更新日:2024年1月11日
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国民健康保険制度を支える財源として,国民健康保険税(以下,国保税)が世帯ごとに課税されます。
国保税の納税義務者は,その世帯の世帯主です。
世帯主が他の健康保険に加入していても,世帯内に国保加入者がいれば,納税義務者は世帯主となります。(これを擬制世帯主と言います)
国保税の内訳は医療給付費分,後期高齢者支援金分,介護納付金分(40~65歳)の3つに分類されています。
前年の所得等をもとに毎年7月に年税額を計算し,各世帯に通知します。
税率,算出方法の詳細は,『国保税の算出について』のページをご覧ください。
※世帯内に所得の未申告者がいる場合は,正しい税額が計算できず,誤った課税となります。収入がない場合も必ず申告を行ってください。
納税通知書とともに送付される納付書を使用して金融機関等で納めていただきます。
各納期限は以下のとおりです。
末日が土日祝日の場合は,その翌日が納期限になります。
金融機関に届けた指定口座から引き落としを行います。納め忘れもなく,誤納を防ぐことが出来る便利な納付方法です。(納付書は同封しません)
条件を満たす世帯については,年金から天引きを行います。年金支給月に合わせて年6回の納期(偶数月)が設けられています。
4,6,8月分の年金からは,正しい税額が反映される前に天引きされるため,前年度2月分と同額を天引きする仮徴収となります。
※年度内に,後期高齢者医療保険(75歳以上)へ移行する方は,特別徴収できません。
納税通知書の納付方法を必ずご確認ください。
条件を満たす失業者が,申請を行うことにより一定の期間,国保税の軽減を受けることができます。
条例に定められた基準を満たす場合,申請することで減免を受けることができます。
申請後に納期が到来する国保税が減免の対象となります。
※必ず申請が必要です。役場税務課で詳細を確認して申請を行ってください。
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が届出により減額されます。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について(PDF:724KB)
特別な理由がなく,滞納すると段階的に次のような特別措置がとられます。
A.勤務先では社会保険の加入手続きはできますが,国民健康保険の資格喪失手続きは必ず本人が保健福祉課で行う必要があります。また正式に手続きが完了するまでは,納税義務が継続します。加入期間によっては,喪失手続き後も税金を納めなくてはいけないこともありますので,必ず納税通知書を確認し,確実な納税をお願いします。
A.国保税は前年の所得・世帯情報をもとに算出されますので今年の収入状況は反映されません。ただし,正当な理由があれば,申請により減免や軽減を受けられますので,必ず納期限が来る前に税務課へ相談してください。
A.国保税は社会保険喪失の日までさかのぼって取得しますので,その半年分も納税義務があります。長期間さかのぼって加入すると,多額の国保税を短期間で納めなくてはいけません。保険の手続きは必ず2週間以内に行ってください。
A.国保税は1年分の税金を7回の納期に分けて納めていただきます。
加入期間と納期限は必ずしも対応しているわけではありません。期別の納税額は,納税通知書に記載されています。必ず直近の納税通知書を確認して,納め忘れ,誤納が無いようにご注意ください。
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