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更新日:2024年6月28日

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軽自動車税

軽自動車税(種別割)は,賦課期日となる4月1日時点で和泊町に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車,特定小型原動機付自転車(電動キックボード等),軽自動車,小型特殊自動車,軽二輪車,二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。

令和5年7月1日から,一定の要件を満たす電動キックボード等は,特定小型原動機付自転車として,公道を走行するにあたってナンバープレートを取り付ける必要があります。税務課でお手続きをお願いします。
4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも,賦課期日である4月1日の所有者に課税され,月割りでの還付や減額はありませんので早めの手続きをお願いいたします。

税率について

特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車の税率(年額)
車種区分 税率(年額)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 2,000円
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 軽二輪125cc超~250cc以下 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

平成27年3月31日までに新規登録をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は,登録後13年まで,現行税率のままです。

平成27年4月1日以降に新規登録される車両については,新税率が適用されます。

平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に,新規登録から13年を超える車両(電気自動車等は除く)は,重課の税率が適用されます。

税率については以下の通りです。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率(年額)
車種区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用自家用 4,000円 5,000円 6,000円

最初の新規検査とは新規検査(新車)のことをいい,中古車を購入された年月や車検を受けた日ではありませんのでご注意ください。
最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)について

平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る)で,一定の環境性能を有する車両について,当該車両を取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。

また,グリーン化特例(軽課)の特例措置が令和元年度税制改正により,令和3年度及び令和4年度の2年間延長となりました。適用対象については電気自動車等に限定されます。

平成31年4月1日から令和3年3月31日までの新規登録車両の要件及び内容
対象車・適用基準 軽減の内容
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限る) 概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車(乗用)令和2年度燃費基準+30%達成 概ね50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車(貨物)平成27年度燃費基準+35%達成 概ね50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車(乗用)令和2年度燃費基準+10%達成 概ね25%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車(貨物)平成27年度燃費基準+15%達成 概ね25%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車は,いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

最初の新規検査を受けた年月及び各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の初度検査年月及び備考欄で確認することができます。

令和3年4月1日から令和5年3月31日の新規登録車両の要件及び内容(自家用乗用車に限る)
対象車・適用基準 軽減の内容
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限る) 概ね75%軽減

 

軽減が適用された車両の税率(年額)
車種区分 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪車 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用営業用 1,000円 1,900円 2,900円
貨物用自家用 1,300円 2,500円 3,800円

軽自動車等の登録・廃車について

軽自動車等を取得,譲渡又は廃車,定置場の変更をする際には届けが必要です。

軽自動車等の登録・廃車受付窓口
車種 受付場所 電話番号
特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー 和泊町役場税務課 大島郡和泊町大字和泊10番地 0997-84-3514(直通)
軽二輪自動車(125cc超~250cc以下の二輪車) 九州運輸局鹿児島運輸支局奄美自動車検査登録事務所 奄美市名瀬和光町12番地1 050-5540-2090
二輪の小型自動車(250cc超) 九州運輸局鹿児島運輸支局奄美自動車検査登録事務所 奄美市名瀬和光町12番地1 050-5540-2090
三輪・四輪の軽自動車(660cc未満) 軽自動車検査協会鹿児島事務所奄美分室 奄美市名瀬和光町12番地4 050-3816-1762

納税について

毎年5月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は5月31日です。(納期限が土曜日または日曜日,祝日にあたる場合は休日または祝日の翌日になります。)
※身体障害者等の減免申請は,納期限の1週間前までとなっていますので申請は早めにお願いいたします。

自動車臨時運行許可について

自動車臨時運行許可とは

  • 臨時運行許可とは未登録の自動車や車検切れの自動車など、道路を運行するための要件を満たしていない自動車について、登録や検査のために運輸支局へ運行する場合など、特例的に運行を許可する制度です。

【許可できる運行目的】

  • 臨時運行許可の制度上、許可できる運行目的は限られます。
  • 車検や登録にかかる回送
  • 車検を受けることを前提とした車両整備のための回送
  • 番号標の棄損や盗難のための番号標再交付手続き
  • 車両の売買のための回送等

廃車する場合や行先が決まっていない回送は、許可できません。
【申請できる車両】

  • 普通自動車(バス・大型トラック・大型乗用車)
  • 小型自動車(小型トラック・小型乗用車・251cc以上の大型オートバイ)
  • 軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は申請できません。
【許可できる期間】

  • 臨時運行に必要な最少限の日数で、申請日を含む5日以内です。

~申請に必要なもの~

  • 自動車検査証等(コピー可)

電子車検証にて臨時運行許可申請をされる方は、原則として、電子車検証に加えて、「自動車検査証記録事項」も併せてご持参ください。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 手数料(1件につき750円)

【返却について】

  • 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、有効期限満了後5日以内に返却してください。
  • 5日以上経過しても、ナンバープレートが返却されない場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰則の対象となります。(道路運送車両法第108条)

返却の際、ナンバープレートと許可証を一緒に税務課までお持ちください。

お問い合わせ

和泊町役場税務課 

TEL:0997-84-3514

FAX:0997-92-3560