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更新日:2021年3月23日

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第1日(6)

発言者

桂  弘一

発言内容

次に、桂弘一君の一般質問を許します。
○11番(桂 弘一君)
 皆さん、こんにちは。
 私は令和元年第2回定例会に一般質問を2点通告してあります。壇上より1点目の質問をしたいと思います。
 大きな1番の、改正健康増進法についてです。
 近年、愛煙家にとっては、非常に厳しい肩身の狭い社会状況にあります。百害あって一利なしと言われ、愛煙家の思いや情報を発信しづらい環境にあります。また、嫌煙家の皆さんにおいても、においだけでも嫌という人にとっては、喫煙家のマナーに頼るしかない状況です。望まない受動喫煙についても同じ状況です。
 国においては、喫煙のあり方について、これまでの喫煙者のマナーに頼るから、ルールで縛る、ルールにのっとった喫煙をしてもらうという方向に考え方が変わりました。時代の流れかと思うところです。
 そこで、質問です。
 ①昨年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙の防止を図るために講ずべき処置等が定められているが、その概要や現状等はどうなっているか。
 ②本町の対策としては、具体的にどのような対応策を考えているか。
 ③自主財源のたばこ税との関連については、どう考えているか。
 壇上よりの質問は以上です。
○町長(伊地知実利君)
 桂弘一議員の一般質問に、順を追ってお答えいたします。
 まず1点目の改正健康増進法についてでございますが、まず1点目の健康増進法の一部を改正する法律が昨年7月25日に公布され、段階的な施行を経て、来年4月1日から全面施行されます。
 今回の改正法の趣旨については、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設などの区分に応じ、当該施設の一定の場所を除き、喫煙を禁止するとともに、当該施設などの管理について、権限を有する者が講ずるべき措置などについて定めるとされており、基本的な考えとして、望まない受動喫煙をなくす、受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者などに特に配慮、施設の類型・場所ごとに対策を実施することが柱となっております。
 国及び地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置に、総合的かつ効果的に取り組んでいく必要があるほか、多数の者が利用する施設などにおける喫煙の禁止などが主な改正の内容となっております。
 なお、学校や病院、行政機関など、未成年者や患者などが多く利用する施設において、現在は敷地内に喫煙場所を設置しての喫煙が可能となっておりますが、これらの施設では、本年4月1日から敷地内では原則禁煙となっております。
 また、その他事務所や工場、ホテル、飲食店などの施設での喫煙は、全面施行される来年3月31日までは段階的な措置が適用されますが、4月1日以降は原則屋内禁煙となります。
 ただし、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができることや、一定の施設に対しての経過措置などについても規定されております。
 次に、2点目の質問にお答えいたします。
 初めに、喫煙に係る健康への影響について申し上げます。
 喫煙者本人への影響として、喫煙との関連が確実と判定された病気として、がん、虚血性心疾患、脳卒中、歯周病などがあり、喫煙との関連の可能性がありと判定された病気として、認知症、気管支ぜんそくなどがございます。
 また、受動喫煙によってリスクが高まる病気として、主に肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群が上げられており、年間で約1万5,000人が受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだとも推計されております。
 今回の改正は、国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため、多数の者が利用する施設などの一定の場所での喫煙の禁止を、施設などの管理について権限を有する者やその施設などの利用者についても、責務として課しております。
 具体的な対応策につきましては、本町でも、特に飲食店や職場では多くの非喫煙者が受動喫煙に遭遇している状況にあると考えておりますので、今回の改正健康増進法の概要について、事業者や町民に周知を図り、望まない受動喫煙を防止するために取り組んでいくとともに、各種健診などの受診率向上に努めながら、関係機関などと連携し、健康被害防止に努めてまいります。
 次に、3点目の質問にお答えします。
 たばこ税は、市区町村の自主財源の中でも固定資産税、町民税とともに貴重な財源の一つでございます。
 たばこ税は、国たばこ税、地方たばこ税、消費税で構成されており、本町に関する地方たばこ税は、たばこの製造者などが町内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して課税されています。本町の平成30年度の町たばこ税は、1,168万4,000本の売り上げに対して6,302万8,000円の納付がありました。
 たばこ税は目的税ではなく、一般財源となるため、使途については特定されておりません。
 以上で壇上からの答弁は終わりますが、次の質問については自席から担当課長からも答弁をさせていただきます。
○11番(桂 弘一君)
 担当課長にお伺いしますが、これは、2018年7月25日に法律の公布があったわけですよね。そして、2019年1月24日までに一部施行ということで、これは国及び地方公共団体のその責務などを政令で決めていくという作業かなと思いますが、その確認と、それと、2019年、ことし7月1日から第1種施設の一部施行ということがうたわれているんですが、この段階的な、来年の4月が全面的施行なんですが、この期間が時間が置いてありますよね、公布から7月1日の1種の規制まで。その時間というのは何のためにとられているのかお答えください。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 お答えいたします。
 議員ご質問のとおり、健康増進法の一部を改正する法律が去年の7月25日に公布されております。
 これについての基本的な考え方につきましては、先ほど町長が答弁したとおりでありまして、望まない受動喫煙をなくす、それから、子供など二十未満の者、患者などが主たる施設等について受動喫煙対策を一層徹底する、それから、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ喫煙措置や喫煙場所の特定を行い、掲示の義務づけなどの対策を講ずるということが、主な改正の基本的な考え方であります。
 それで、段階的な施行ということでありますが、ことし7月24日の施行期日として、国及び地方公共団体の責務、関係者の協力、喫煙をする際の配慮義務などについてが1月24日施行、それから、7月1日、来月1日の施行が、特定施設である、そのうち第1種施設と言われる学校、病院、児童福祉施設等、それから、この役場庁舎等が含まれますが、行政機関の庁舎については原則敷地内禁煙となっております。
 あと、完全施行となります来年4月1日には、第1種施設以外の第2種施設ということで、事務所でありますとか、和泊町でいえば、各字の公民館等が含まれてくるかと思いますが、そういった施設については原則屋内禁煙ということで、施行期日がそれぞれ段階的に区切られているというようなことで、法制化されております。
 以上です。
○11番(桂 弘一君)
 課長、公布されて、7月1日から第1種の施設が原則敷地内禁煙になるわけですよね。来月の1日ですよね。その間の、公布されてからのこの間の期間というものは、政令でいろいろ決めるとか、あるいは関係者が協議をして、法律の解釈もあるし、また、和泊町においてどうするかということも決めると。そして、事前に通知をするという期間なんじゃないんですか。そういうことでしょう。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 ご質問のとおり、段階的施行された経緯ということなんですけれども、これにつきましては、国の責務であったり、地方公共団体の責務が1月に発生しているわけなんですけれども、県においては、ホームページ等でそのような改正がなされるということで情報提供を受けて、町のほうにもそういった情報が来ております。
 その中で、本町におきましては、受動喫煙に対する意識というのが、当然役場においても、もう屋内では禁煙となっている、それから、ほかの施設、公民館等においても、ほとんど公民館の室内での喫煙等は見られないというようなことで、先進的に取り組んでいるなという状況もありまして、行政としても強く受動喫煙を防止する、周知する部分が不足していると言われればそれまででありますが、そういった愛煙家の皆様のマナーも向上しているというのをちょっとは認知しておりましたので、そういうことで、特に強く周知徹底まで図ってこなかったという部分はあります。
○11番(桂 弘一君)
 周知徹底のなさというのは、私は非常に反省してもらいたいと思っているんですよ。受動喫煙を防止すると、それも徹底的に防止するということで、これはもうルールづくりですよね。今、おっしゃったマナーが向上しているとかいうんじゃなくて、ちゃんとしたルールづくりをして、細かくルールを知らしめると。マナー向上をお願いするんじゃなくて、ルールを知らしめるという作業がここになくちゃいけなかったと思っているんですが。
 そこで、国、都道府県、市町村の責務として、管理権限者、その他の関係者。多数の者が利用する施設等の管理権限者、その他の関係者がありますが、その他の関係者というのは、議会というものは含まれないというふうに考えているのか、お聞かせ願いますか。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 その施設の管理権限者ということでの質問ですか。
○11番(桂 弘一君)
 その間に周知啓発をしなきゃいけないわけでしょう。周知啓発をするときに、これを成功させるために、徹底的にさせるために、国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権限者、その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙を防止をするための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるというふうにありますが、そこの中に議会が入っているのかどうかという質問なんですが。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 申しわけございません。
 その他関係機関の中には、当然、飲食業とかも含まれておりますので、施設等の中には含まれておりますので、例えば商工会でありますとか、関係する団体は全て含まれております。当然、議会のほうも含まれてくるかと思います。
○11番(桂 弘一君)
 後で、学校関係、児童福祉施設関係は話ししますが、新庁舎ができて、これは正式要請かどうかはわからないんですが、我々議会は、事務局から新庁舎をつくって、新しい法律を想定する中で総合的な考え方を決めると。その間、議会の皆さんは、議会フロアでの、ベランダ等その喫煙場所をつくって吸うということは控えてくださいということなんですよね。だから、7月1日の施行というんであれば、議会に、当然前もって協議を申し入れる、あるいは議会フロアを1種とするのか、2種とするのか、そういった判断ですね、そういった法的解釈、そういうことも含めて、もう話し合われているべきなんじゃないのかなという思いでの質問なんですが、議会に対しては、その辺のところの考え方というのにおいては、総務、保健福祉課からしては眼中になかったのかということですね。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 お答えいたします。
 大変情報提供が遅れて、反省しているところではございますが、私どもも県の提供する資料の中でしか情報を収集することができない部分もございまして、その後、いろいろ情報収集をしているところなんですけれども、議会への情報ということで、大変反省しているところなんですが、一応、行政棟の中に議会が入っている場合は、議会も行政事務の一つの建物の中ということでありまして、議会棟は第1種施設に入るというような県の見解のようです。
 ただし、県議会、県のほうみたいに県の行政庁舎と県議会の棟が別であれば、議会は議会としての、そういうことで別みたいなんですけれども、本町の場合は同じ棟の中に議会の機能があるというようなことで、行政事務の一つの中の建物ということで、議会棟の中での喫煙は禁止というようなことで伺っております。
○11番(桂 弘一君)
 私が言いたいのは、その辺の解釈ですよね。その辺の解釈も、厚生省から出ている通知によりますと、同じ棟でもフロアが仕切られていて、常時お客さんが、利用者が来ないという場所であれば、2種施設だというふうに説明書きがありますが、この文章と現状を照らし合わせると、議会は私は2種施設じゃないかなというふうに思っているんですよ。
 ただ、これはどっちでもいいんですが、そういったことの法律の解釈、そういった協議というのはなされるべきだったんじゃないかなということでの憤りなんですがね。
 ここに、行政機関の庁舎の中に議会フロアが存在する場合の規制はどうなるのという質問に対する回答です。第1種施設の場所に、第2種施設の場所がある場合、これはもう保健課長がおっしゃったように、議会フロアも第1種施設の規制が適用されることになります。ただし、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や、各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれ独立した施設として規制を適用することとしますので、そのような場合には、議会フロアには第2種施設の規制が適用されることになりますという回答なんですよね。
 私たちは、議会は、執行部の保健福祉課のそういったことも含めて、総合的なルールづくりがあって、明確に生出された、そういった答えが来るのを待っているわけですよ。それが来ないんで、ちょっと言葉もきつくなる部分がありますが、ぜひ議会と一緒にその辺の部分も検討、協議をするというふうにしてもらえないでしょうか。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 お答えいたします。
 確かに議員ご質問のとおり、ただし書きがございまして、それぞれ独立した機能や利用者が明確に異なる場合や明確に区分されている場合においては、第2種施設が適用されることとなりますという記載があります。先ほどの私の答弁にただし書きが適用されるということで訂正させていただきます。
 ただいまのご質問につきましては、行政等の施設管理権限につきましては町長ということで、総務課のほうがこの行政等の責任者になるかと思いますので、保健福祉課と総務課のほうで協議して、また対応していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
○11番(桂 弘一君)
 嫌煙家の皆さんにとっては、待ちに待ったようなルールだと思っているんですよ。今までの流れの中で、本当ににおいだけでも嫌悪感を感じるとか、あるいは受動喫煙、本当に嫌だわなというふうに思っていてもそれが言えないとか、あるいは喫煙者のマナーに頼るしかないといったところが、ルールづくりがされていくわけですよね。されたわけですよね。それを徹底するためには、やっぱり担当課がちゃんと精査して、協議をして、いろんな人たちと話し合う中で、この部分はどうだ、この部分はどうだと言われたときに、全て答えられる状態と、各団体と協議がされている団体だと。7月1日だから、第1種施設に関してだと、僕は、その作業がとんでもなくされていないのは非常に怠慢じゃないのかなという思いがあるんです。
 それと、加熱たばこに関してなんですが、これは規制の対象外ということになっていますが、総務課長の考え、ちゃんと町執行部の中で町長とも話し合いがされているのかどうなのか、加熱たばこに関しての敷地内での喫煙については。そこをちょっと報告してもらえますか。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 最近、紙巻きたばこ以外のいわゆる電子たばこがふえている状況にもございますけれども、電子たばこについては、改正法の規制の対象外ということになっております。
 ただし、改正法とはかかわりなく、施設の管理権限者が当該施設のルールとして、いわゆる電子たばこも改正法における喫煙禁止場所では使用しないことなどのルールを定めることは可能ですとなっておりますが、これにつきましても、権限者であります総務課との、まだ対応、話はできておりません。早急に行っていきたいと思います。
○11番(桂 弘一君)
 総務課長、保健福祉課長、大切なことですよね。必ず来る話ですよ、ルールづくりとなるときに。その辺のところが、我々は、もうできた当時に、ここへ入った当時から事務局のほうから総合的な判断、それが決まるまでは議会は控えてくれということで、我々はずっと待っていたわけですが、そういうことも踏まえて、その答えが出ていないということが僕はもうおかしいと思っているんですよ。7月1日実施ですよ。
 それと、学校や病院、児童福祉施設等の代表者との協議、そういうのはもう行われているのか、例えば教育委員会と学校の特定屋外喫煙場所の設置等ですよ、例えば教育委員会の考え方、それで学校が納得しているのか、あるいは学校の先生方と教育委員会との話し合いのもとで、どうするかというような協議はもうなされているんですか。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 関係部署につきましては、それぞれ県の健康増進課を通じて改正の通知が行っているかと思いますが、私ども庁舎内において、まだそのことについての協議は行っておりません。
○11番(桂 弘一君)
 遅ればせながらですけれども、ぜひ喫煙ルールをちゃんと守る、あるいはそういった文化を和泊町につくっていくと。そして、健康増進のための、望まない人たちの副流煙が健康に悪いと、いわゆるそういったものが喫煙区画から出ないようにというような流れは、徹底させるためには、やっぱり本気度が問われますよ。ルールということですから、そこにはやっぱり罰則があったり、注意があったりするわけですから、当局がそういったところを、スタートからですよ、びしっとしていなかったら、なかなかびしっとしたそういう環境をつくるのは難しいのかなというふうに思っています。
 ぜひ努力して、早急に、まず第一に、議会のフロアの法解釈、そして、法解釈で、例えば2種というふうになったとしても、先ほどあった加熱たばこと一緒で、町が、我々はこういうふうに考えているというんで、議会に協力を頼むというんであれば、ちゃんと協議の場にのるわけだから、早目にそういった作業をしていただきたいなというふうに思います。
 それと、本町の対策としては、具体的にはどのような対策を考えているかということなんですが、具体的に協議をしていないというからなかなか難しいんですが、ただ、庁舎内においてはマナーというところから話はされていると思うんですが、職員用、あるいは我々も、ここは喫煙可能場所ですよということで、標識を出すことになっていますよね。だから、皆さんが利用するんですけれども、その喫煙場所の構造ですよ、例えば喫煙ルーム方式にするのか、ちょっと風が吹いたら雨風が忍び込んでくるような、そういった方向にするのか、その辺のところの、他の施設については協議もしていないんだから、答えが出ていないんでしょうけど、庁舎においてはどういうふうに答えが話し合われているのか教えてもらえますか。
○総務課長(種子島公彦君)
 役場庁舎における現在の喫煙場所につきましては、先日、日本たばこ産業の方ともちょっと協議をいたしまして、助言をいただいたところでございますけれども、来庁舎も利用しやすい場所、広さ、一番肝心なところが、窓等がなくて、庁舎内への煙の流入がないと、そういった場所を喫煙場所として設置したほうがベストであるという助言をいただきました。
 現在、庁舎において喫煙場所と、今検討しているところが、裏の駐車場の西側のサンサンテレビの前の下側のほうになると思いますけれども、そちらのほうと、この道路側の両端が候補地として、今、上がっているところでございまして、そこについては、議員がおっしゃるように、雨風をしのげるような対応は、現在のところしておりませんけれども、そこに喫煙エリアという設定をして、あと標示をするということで、現在、作業を進めているところでございまして、当然、そういうところですので、雨天時も考えられますので、将来的にというか、そのエリアがきちっと決まりましたら、囲ってしまうとまただめだというようなこともございますので、そういう喫煙者にも対応できるような場所は設置していかなければいけないかなというふうに、今、考えて作業を進めているところでございます。
○11番(桂 弘一君)
 これは、喫煙者にはなかなか厳しいようなルールと思いきや、裏を返せば、一定の喫煙者がいることを考慮に入れてある法律です。ぜひ喫煙者が、島の小さな小雨でもちょっと風が入ると濡れたりするんで、ぜひ愛のある喫煙ルームというふうな考え方で、そういったものをつくっていただきたいなというふうに思っています。
 自主財源のたばこ税との関連について、同じことなんですが、これは、もう愛についての話なんですね。保健福祉課長、消費者金融のコマーシャルで、「そこに愛はあるんか」というコマーシャルが流れているのはご存じですか。
○保健福祉課長(南 俊美君)
 先日聞いたことがあるんですけれども、ちょっと詳しくは理解しておりません。すみません。
○11番(桂 弘一君)
 喫煙者は非常に肩身の狭い思いはしておりますが、我々議会が、よく出張に他の団体と行くときに、その自慢話です。僕は、俺はもう何箱島で買ってきた、和泊町で買ってきたと。俺は1カートン必ず出張に行くと買うんだということで、同じ税を落とすなら自分の町村にということで、喫煙者は自分たちの郷土に、自分たちの町村については、物すごい愛情を持っているんです。この間、さとうきび祭りのあったときに、ある区長さんが同じようなことをまた言いました。俺も行くときは必ず5箱、6箱は買ってから行くんだということで、それで、ある社長さんが、何言ってんの、僕は5日以上の出張のときは必ず1カートン買っていくんだというようなことをおっしゃっていました。
 このたばこ税にいきますと、ほかの課の、いろんな各課の収入がありますが、未収金がない。未収金がないのはたばこ税だけですよ。それと、滞納がない、不納欠損がない。こんなありがたい話はないと思っているんですね。国、町の権限の大たるものは、税金を集めて、どう配るか、分配するかというのが政治の妙だとは思っているんですが、それだけ愛を持って地元にという喫煙者が納めている税に対しては、税を納めている人へ政策として返す。喫煙者にわかるように返すということもあっていいかと思います。
 そういった意味では、もし、教育委員会、学校との協議の中で、敷地内でも特定屋外喫煙所を設けるときには、外から余り見られないように、雨風がしのげるように、そういったものをぜひ設置していただきたい。若干予算はかかりますが、調べていくと、喜界町がやるらしいんですけれども、喜界町が500万未満ですよね、そういった四百何十万の喫煙ルームを一基入れるということがあったんですけれども、ぜひそういうふうにしていただきたい。
 それと、1点、提案ですが、喫煙者は家でも子供や妻からやめてほしいと言われ、地域からももうやめろと言われ、なかなか肩身の狭い思いをしながらたばこを吸っているんですが、中には、やめられるものだったらやめたいと思っている喫煙者も大勢いるんですよ。やめようかな、挑戦してみようかなという人たちもいっぱいいるんですが、その禁煙の医療補助、禁煙のプログラムというか、禁煙のための保険適用の医療的なものがございますよね。それに対する、喫煙者に対する医療補助と、禁煙のための、健康増進のための法律ですから。そういったことは考えられないのか、これは町長ですか、総務課長ですか。その辺もお聞かせ願えますか。
○町長(伊地知実利君)
 この喫煙については、これまで桂議員からいろいろ話があるわけですが、やはり医療費とたばこ税とどっちが多いかとか、いろいろそういう比較もあるかもしれませんが、今、提案をいただいているのは、たばこをやめるために、医療費的な助成はできないかという内容だと、そのように思いますが、それは、ここでやりましょうかとか、いろいろすぐ答えられるような問題ではないかと、そのように思いますし、ぜひこれは担当課とも十分研究をさせていただいて、どのような結論になるかわかりませんけれども、やはり午前中の自主返納の対応は考えられないかというものと同じようなものかなというふうに思いますけれども、たばこ消費税と医療費とどうかということなどもありますので、そこをまた担当課と十分議論をしながら考えていきたいと、そのように思っています。
○11番(桂 弘一君)
 禁煙のためのワンクールが2万幾らとかだと思うんですが、6,300万のたばこ税が入っているわけですから、その中に、喫煙者に愛のあるお返しができる部分も考えられるんであれば、ぜひそういうふうな政策も持っていただきたいなという思いです。要望です。
 続きまして、職員の教育についてです。
 ①職員それぞれが担当する業務の職域と職責について、どう教育しているのか。また、課内での連携等についての確認体制はどうなっているのか。
 ②町民の代表である議員の要請や問い合わせ等に対しては、どのような姿勢で向かい合うべきと考えるか。
 以上です。
○町長(伊地知実利君)
 桂議員のただいまの職員の教育について2点ございますが、順を追ってお答えをさせていただきます。
 1点目の、業務の職域と職責についてですが、職員の業務の担当は、各課などの事務分掌において定めております。その業務の職域については、法令などにより定められた、町が実施すべき事項、あるいは町が独自で推進し、町が責任を負うべき業務でございます。一部については、他の機関などの業務であっても、橋渡し的な関与をすることがございます。
 職責については、法令などにのっとり、職員の役職に応じて事務を遂行することで職責を果たしております。
 また、その教育については、それぞれの課や局において、課長、局長を初めとして、課長補佐、係長、部署内の先輩から随時指導を行っております。
 各部署内での連携の確認体制については、報告・連絡・相談を密にし、情報共有を図るよう、常々申し渡しております。
 相談案件などについては、報告書などを作成し、相手方の申し出や担当者の返答について詳細に記した文書を部署内で回覧をすることもございます。
 今後も、課内などでの報告などの徹底を、報・連・相の指導は徹底してまいりたいとそのように思っております。
 2点目の、議員の要請や問い合わせに対する姿勢につきましては、要請や問い合わせがあった時点で速やかに検討し、回答ができるよう努めております。
 また、すぐに回答ができない案件もございますので、その際は、回答できる時期や今後の方向性などをお伝えできるように努めております。
 しかしながら、一部の案件において、迅速に回答ができなかった事案もあると承知をしております。その点につきましては、今後、課長、局長などへの指導を徹底してまいりたいと思います。
 以上で壇上からの答弁を終わりますが、次からの質問については自席から担当課長からも答弁をさせていただきます。
○11番(桂 弘一君)
 ②についてですが、これは同僚議員からも出ていますので、先にこれを一言二言の簡単な質問ということで、先にさせていただきたいと思いますが、我々が町に、役場に来て、いろんな問い合わせや指摘をしたり、質問をしたり、要望したりするのは、もう8割、9割町民から言われてくるんですね。自分のことで、自分の調べ事で、僕は議員をやっていても、事務局にさえ余り頼み事、調べ事を頼んだことはないですよ。8割、9割が町民からです。
 その町民からの答えについて、とんでもない答えが出てきたり、あり得ない理屈が出てきたりするんで、そういったときはどうするかといったら、もう自分で県に電話したり、あるいは合同庁舎に行って調べたりして、あるいは会社ですね、つき合っている協力企業の会社のところに行って話をしたりして、自分で調べて答えを出すと。担当者ができないというところがあったりするんですね。それが続いているところがあるんですが、ぜひ、ここにおいては、今、町長からあったように、もう一度徹底した教育というか、課内での見直し、課長会での見直しということを確認していただきたいと思うんですが、町長、お願いしたいんですが。要望ですが。
○町長(伊地知実利君)
 これは、これまでも職員の対応とかいろんなことについて、いろいろと議員の皆さんからご指摘を受けてきたところ、問題でもございます。その都度、課長会やいろんな会合において、私のほうからもこの提案については厳しく指導、徹底をしているところでございますが、まだこのような問題が出てきているというところは、まだまだ徹底が図られていないのかな、また、私の指導不足かなということを反省をしているところでございますが、この、今、桂議員から言われておりますような案件については、それは、その都度その都度、課長の皆さんに、特に職員の指導については徹底を図っているところでありますが、まだまだ足らないところがあるようでございますので、今後とも引き続きその件については、指導、徹底に努めてまいりたいと、そのように思います。
○11番(桂 弘一君)
 当然、常日ごろから教育はされているのかなと思いますが、本当にびっくりするような、あり得ないような態度であったり、答弁をもらったり、考え方の処理をする職員がいます。
 ただ、その一人一人の担当者と話ししてみると、非常に真面目な、別に横着な人間でもないわけですよ。そこで怒るわけにもいかないから、再度ここで、以前、議会との、執行部との意見交換というときにも話もしましたけれども、今回、再度、こういった質問を出しているのは、本当に徹底してくれよということと、怒るに怒れないんですけれども、それは教えてもらっていないのかなというふうに思うときもあるわけですよ。だから、怒るに怒れないですけれども、ぜひ徹底していただきたいと思います。
 それと、職域、職責の話なんですが、当然、教育はされていると思うんですが、具体的に指定管理団体との関係性、あるいは委託企業、協力企業との関係性についての指導というのはどうなっているのか。担当者の契約書の熟読の必要性についてとか、契約の見直しとか、現状と合わないときの、そういったときの速やかにやるというような仕事の進め方とかいうことについては、具体的にはどのような思いで職員教育はされているのか、そこをお聞かせ願えますか。
○町長(伊地知実利君)
 今のご指摘につきましても、それぞれの担当課と十分な議論をしながら、委託先との議論をさせているところでございます。
 やはり、事務処理が遅れれば遅れるほど問題が発生してくるのはもう当然でございまして、そのようなことは、迅速に問題解決に向けた取り組みをするような、各課それぞれ事業を持っているわけでございますので、それに対応していただきたいというようなことは、常日ごろから申し上げているところでございます。
 当然、やはり私どもが行政を進めていく中では、職員一人一人が危機管理といいましょうか、危機というものを十分に認識しておかないといけないのかなと、そのように思っておりますし、そのような危機を起こさないようなことは、当然、職員一人一人が心して町民と向き合って早急な解決をしていくというのが、問題を大きくしていかない一つの大きな要因になるかと、そのように思っておりますし、ぜひこの件につきましても、職員間に徹底して、早急な解決、ただし公平・公正に正しい判断をして、町民と、またそれぞれの団体と議論をしていくような指導はしておりますけれども、引き続き徹底した指導に取り組んでまいりたいと思っております。
○11番(桂 弘一君)
 ぜひ、町有財産を指定管理したり、あるいは町の仕事、予算上のことでもありますけれども、民間に委託したり、あるいは、和泊行政を円滑に進めていくために協力企業を募ったりしているわけですが、仕事をやっているんだからとかいうふうな、余り大きな態度というのはいかがなことかとは思いますが、ただ、それぐらいの、自分たちがちゃんと委託企業、あるいは指定管理者団体に対して、甲と乙の関係の中で、ちゃんと自信を持った、それで、指導、管理契約書にのっとった活動をさせるというところは、ぜひやっていただきたい。ややもすると、ここ1年ぐらいの間に何件かあったんですが、指定管理者の声のほうが大きくなって、甲のほうが小さくなっているというところ、あるいは協力団体に強く言われて、町民の代理で私が話をしているんですが、向こうの意見のほうが強くて、そこに挟まって困って、私に来いと、話をしてくれというような事案もありました。
 ぜひ、甲と乙の関係の中を、気概を持って、だめはだめ、やるはやる、そういったところのめり張りのきいた関係性をつくる教育というものを、ぜひやっていただきたいなと思います。
 以上です。これで私の一般質問を終わります。以上です。
○議長(永野利則君)
 これで桂弘一君の一般質問を終わります。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。
散 会 午後 3時47分

地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

            和泊町議会議長  永 野 利 則

            和泊町議会議員  桂   弘 一

            和泊町議会議員  川 畑 宏 一