単独補助金として来島費用助成費が計上されているが、補助内容や補助金額の設定など検討いただき、町民の理解が得られるような事業となるよう要綱等の整備を行った上で予算執行を図られたい。 以上2点について附帯決議といたします。 報告は以上です。 ○議長(永野利則) 予算審査特別委員会は、議長を除く全員で構成しておりますので、委員長に対する質疑は省略します。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 討論なしと認めます。 これから議案第26号、令和7年度和泊町一般会計予算の議決について、議案第27号、令和7年度和泊町国民健康保険特別会計予算の議決について、議案第28号、令和7年度和泊町介護保険特別会計予算の議決について、議案第29号、令和7年度和泊町後期高齢者医療特別会計予算の議決について、議案第30号、令和7年度和泊町奨学資金特別会計予算の議決について、議案第31号、令和7年度和泊町下水道事業会計予算の議決について、議案第32号、令和7年度和泊町水道事業会計予算の議決について、以上7議案を一括して採決します。 この採決は起立により行います。 予算審査特別委員会委員長の報告は、7議案とも原案のとおり可決であります。 7議案とも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(永野利則) 起立多数です。 したがって、7議案とも原案のとおり可決されました。 なお、委員長の報告の中に附帯決議についての申入れがありました。 お諮りします。 予算審査特別委員会委員長の申入れのとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申入れのとおり、附帯決議を付することに決定しました。
△ 日程第9 発議第3号 議長不信任決議案 ○議長(永野利則) 日程第9、発議第3号につきましては、私に関わることですので、副議長と議長席を交代いたします。 ○副議長(東 弘明) 日程第9、発議第3号、議長不信任決議案についてを議題とします。 本件は、地方自治法第117条の規定による除斥事件でありますので、永野議長の退席を求めます。 〔永野利則君退場〕 ○副議長(東 弘明) 次に、提出者の説明を求めます。 ○10番(桂 弘一) おはようございます。 議長不信任決議案。 会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、上記の議案を提出する。 提案理由。 9月25日に提出された告発書が経済建設委員会に付託され、聴取の結果、議長の指示を受け入れる形で議長の立場が関与していた可能性があると認めたと報告書において結論づけられた。この結果は、和泊町議会基本条例第22条(議員の政治倫理)議員は、町民全体の代表として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならないという条例に著しく違反するものである。 さらに、1月9日の全員協議会において、経済建設委員会調査報告書を受けて、議長から弁明と本件に関わる私見が述べられたが、競争原理なる言葉を持ち出して本町の財源が町外企業に流れる状態を肯定する発言や、別場面では法的に問題ないなどと、論点ずらしや当該企業を擁護する発言があった。議員として、また議長としては、極めて不適切な発言であり、あり得ない発言である。議員同士の信頼関係を言われる議長が、議員間の共通認識を否定する言動は、議長として問題である。 よって、議長の不信任決議案を提出いたします。 令和7年3月4日。 以上です。 ○副議長(東 弘明) ここで、永野議長から不信任決議案に対して弁明の申出があります。 永野議長からの弁明の許可をすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(東 弘明) 異議なしと認めます。 永野議長は入場してください。 〔永野利則君入場〕 ○議長(永野利則) 会場の皆さん、改めて、おはようございます。 傍聴者の皆様方をはじめ執行部の皆様方におかれましては、大変業務多忙の中、また貴重な時間をこのような不信任決議案という案件に対し参加していただくことに、深く感謝を申し上げるとともに、今回の件について疑念を抱かせたことについても、おわびを申し上げたいと思います。誠に申し訳ありませんでした。 弁明ということでありますので、少し私のほうからも時間をいただき、経緯について少し話をしていきたいというふうに思っているところです。 まず、昨年の9月25日に告発書が事務局に提出をされています。この提出に先立って、各集落にもこの告発文については配布はされていたんですね。これはもう、あってはならないことだというふうに私は思っています。 この陳情趣旨によりますと、本町の納税者であるA業者が、落札業者である、これはB業者の指示で、舗装工事の準備をして機械を現場近くまで運んであったのに突然中止がさせられたと。何の権限もない永野議長たるものが、凶悪によって本町行政はゆがめられたというような陳情趣旨です。 それと、あと本町の内規には、指定下請業者は町内業者になっておりますが、永野護長に強要され、納税者でない町外業者が下請業者となったということであります。 このことについては、私、この告発書が届いた直後、業者のほうに確認をしています。確認したところ、落札業者である、もうこれは元請業者なんですね、B業者の指示で、舗装工事の準備をして機械を現場近くまで運んであったのに突然中止をさせられたとあるが、B業者がA業者に依頼した経緯はなく、舗装契約など存在しないとの回答でした。 それから、何の権限もない永野議長たるものが、凶悪によって本町行政はゆがめられたということなんですが、これについても、永野議長の凶悪によって本町行政がゆがめられたとあるが、執行部、担当課からヒアリングの結果、そのような事実はないとの回答でありました。 その後、土木課の西村課長のほうで弁護士のほうに相談をされています。これは、相談日が6年9月27日、回答日が6年10月4日になっています。 この内容を見ても、何ら問題のないことだというふうに、弁護士のほうからは回答が出ています。この告発書が出た後の議会定例会の前に議会運営委員会が開かれたわけですが、その運営委員会の中で、私は、その回答書を議運のメンバーの皆さんに配付をしています。だけども、当事者ですから、委員会できちっと調査をしてくれということで、私のほうからお願いをしたところです。 その後、先ほど申し上げたように弁護士のほう、そして落札業者、元請業者のほうともいろいろ話をしたんですが、元請業者のほうも何ら関与がないというふうに回答が出ています。にもかかわらず、こういった不信任案が出てきたというのは、非常に心外であり、遺憾に思っているところです。 この陳情書については、先ほど桂議員のほうから理由が述べられたんですが、議会の状況、状態を何とか良好な関係にということで、ずっと私は言ってきています。それをそういった形でというような、先ほどの報告書が出て述べられていましたが、非常にそのことについても遺憾に思っているところです。 そういうことで、弁護士は法に従って回答しているわけですから、その辺も踏まえて、皆様のご意見を出していただければというふうに思っているところです。 元請業者、そして弁護士の回答が、もう全てですので、これ以上、私のほうから申し上げることはありません。 以上です。 ○副議長(東 弘明) 永野議長は退席してください。 〔永野利則君退場〕 ○副議長(東 弘明) 以上で弁明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 休憩します。 休 憩 午前 9時52分
再 開 午前 9時53分 ○副議長(東 弘明) 休憩前に引き続いて、質疑を行います。 ○5番(島田浩樹) 執行部の方も、今、資料を見ていると思うんですが、質疑に入る前に少し共有してから質疑に入りたいと思います。 4.の12月23日弁護士相談議事録というのがあります。確認できていますでしょうか。 その中の経済建設委員会の4.ですね。ちょっと違うかな。12月23は、すみません、じゃ、こっちの番号とそちらの番号が違う。12月23の午後2時から2時38分のやつはありますか。すみません、じゃ、こっちの番号と多分そちらの番号が違うので、ごめんなさい。 その相談表に沿って事案に関する出来事を時系列に説明という表で大丈夫ですか。 じゃ、そこでちょっと説明をしたいと思います。 経済建設委員会の調査の中の途中の弁護士相談で、その点の4つ目です。弁護士さんが議長と盛建設との間で金銭の受渡しがあったり、メールのやり取りがあったとすれば問題だが…… 失礼しました。修正でいいですか。 修正いたします。議長と元請業者の間での金銭の受渡しがあったり、メールのやり取り等があったとすれば、問題だが、議長は元請業者、また、次の舗装工事をする会社に、お願いをするような働きかけはしていないということです。また、元請業者も議長の関与はないと言っております。 この元請業者の専務に、ちょっと最初の議事の中身ですね、これは、その次の資料で分かるんですが、その専務の聞き取りが、最終的な聞き取りと弊社の見解が相違があるということで、弁護士のほうが最終見解を聞いたほうがよいというあれになっています。 その点2つ下ですね。その中で、元請業者の専務の聞き取りの中で、事実確認ができていない。物的証拠ですね。そういうのがないというのが弁護士の見解でありました。 次に、連名で来ているんですけれども、何番だろう、12月12日の元請業者の弊社の見解とあるんですが、ありますでしょうか。ちょっと番号が違うので。2番ですか。経済建設常任委員会告発書について、調査の報告書についての弊社の見解と、その元請業者の社長と専務が、これは連名で議会に出してきた内容であります。 その内容の3行目ですか。社長と確認した内容は、書かれている内容は事実ではない。また、永野議長は関与していないというのが弊社の認識であり、委員会の内容は到底受け入れられないというのが、その会社から最終的な見解として、先ほど、その前の表、弁護士さんがどっちの見解なんでという、ここの見解に当たっています。 次に、弁護士の聞き取りなんですけれども、1月17日なんですけれども、どうでしょうか。1月17日の弁護士の見解、聞き取りがあるんですが、大丈夫でしょうか。 その中で、一番上ですね、1月9日とか14日とあるんですが、少し食い違いがあったので、事務局のほうが弁護士のほうに相談をしました。その中で、中段ちょっと下ですかね。「専務からは」というところがあるんですが、元請業者の専務からは、聞き取り調査時に、最初ですね、専務が発言したことを、議員の中に受け取り方を勘違いされている議員がいらっしゃると、その元請業者の専務はおっしゃっています。 その一番下のほう、点が2つあるんですが、元請業者の専務に、最終的にどちらの見解なのかというのを確認しております。その中で、その前に話をしました元請業者の社長と専務の連名の見解、それが最終的に出された弊社の見解のとおりと。その中で、永野議長は関与していないという議事録であります。 次に、経済建設常任委員会の報告書を開けてください。大丈夫でしょうか。 その中の2です。これ、ちょっと変わったんですけれども、その前もあったんですが、少し変わって打ち替えています。2番です。元請業者のA社と下請業者のB社とのやり取り、その中で、A社が、これは下請です。A社のA氏は、B社、元請から、見積り依頼を受けていたが、工事発注はなかったと発言しています。 一番下の4の下から点2つです。B社のB氏、これが多分元請になると思うんですけれども、B社のB氏は、自分がこの舗装工事の経緯を社長、従業員にも説明していなかったのが、そこが始まり。こういう告発文の流れになったんじゃないかという説明が載っております。 その下のA社、これは下請ですけれども、A社の下請のA氏は、私は下請としてB社とは適正なやり取りでやっているので、私は、断られはしないし、お願いされたらする。ただそれだけですよ。決して独占企業でB社がやっているわけではないという説明をしております。 A社、B社、非常に良好な関係で仕事をしているところで、ここから、すみません、質疑に入りたいと思うんですが、今の流れを見ますと、業者は関与していないと言っているにもかかわらず、下請業者も、B社、元請は適正なやり方だというのが書かれている中で、なぜこの不信任決議案に関しては、議長の指示を受け入れる形で、議長の立場が関与していた可能性があると認めたと。もうこれは勝手にやっているわけですよね、この決議案は。業者はやっていないと言っているのに、この決議案。この整合性をどのように捉えているのか、桂議員にお聞きしたいと思います。 ○10番(桂 弘一) 島田議員がとうとうといろいろ述べられましたが、基本的には、我々議会は経済建設に付託をしたと。付託の結果を受け入れる形で、こういう不信任案を提出したという流れです。 経済建設の議事録を見ている流れの中でも、ちゃんと、元請の会社の全工程を任されている専務が、議長の所属している会社の社長の意見を重視したというふうに当初述べています。それで、町外企業に仕事を発注するに当たっては、本来、和泊町は、町で循環経済の中で下請業者に回すべきところだけれども、非常に議長と近しい企業ばかりなんですが、元請業者と非常に近しい企業の社長をしている永野氏の意見も重視したということで、町外企業に仕事を発注するに当たっては、非常に葛藤があったと、悩んだということを再三述べています。 私は、議会議員として、付託をした経済建設の結論、また、自分で議事録を見た中でのこの不信任案の提出であります。 また、受注云々のところと別段で、議長のその後の言動、自由競争原理を働かせてということで、競争原理を働かせて町外企業であっても流していくということは全く問題ないというような発言は、我々議会は執行部に対して、自主財源を確保しよう、あるいは徴収率を上げろというふうに言うわけです。循環経済ということで、町の町単事業においては和泊町の町内企業を優先して使うというのが、我々議会議員全員の、執行部もそうですが、共通の認識だというふうに思っております。共通認識を否定するような発言があったと。そこが許し難いなという点もございます。 経済建設の調査以降、今、島田議員がるる述べられましたが、非常に近しい企業同士ですので、その後、いろんな大人の事情で、つじつまを合わしていったということも想定できないことはない。決して私が嫌らしい人間でそういうふうに考えているんじゃなくて、恐らく皆の同意も得られるものなのかなというふうに思っているところです。 以上です。 ○5番(島田浩樹) 私が聞きたかったのは、決議案に対しての議長の指示を受ける形で議長の立場が関与していた可能性があると認めたという、この部分が、この決議案にすごい重要なところであると思うんですが、そこは述べてもらわなかったので、業者間は元請・下請良好で、それを元請の方は関与していないと述べている議事録、弁護士の見解もあるんですよね。ここが議会にとってすごく問題であって、その整合性をどのように説明をしてもらうんですかという問いだったんですが、最後の、少し述べますけれども、土木課長が去年の10月4日に、先ほど議長もおっしゃいましたが、下請工事における地元町内建設業者の優先活用を明記しているが、あくまでお願いベースであり、強制力はない。その中で、お願いであって、町内業者を義務づけるものではないと。地元業者と地元業者以外の業者との競争を失うことにより、その競争力を弱めてしまうと、地元業者の健全な育成を阻害するおそれがあると。 下請業者に地元の町内を利用してくれというのを義務づけると、合理性がないのと、また、元請業者の経営を圧迫することになりかねないというのが、これは弁護士の見解でありますが、ちょっと話がずれましたけれども、言いがかりですよね。近いから、そういうふうに根回しをして、こういうふうな結果になったというのは、非常に、議会人である権力を行使して、これこそ町内の業者いじめなのかなと、すごく思うんですけれども、一定その整合性ですね、もう一度、桂議員にお聞きしたいんですけれども、業者は関与していないと言っています。ただ、不信任決議案では、議長の関与していたという、この文面が一番問題なので、その整合性だけ答えてください。 ○10番(桂 弘一) 答えたつもりでいるんですが、最初の経済建設の聴取のときに、議会議長の立場で言ったのか、あるいは自分たちの近しい企業の社長という立場で言ったのか、そこを非常に考えたということで、非常に町外企業に受注するに当たっては葛藤があったというふうに述べられております。 また、告発者に対して、文書で回答が出されていますが、1.、2.、3.とありますが、1.において、業者選定においては、永野議長が社長を務める会社の社長の意見を重視というふうに書いてあります。回答書にですよ。そこがやっぱり一番の答えかなというふうに思うところです。 ○5番(島田浩樹) 3回目、最後でありますので、その点、だから弁護士の、先ほども言いましたけれども、執行部のほうと共有したんですが、1月17日に、聞き取り調査時に、その専務が発言したことに対して、議員の中には受け取り方を勘違いされているということをその元請業者の専務がおっしゃっています。多分そこの食い違いなのかなと思うところで、専務はそのような発言をしたつもりではなかったけれども、議員の中に、そういう受け取り方をして、そう書かれたという中の最終的な見解が、社長と専務の連名で、報告書の中は違うという流れになったと思っているところで、それを不信任決議を出すというのは非常にびっくりしているところではあるんですが、最後なので、一遍、経済建設委員長にちょっとお聞きしたいんですが、報告書の中身ですよね。報告書の中身のつじつまが全然取れなくて、工事発注はなかったと書いているのに、工事が直前で中止になったとか、しかも、A社、B社は非常に良好な発言もされています。そもそも告発状というのは、警察とか検察等で物的証拠があった場合に出すような話だと思うんですけれども、なぜこの報告書、しっかりと最初の告発書の問題がそこであって、もう一度、一回調査をやり直さなかったのか。ただ、最初の報告書に継ぎ足し継ぎ足しで文章を入れているので、もうこの報告書自体の文のつじつまが全然合わないんですけれども、この点、委員長はどのように考えているのか。 ○9番(中田隆洋) 我々、経済建設委員会は真摯に、この問題に取り組ませていただきました。数回、10回を超える委員会があったかと思います。その都度、私の主観が入らないように、私は意見をまず言いませんが、各委員のほうからの意見を取りまとめて、この報告書をつくってきました。 ただ、さきの報告書が何回も訂正され、これは最後に出したやつで、今まで報告書を出そうとしたときに副議長に止められ、また出そうとしたら副議長に止められ、何回かその経緯があって、最終的な報告書、皆様に提出した報告書というふうになりました。 ただ、前の報告書を出す前のやつが漏れている。これは守秘義務があるので、出さないようにと常々言ってあったんですが、毎回この情報が漏れると。これは委員会の問題ですので、これは調査しないといけないと思っていますが、そういう中で、報告書は何回も変えられています。提出しようとした前の日の夜に、副議長から電話が来ると。それで、もう一回委員会を開けと。それで、副議長から、またこれは取り消せ、この文言を取り消せ、議事録を変えろというような発言に聞こえます。それはどういったものかということで、委員会の中で議論をして、取り消さない。もう一回提出に向けて、提出していこうとしたら、また委員会を開きたいと。そういったのが多々あった現状でございました。 つじつまが合わない合わないというのが、さっきから島田議員のほうからありましたが、我々委員会は、先ほども言いましたが、真摯に調査して、最終提出まで持っていきました。議員全員に全員協議会のほうで提出をした後に、また、その全協から情報が出る前、告発者に報告を出す前に、また既に当該業者のほうに情報が漏れて、これを覆すような発言等々、陳情などが出てきているのかなというふうに私は理解をしています。 以上です。 ○副議長(東 弘明) ほかに質疑ございませんか。 ○3番(中村むつ子) 皆さんは議事録というものをご覧になっていますか。70ページほどあります。この経済委員会で議長の不信任案を出すまでの議事録を皆さんご覧になられましたか。 タブレットには、入っていない。 ならば、これは診断できませんね。判断できません。これを読んでくだされば、もう一目瞭然です。そして、島田議員のほうから弁護士、弁護士とおっしゃっているんですけれども、告発者は、これを法的なことなんて一言も言っていないんですよ。だから、私たち経済委員では、なぜここに弁護士が出てくるのかが分からないぐらいなんです。 (「休憩いいですか」と呼ぶ者あり) ○3番(中村むつ子) いやいや、もう続けさせてください。 (「討論になっているから」と呼ぶ者あり) ○副議長(東 弘明) 休憩します。 ○3番(中村むつ子) いや、聞いただけですよ。確認しただけだから。 (「討論は討論」と呼ぶ者あり) ○3番(中村むつ子) 確認しただけだから、黙っていてください。 これは大事なことです。この議事録を読まない限り、島田さんが言ったことは、つじつまが合わないじゃなくて、全部つじつまが合うんですよ。 よろしいですか。弁護士、関係ありません。弁護士の見解なんか誰も聞いていない。告発者のこの告発文をちゃんと読んでください。 1点だけです、ここで聞いているのは。永野議長がそれを言ったか言わないかだけを問うているんです。なのに、そこを、論点をずらしてずらして、先ほど委員長が言ったように、何回も何回も私たちはこれをやり直しさせられています。つじつまが合わないんじゃなくて、そこを外せ、そこを書くな、それを言われて、外しているわけですよ。 この議事録の中で、2回に及んで、副議長は、大事な、関与してあるというところ消せと言いました。そして、この議事録の中には、副議長が、永野さんが言ったことは間違いないんだからということも言っているんですよ。議事録を読んでください。そしたら、いろんなことを言えなくなると思います。 あと、先ほど議長が、信頼関係を議員同士が結んでほしいということに力を入れているみたいなこと言いましたけれども、議会は信頼関係を結ぶところじゃないですよね、議員同士が。町民のために働くところです。そうやって、なあなあになるから、おかしな判断になっていくと、私はずっと思っていますけれども、これ、議事録を読んでいない限り、分かりません、中身は。読んでください。議事録を全部出してください。先ほど委員長がおっしゃったように、この議事録の中を読めば、守秘義務は守られていない、情報が漏えいする。その中で、9月25日に出された陳情書が、年明けですよ、回答が出たのが。そんなことありますか。まず、議事録を読んでください。そしたら、これの回答がちゃんと分かると思います。つじつまも合うと思います。 そして、弁護士、誰も言っていません、弁護士、法的なことなんて。みんな分かっています。いやいや、法的には何の問題もないんですよ。モラルの問題です。これがずっと、今までもこれがやられていたとしたら、町民が知ったときに怒りますよ。議長の立場という観点で、それを言ったとしたならばというところです。言ったか言わないかなんて、議事録を読んでもらえば、議長に言われたと言っているんだから。それをなかったことにしろとか、そこの文言を外せとか。虚偽報告できないですからね。委員長に虚偽報告をしろと言っているんですよ。私は、その仲間にもなりたくない。これが法的な問題だとしたら同罪です。そんな議員の仲間に私はなりたくないです。 だから、ちゃんとこれ、議事録を読んでください。そうすれば、何がどうなのかということはよく分かります。 以上です。 ○副議長(東 弘明) ほかに質疑ございませんか。 ○2番(川間哲志) 質疑です。 告発文を読み上げます。 本町で納税者であるA業者が、落札業者であるB業者の指示で舗装工事の準備をして機械を現場近くまで運んであったのに、突然中止させられた。何の権限もない永野議長たる者が、凶悪によって本町の行政はゆがめられたと書いてあります。 聞き取り調査の後で報告書が一部書き変わっているということなんですけれども、A業者は、記憶違いで、現場に機械の移動はなく、また契約自体もなかったと、聞き取り調査の後の修正を申し出たと説明を私は聞きました。 そうであると、告発文の冒頭にある永野議長の凶悪によって本町の行政がゆがめられたという部分が、告発文自体が誤りであるのではないかということで、告発自体の告発文という体自体をなしていないのじゃないかなと思うんですけれども。 (「討論」と呼ぶ者あり) ○2番(川間哲志) 報告書が書き変わっていて、それで、この話を私が聞いたのが、報告書が提出された後だったものですから、そうなってくると、私たちが考えたというか、つくった報告書自体も誤りであったのではないかと。それで、告発文が誤りであって、私たちがつくった報告書、それが誤りであって、そして、今度はそれに対しての不信任ですか、議長の。そうなってくると、間違いの間違いの不信任となってくると、私も責任が取れないので、この場で一応話をさせてもらっているんですけれども、そういう部分で、あくまでもこれというのが世間話とかそういうふうなものを聞いた人たちの話をそのまま告発文に載っけて、それで告発したということになるのかなということだと、私たちもうかつにそういうふうなことを聞き取りをした段階で、何が本当だったのかと改めて今思うところでございます。 それで、このときに、実は再度その報告書を出す前に、私のほうから、一応あくまでも業者ですから、会社に対してのイメージとか、そういうふうなものの間違いがあってはいけないとか、そういう観点から委員長に再度確認してくださいというふうに私からお願いをいたしました。その段階でどうも書き変わったようなんですけれども、そして、書き変わったのは、下請業者の意見だけが書き変わり、また、その元請業者も、先ほどから何度も言っているようですけれども、影響はなかったと。そういうふうに言っているにもかかわらず、下請業者の意見だけを書き換え、元請業者の話はそこに反映されなかったということになってくると、そこのところで委員長は正確に本当に再度確認をしたのか。それで、なぜ両業者の言い分をそこに載せなかったのかというところをちょっとお尋ねします。 ○9番(中田隆洋) まず、この告発書が体をなしていないかどうかというのは、告発者と相談をされてください。また、それを受付をした議会事務局もしくは議運の委員長であります副議長と相談をされてください。 あと、私が単独で書き換えたということは、特にありません。 報告書は決定で、川間さんからもそういったふうに聞いたほうがいいんじゃないかですかということで聞き取りをしたのは事実です。 以上です。 ○副議長(東 弘明) ほかに質疑ありませんか。 ○3番(中村むつ子) 島田さんのほうが、ずっと整合性、整合性とおっしゃるんですけれども、だから議事録を読んでください。整合性が全てここに出ています。専務が話をし、調査をし、私たちが全部ここの調査に入って聞き取り調査をしているわけですよね。整合性、ここに全部出ています。なので、どうですか、何て終わればいいんですか。 島田議員に質問いたします。この整合性において議事録を読まれたのでしょうか。 ○5番(島田浩樹) 議事録は読んでいますが、先ほども述べたように、それは中村議員の見解であって、単純にですね。会社の見解として、しっかりと関与していないと出されて、連名でも出されています。そこは、私たち議員としては、業者の意見を無視してまで不信任決議案とか、こういうのを出すまでいかないのかなと思います。 これだと、業者が連名で出していることを議員が、あの業者はうそをついているという発言にも聞こえるんですが、今の発言は。 議事録も見ましたけれども、その中で、先ほども話をしましたが、専務は、その受け取り方を勘違いされている議員がいらっしゃるというのも専務のほうは発言しています。その後に、また連名でも出されています。その業者が関与していませんと。下請業者も、その工事に関して工事発注はありませんでしたと言っていますので、私は業者のその言い分をしっかりと受け取って、この後の決議に臨みたいと思います。 以上です。 ○3番(中村むつ子) 専務が言ったっておっしゃっているその中身は…… (「休憩いいですか、切りがないですよ、これ」と呼ぶ者あり) ○副議長(東 弘明) では、よろしいでしょうかね。 質疑を終わります。 これから討論に入ります。 討論ありませんか。 ○7番(池田正一) それでは、私は反対討論させていただきます。 まずは、先ほどからずっと質疑でも出ているんですけれども、まずは告発文の中にあった、関係ないとは言われますが、その部分がまた違うことが記載されていたと。それ自体で、もう既に体をなしていないのかと。 そして、この不信任決議案をまず最初に出されたとき、私たちが見た案件では、今載っている案件とは違うのが、2行目、3行目ですか、ありました。しかし、それもそういうことがなかったと、このときになって発覚して、これも訂正しております。そして、消しています。ということは、訂正、訂正。じゃ、なかったことを全部書いとって、結局そのまま出しているということは、どうなんだろう。例えば、賛成者の皆さんもこれに納得できるのか。そして、私たちも、出してあった分が削除され、そのまままたその部分を削除したものを出していると。じゃ、もうどこを信用したらいいのかもまず分かりません。 そういった意味から、やはりこの不信任決議案に関しては、私は反対いたしたいと思っております。 以上です。 ○副議長(東 弘明) 反対討論ありませんですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(東 弘明) 賛成討論ありませんですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(東 弘明) ないようですので、これから発議第3号の議長不信任決議案について採決をします。 この採決は起立によって行います。 発議第3号、議長不信任決議案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○副議長(東 弘明) 起立多数です。 したがって、発議第3号、議長不信任決議案は可決することに決定しました。 永野議長の入場を許します。 〔永野利則君入場〕 ○副議長(東 弘明) 永野議長に申し上げます。発議第3号は可決されましたが、法的拘束力はないため、決議に従わなくても法律上問題ないことを申し添えます。 それでは、議長に席を交代します。
△ 日程第10 発議第4号 副議長不信任決議案 ○議長(永野利則) それでは、日程第10、発議第4号、副議長不信任決議案についてを議題とします。 本件は、地方自治法第117条の規定による除斥事件でありますので、東副議長の退席を求めます。 〔東 弘明君退場〕 ○議長(永野利則) 次に、提出者の説明を求めます。 ○10番(桂 弘一) 副議長不信任決議案。 会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、上記の議案を提出する。 提案理由。 9月25日に告発者より提出された告発書が経済建設委員会に付託され、聴取の結果、議長の指示を受け入れる形で議長の立場が関与していた可能性があると認めたと報告書において結論づけられた。この結果は、和泊町議会基本条例第22条(議員の政治倫理)議員は、町民全体の代表として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならないという条例に著しく違反するものである。 副議長は、経済建設委員会において、報告書の議長の指示を受け入れる形で議長の立場が関与していた可能性があると認めたとの部分を削除したほうがよいと委員長に求めた。これに対して、委員長より虚偽報告になると言われたが、副議長は理解できていなかった。 これらの発言は、委員長に虚偽報告を促し、他の議員も虚偽報告に加担させるものである。副議長という立場で、自身の発言が虚偽報告につながるということが理解できないということも、大きな問題である。 さらに、委員会や告発者に対して、うその報告や発言をし、法的に問題ないなどとの論点ずらしや議長を擁護する発言を繰り返し、委員会を混乱させ、回答を長引かせるなど、副議長としてあり得ない言動が多々見られた。 告発の発端も、副議長が告発者にリークしたことによるものであり、あり得ないことである。まちの建設業者を巻き込む大きな問題となり、町民や議会の信頼を著しく欠くことになったことは明白であり、重大な責任問題である。 よって、副議長の不信任決議案を提出いたします。 令和7年3月4日付です。 以上です。 ○議長(永野利則) 東副議長から不信任決議案に対して弁明の申出があります。 東副議長から弁明の許可をすることにご異議ありませんか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕 ○議長(永野利則) 挙手少数です。 したがって、弁明の申出は許可されませんでした。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 ○5番(島田浩樹) 何点か確認をしたいと思います。 副議長が報告書を、削除したほうがいいと委員長に求めたとありますが、委員会の中で、それが、いろいろ業者間の中身があるので、その件に関して私は意見をしたというふうに聞いているんですが、また、この一番下の告発者にリークしたとありますが、副議長はそのようなことがあったんですかとお聞きしたところ、そのようなことはしていないということをおっしゃっていました。 この点、削除されているのであれば問題ですが、削除されず、そのまま意見として議事録には、ああ、ごめんごめん、それは、じゃ、載せてという話になっていたんですが、この辺、桂さんがどのように認識しているのか。 ○10番(桂 弘一) まず、リークの件ですが、リークしたということは本人も認めているところです。 島田議員に対する回答と我々に対する回答が間違っているところも問題なのかなというふうに思うところです。 それと、委員会において、議長の関与が認められるというところを削ってほしいというような、一議員としての意見を述べるのは、私は別に構わないところではあると思いますが、執拗に言うというところは、ずっと全委員会で回を重ねて結論を導き出したところで、強くそういうことを言うのは、やっぱり少し問題なのかなというふうに感じているところです。 以上です。 ○議長(永野利則) ほかにありませんか。 ○2番(川間哲志) 告発文に関して、また言います。 機械を現場近くまで運んであったのに突然中止させられた。この事実はなかったと。また、契約自体もなかったと。そういうふうな話から始まっております。 そして、リークしたとありますが、普通に世間話とか、そういうことはあると思います。それをリークと言うのか、本当のことだと受け取るのか。それは話を聞いた人が、それを精査するとか、そういうことだと思うんですけれども、そういうことに巻き込まれたのかなと私は思っております。 先ほど報告書が一旦書き変わるところがあるというふうに言いましたけれども、運んであった事実がなかったとか、そういうことがあったのにもかかわらず、また、その時点では、この1件しか私も把握はしてなかったんですけれども、そうなってくると、永野議長の関与があるとか疑われるとかというふうな根本的な問題に関わるので、そこのところは少しやっぱり整合性が取れなくなると私は思います。 一部、一つの会社のほうが、それを書き換えてくれというふうに言われて、書き変わって、そうなってくると、委員としては、副議長もその点を聞き取り調査をしたその聴取がおかしくなる。ましてや、元請業者の人も、そのときには、いろいろと緊張もあって、言ったことが分かる分からないとかということもあるでしょう。それで、最終的に、また委員長に確認してくださいと言ったときに、委員の中では勘違いをされている方がいるとか、そういう話もあったとおり、全てが最初の段階でおかしくなってくると、その部分、聞き取り調査の資料自体が間違っているとかどうのこうのになってくると、その関与が疑われるということ自体が、整合性が取れなくなるというふうな段階で、その辺おっしゃったとは思うんですよね。そういうふうな点はどのようにお考えですか。 ○10番(桂 弘一) 川間議員に回答をすべきなのかどうなのか、非常に迷うところです。私に質問をするんじゃなくて、経済建設委員会の中でやって、進めて、我々に回答を出すというのが流れだと思います。 報告書を皆で確認して出しているわけですから、今さらその質問には答える必要がないのかなというふうに感じております。提案理由は述べてありますので、それ以上でもそれ以下でもございませんので、経済建設の皆さんからの説明はできたら受けたくないというふうに思っております。 以上です。 ○議長(永野利則) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) ないようですので、質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 ○5番(島田浩樹) 反対討論します。 告発書は、副議長がリークしたことにより、このような事態を招いたとありますが、弁明の機会がありませんでしたので、その辺、副議長は、告発書の内容のようなことは話していないということでありました。そうなると、先ほどの議長の件とも一緒ですが、不信任決議の内容との整合性が取れない。 また、この告発書は、僕も道路でもらいました。怪文書みたいな形で、町内にばらまいたのは副議長ではなく、また、この告発者であり、副議長が関与したと、この内容を。その決議書は理解できないし、すごく言いがかりなのかなと思うところであります。 やはり議会人である権力を行使して本町を混乱させたのは、この決議であり、議会の品位を落としたというところには非常に残念に思うところであります。 以上です。 ○議長(永野利則) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) ないようですので、これから発議第4号、副議長不信任決議案についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 発議第4号、副議長不信任決議案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(永野利則) 起立多数です。 したがって、発議第4号、副議長不信任決議案は可決することに決定しました。 東副議長の入場を許します。 〔東 弘明君入場〕 ○議長(永野利則) 副議長に申し上げます。発議第4号は可決されましたが、法的拘束力はないため、決議に従わなくても法律上は問題ないことを申し添えます。
△ 日程第11 発議第5号 予算等の措置に関する意見書 ○議長(永野利則) 日程第11、発議第5号、予算等の措置に関する意見書についてを議題とします。 発議第5号は提案理由の説明を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、発議第5号は提案理由の説明を省略することに決定しました。 これから質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 討論なしと認めます。 これから発議第5号、予算等の措置に関する意見書についてを採決します。 お諮りします。 本案を原案のとおり決定し、関係機関へ提出することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、本案を原案のとおり可決し、関係機関へ提出することに決定しました。
△ 日程第12 発議第6号 中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案 ○議長(永野利則) 日程第12、発議第6号、中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案についてを議題とします。 本件は、地方自治法第117条の規定による除斥事件でありますので、中田議員の退席を求めます。 〔中田隆洋君退場〕 ○議長(永野利則) 次に、提出者の説明を求めます。 ○11番(東 弘明) 発議第6号の提案理由を述べます。 和泊町議会基本条例の政治倫理に反する。また、町民から議員に対して疑惑や不信感を払拭できないため、中田隆洋議員に対し議員辞職勧告をする必要があるために提案するものであります。よろしくお願いします。 ○議長(永野利則) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 ○1番(市来武次) 提出者であります東議員にお尋ねいたします。 提出、この内容につきまして、ちょっと読み上げますけれども、中段じゃないですね、4行目辺りです。こちら、総務文教委員会報告書に、陳情書の中身は事実と結論づけたとございます。 私たちが受けています報告書を読み上げます。陳情書の中身は事実と認識になるが、中田議員、山口議員が否定しているため、事実かどうかは判断しかねる。 この相違についてお尋ねいたします。 ○11番(東 弘明) 市来議員にお答えします。 実際、報告書、そういうふうにあるんですけれども、町民からのアンケート、請願、そこのもろもろに対して、しっかり説明責任が果たされていないと。 それと、総務文教での意見聴収にも両議員とも参加していないという、そこら付近のところが、ちょっと不審になりまして、発議を上げてあります。 ○1番(市来武次) 再三のご質問で大変申し訳ございませんが、今回の決議案にある内容と総務文教委員会委員長からの報告書ですね。こちらの文言との相違がありますので、なぜ相違が出ているのかお尋ねいたします。 ○11番(東 弘明) 再三申し上げますけれども、実際、報告書を見て、自分自身が納得いかないと。そういう点がありまして、そこのところを議会の中で結論を出したいということで、発議第5号、第6号を上程してあります。 ○5番(島田浩樹) 委員長として補足をしたいと思いますが、その中身は事実というところは、これは当事者の元夫のほうから、LINEのほうですね。適切なLINEと音声、画像等は確認していたところであります。その中で、陳情書の中身は事実というところであります。 その上のほうにあります投書ですね。去年の10月から事務局に電話3件、また投書が11件、もうちょっとあったと思いますが、また、その陳情書、議員の不倫に関する真相解明を求める陳情書、これが190名程度です。中には知名の方もいらっしゃいましたが、180名、190名ほどの署名つきで提出され、非常に町民から不信感を持たれて、私のところにも非常に電話が来て、どうなっているんだというところ。また、町民から、今現在も目撃情報もありまして、非常に町民の方もまだ怒っているというところであります。 補足でありますが、総務文教委員でありましたので、市来議員もご存じだとは思いますが、当事者の元夫から確認をしておりますので、その陳情書の中身は事実というところであります。 町民の皆様方から、プライベートという言葉を使うかもしれませんが、公人のある議員でありますので、その行動等、しっかりとしたそういうところの模範的な議会人であると思っていますので、その点、まだ町民からの疑惑、不信感は払拭できていないので、その点ご理解いただけたらと思います。 以上です。 ○1番(市来武次) 3度目の質疑ということですね。最後になりますが、東議員にお尋ねいたします。 先ほど、自分自身が納得いかないからということで言っておりましたが、自分自身が納得いかないからということで、総務文教委員会の報告書と相違する決議案というのを出してもいいのでしょうか。お尋ねいたします。 ○11番(東 弘明) 今、総務文教委員長のほうからご説明があったわけなんですけれども、実際、僕自身のスタンスとして、議会全体じゃなくて、公明党の不倫疑惑というものは、上がった自体で即議員辞職であります。そこのところを僕自身は一番大事にしております。それが実であれ、不実であれ、公明党の場合には、そういうスタンスを持っておりまして、そこのところからの判断であります。 ○議長(永野利則) よろしいですか。 ほかにありませんか。 ○3番(中村むつ子) この報告書の中の12月24日のところなんですけれども、これを総務委員長にお聞きしたいと思います。 この12月24日に、総務委員ではなく経済委員の私たちが何名か呼ばれて、当事者との話も聞いたんですけれども、そのときには、総務委員会ではもう手に余るので、全協で話をしましょうということで、終わったはずなんです。でも、その全協の当日、その話も何もなく、当事者両方から話を聞くことのほうが大事だと思うんですけれども、いつも一方的な話ばかりで、全協で私たちはもう一方の話も聞けると思って待っていたんですけれども、何の話もなく、それで終わったのはなぜでしょうか。 ○5番(島田浩樹) この件につきましては、総務文教常任委員会のほうで付託をされましたので、委員会のほうでしました。2人の方に取っていないと言いますが、時系列のほうにも書いていますが、山口議員、中田議員のほうにも連絡をしまして、中田議員に関しましては、前回の全協で述べましたが、そのとおりです。 山口議員に関しましては、お父さんの話を聞いてからじゃないと受け付けられないというところがあります。 その流れでいきまして、委員会を開いて、再度、両議員に確認をしたほうがいいんじゃないかという意見が出ましたので、その委員会の中のその場で、委員の目の前で、電話をしたところであります。中田議員に関しましては、そのままです。山口議員に関しては、また同じ回答でした。 その後、報告書を出す前に山口議員には確認しましたけれども、そのままでいいですという回答を得て、この報告書になっているところであります。 以上です。 ○議長(永野利則) よろしいでしょうか。 ○3番(中村むつ子) もう一回質問いたします。 今、委員長が答えられたのは12月26日の話なんですよね。12月24日に全協で話をすると言っていたのにしなかったのはなぜですか。もう一度お伺いします。 ○議長(永野利則) しばらく休憩します。 休 憩 午前11時03分
再 開 午前11時03分 ○議長(永野利則) いいですか。 ○5番(島田浩樹) すみません。資料が今、見当たらなかった。 24日、このときに全協で話をするというよりは、もう経済建設委員のほうに、総務文教のほうで調査をしたときに、この件に関しては、ちょっと総務文教だけでは取扱いが難しいんじゃないかという話を委員会の中でしました。その中で、委員会の皆さんに経済建設の方も呼んで調査をしようという中で、その24日ですね、経済建設の4名の方を呼んでしたところであります。 その中で、全協でするというよりは、もうこの時点で総務文教、経済建設委員、その当事者2名はいませんが、その中で、全協にやらずとも、この時点でもうできていますので、その判断でしていないと思います。 ○議長(永野利則) よろしいですか。 ほかにありませんか。 ○10番(桂 弘一) 東議員にお尋ねします。 総務文教委員会、私も所属していまして、その調査に参加しました。ここにあるように、当事者からの説明を受けた説明内容では、陳情書の中身は事実と認識になるが、中田議員、山口議員が否定しているため、事実かどうかは判断しかねるというふうに報告書にはなっています。 一方の当事者の主張、あるいは当事者が言う証拠という部分を見る限りにおいては、私も総務委員会の委員の一人として、ああ、これは事実かなと。その部分においてはですよ、そういうふうには思いました。しかし、ここにあるように、中田議員、山口議員が否定しているため、事実かどうかは判断しかねるという、これが結論です。 そして、我々総務文教委員会では判断しかねるから、だけど町民の疑惑が払拭できていないと判断されるため、一応形として、委員長・副委員長の役職の進退に関しては経済建設委員会で検討をお願いしたいと。これが議会、全協での答えでした。 それがまたここで不信任が出てくるというのは、ちょっと整合性が足らないのかなというふうに僕は思うところなんですが、ただ、発議権があり、こういうことが上程されていくということに関しては、議会の活発化ということでは問題はないのかと思いますが、議運の委員長でもある東議員に尋ねたいんですが、その総務文教での結論ですね。町民の疑惑が払拭できないと判断されるため、委員長・副委員長の役職の進退に関しては経済建設委員会で検討をお願いしたいというふうに我々は結論を出しているんですが、この我々の役職の進退に関してはというところが、一応責任の取り方だというふうに結論づけているんですが、東議員の、公明党の言う個人的な考えはいいとして、総務文教のこの結論に対して二重の判断を、進退を求めているところの整合性については、どのように我々は理解したらいいのか、そこをお尋ねします。 ○11番(東 弘明) 整合性ということなんですけれども、公明党のことはさておいていいんですけれども、委員長、副委員長のことは、経済建設にはあるんですけれども、経済建設もまだそのことは案件として何も触れておりません。委員長、副委員長に、これからどうするのかは、経済建設に付託ということであれば、経済建設の中で、そこのところははっきりとさせていきたいと思っております。 ○議長(永野利則) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) ないようですので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 ○1番(市来武次) 私は、反対討論をさせていただきます。 先ほど、この決議案の内容について、総務文教委員会の報告書において、両名が否定しているため、事実かどうかは判断しかねるということがございますが、これについて、先ほど質疑を3度させていただきましたが、明確な答えというものをいただくことはできませんでした。この決議案については、非常に説得力に欠ける決議案となっております。 また、地方自治法第132条において、他人の私生活にわたる言論を禁止しております。こちらの決議案の中に、和泊町議会の品位を損なう行為であるというふうにありますが、先ほど申し上げた他人の私生活にわたる言論を禁止しているにもかかわらず、こういった決議案が出るということ自体が、議会の品位を損なう行為であると思っております。 以上です。 ○議長(永野利則) 他にありませんか。 ○5番(島田浩樹) 賛成討論をしたいと思います。 この議員の不倫に関する真相解明を求める陳情書の内容は、両議員の不適切なLINEと、また画像、音声は、元夫でありますその証拠物であり、信頼度は高いと思います。また、町民は、その内容を知って、また2人の現場を目撃したという町民も数多くいました。また、陳情書の中身は、一回提出された陳情書も署名150名程度いました。いろいろあって2回目の提出になりますが、その陳情書も190名の署名があって、非常に町民として不信感を招いているというところがあります。 今現在も町民から問合せが、先ほど来ると言いましたけれども、問合せもあって、多数の目撃情報もあったり、プライベートと逃げますが、やはり議員である公人であります。公人があるのであれば何とでもしていいのか。また、中田議員は既婚者でありますので、その点しっかりと倫理観を問うというところも町民はしっかり見ているのかなと思います。 この先、本当に倫理、良識を持った議会運営を図るために、この決議案には賛成を皆さんされる方は同意を願いたいと思います。 以上です。 ○議長(永野利則) ほかにはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) ないようですので、これで討論を終わります。 これから発議第6号、中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 発議第6号、中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案に賛成の方は起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(永野利則) 起立同数です。 賛否同数ですので、発議第6号、中田隆洋議員に対する議員辞職勧告決議案は否決といたします。 中田議員の入場を許可します。 〔中田隆洋君入場〕
△ 日程第13 発議第7号 山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案に ついて ○議長(永野利則) 日程第13、発議第7号、山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案についてを議題とします。 本件は、地方自治法第117条の規定による除斥事件でありますので、山口議員の退席を求めます。 〔山口明日香君退場〕 ○議長(永野利則) 次に、提出者の説明を求めます。 ○11番(東 弘明) 発議第7号、山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案の提案理由を述べます。 和泊町議会基本条例の政治倫理に反する。また、町民から議員に対して疑惑や不信感を払拭できないため、山口明日香議員に対し議員辞職勧告をする必要があるために提案するものであります。よろしくお願いします。 ○議長(永野利則) 山口議員から議員辞職勧告決議案に対して弁明の申出があります。 山口議員から弁明の許可をすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 山口議員は入場してください。 〔山口明日香君入場〕 ○4番(山口明日香) まずは、私のプライベート、個人的なことで、町民の皆様、また議会にご迷惑、ご心配をおかけして、申し訳なく思っております。 この件に関しましては、私は、私たちの家族の話、プライベートな話ですので、議会で取り上げられること自体、私の常識では理解不能です。議会は、それを陳情書に署名があるから取り扱うなどと言って、総務文教委員会へ付託をされ、取り上げられました。署名があれば、プライベート、個人的なことも、この議会は裁判所でもないのに取り扱って採決するということです。ということは、皆様も同罪、共謀罪となります。 また、この署名に関しましても、内容を知らずに署名をされた方、私のためになると思って書いた方、何なら自分の名前が使われていること自体知らない方が多数いらっしゃいます。ですので、取り上げるのであれば、その署名について確認するようお願いしましたが、確認はしないとのことでした。そういった、うそのもの。陳情書に関しても、証拠と言われるものに関しても、盗聴、詐欺、私文書なのか、公文書なのか分からないんですけれども、偽造、捏造、名誉毀損、威力業務妨害など、犯罪行為だと思っております。 また、陳情書に関して、公費を使って旅行など、いろいろと書かれておりますが、行っていません。公費を使っての出張は、ここにおられる議員の皆さんと行っております。 また、離婚したのは事実でありますが、離婚した理由、原因が違います。家族の話、プライベートなことなので、このようなところで詳しく話す気もないのですが、私自身、精神的にも金銭的にも限界でしたので、また将来が見えなかったので、お別れしただけです。 このような陳情書、事案に対して、議会事務局は県議会や顧問弁護士などに確認を取っておりますが、その内容が、議会としては町民からの陳情の意思によって対応する必要があると考えられるが、調査の方法は、聞き取りにて、事実ですか程度しか行えないという回答。また、町政事務に関わることではないので、調査する必要がない。 今回、全員協議会の中で、総務文教委員会に調査を付託されているが、文書配付といった内容に修正を行ってもよいのではといったような回答などもありました。 こういった回答をもらっても、この和泊町議会は取り扱って事を大きくされました。私は、最初から、家族の話、子供たちにとっては父親、じいじですので、内々で収めよう、事を大きくしないようにと黙っておりましたが、私が黙っていることをいいことに、誰が空気を入れたのか知りませんが、周りに空気を入れられ、このようなことになっております。 また、理不尽な誹謗中傷、SNS、迷惑電話、恐喝、脅迫が今でも続いております。私には子供がいます。今までずっと黙っておりましたが、このような形となりましたので、私の名誉、子供たちの名誉のためにも、法的手段を取らせていただきたいと思っております。 恥ずかしい限りです。和泊町議会の破滅だと思っております。どうぞもう一度冷静にお考えいただければと思います。 以上です。 ○議長(永野利則) 傍聴席は静かにしてください。 山口議員は退席してください。 〔山口明日香君退場〕 ○議長(永野利則) 以上で弁明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 質疑ないようですので、これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 討論なしと認めます。 これから発議第7号、山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 発議第7号、山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(永野利則) 起立同数です。 賛否同数ですので、発議第7号、山口明日香議員に対する議員辞職勧告決議案は否決といたします。 山口議員の入場を許可します。 〔山口明日香君入場〕
△ 日程第14 議員派遣について ○議長(永野利則) 日程第14、議員派遣の件についてを議題とします。 お諮りします。 研修会等への出席について、会議規則第127条の規定により議員の派遣を決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、議員派遣の件については、お配りしたとおり決定しました。
△ 日程第15 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について ○議長(永野利則) 日程第15、議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お配りした閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
△ 日程第16 各常任委員会の閉会中の継続調査申出書について ○議長(永野利則) 日程第16、各常任委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 各常任委員長から、会議規則第75条の規定によって、お配りした閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永野利則) 異議なしと認めます。 したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和7年第1回和泊町議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 閉 会 午前11時25分
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
和泊町議会議長 永 野 利 則
和泊町議会副議長 東 弘 明
和泊町議会議員 島 田 浩 樹
和泊町議会議員 松 村 絹 江 |