更新日:2023年5月16日
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固定資産税は,毎年1月1日現在の土地,家屋,償却資産(これらを固定資産といいます。)の所有者に対して,その価格(評価額)に応じて課税される町税です。
毎年1月1日現在で,町内に固定資産を所有している人。
上記1~3に所有者として登記または登録されている人をいいます。したがって,売買などで実際の所有者が変更された場合でも,登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合には,前所有者が固定資産税を納めることになります。ただし,所有している人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合には,賦課期日現在で,その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
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原則として,その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。土地,家屋については,国が定める評価基準に基づき,3年ごとに評価替えを行い評価額を決めます。(評価替えを行う年度を基準年度といい,現在は平成30年度が基準年度です。)
このときに決められた評価額は,地目の変更,土地の分合筆,家屋の増改築などの場合を除き,原則として3年間据え置かれます。
償却資産については,毎年,個々の資産の取得価額を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価額が決められます。
土地や建物などにかかる税金には,次のようなものがあります。
国税
県税
町税
地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるためには申告が必要です。
譲渡所得に所得税・町県民税
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