更新日:2021年3月19日
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町たばこ税とは,たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は,たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税金を計算し,町へ納めることになっています。
なお,「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので,実際に税金を負担しているのは,たばこを買う人です。
1,000本につき,下表の税率で課税がされます。
期間 | 旧3級品以外 | 旧3級品 |
---|---|---|
平成30年4月1日~平成30年9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
旧3級品とは,エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄です。
※令和元年10月1日以降,旧3級品は旧3級品以外の銘柄と同じ税率になります。
※加熱式たばこ及び葉巻たばこ等は換算方法が異なります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
たばこ税は,私たちが購入するたばこの代金に含まれており,そのうち町たばこ税は販売店のある町の収入となります。貴重な町の収入財源となっておりますので,ぜひ町内でたばこをお買い求めいただきますようお願いします。
※喫煙者の皆様には引き続き,喫煙マナーの向上にご協力ください。
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