更新日:2021年9月16日
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国民年金は,日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入し,老齢・障害・死亡により「基礎年金」(1階部分)を受けることができる制度です。
国民年金には,「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり,どの制度に加入するかにより,保険料の納め方や上乗せ年金(厚生年金などの2階部分)の受給などが異なります。
また,これまでは老齢年金を受け取るためには,保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険,共済組合等の加入期間を含む。)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは,資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができます。
奄美大島年金事務所の移動年金相談や,役場町民支援課へ年金相談にお越しください。
被保険者の種類 |
該当者 |
国民年金保険料の納め方 |
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第1号被保険者 |
第2号・第3号被保険者に該当しない人(自営業の人とその配偶者,学生,フリーターなど) |
納付書による納付や口座振替など,自分で納めます。(納められないときは,免除や納付猶予の仕組みがあります。) |
第2号被保険者 |
厚生年金や共済組合に加入している人(同時に国民年金にも加入しています) |
厚生年金や共済組合の保険料として給料から天引された分の中から各制度が拠出金としてまとめて負担しているので,自分で納める必要はありません。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻または夫) |
配偶者が加入している厚生年金や共済組合などの制度がまとめて負担しているので自分で納める必要はありません。 |
任意加入制度 |
1.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人 |
2.の方については,口座振替が原則となっています。 付加保険料400円 |
保険料の納付が困難なときは,申請手続をして承認されると,免除制度を利用することができます。申請免除には,世帯構成や前年所得により保険料の全額が免除される『全額免除制度』と,保険料の一部を納付(一部を免除)する『一部納付(一部免除)制度』があります。申請の手続きには印鑑を持参ください。
承認期間中は保険料の納付は不要です。
承認期間は,受給資格期間に入りますが,老齢基礎年金額は保険料を納付した場合の2分の1となります。 (平成21年3月分までは3分の1)
一部納付(一部免除)制度は以下の3種類です。
また,老齢基礎年金額の計算は次のとおりです。
ただし,納付すべき保険料を納付されない場合は,未納期間となります。
20歳から50歳未満の方で,本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は,申請して承認されると,承認期間中の保険料納付が猶予されます。手続には印鑑を持参ください。
申請して承認されると,その年の7月から翌年6月までが承認期間となります。
保険料納付猶予期間中は,不慮の事故や病気などにより障害が残った場合や,死亡した場合に支給される,障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。ただし,老齢基礎年金の支給額には反映されません。
承認期間中の保険料は10年以内であれば納付できます。(追納額については2年を超えると当時の金額に加算額があります。)
平成28年6月までは30歳未満,平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象になります。
学生本人の前年所得が一定額以下で,かつ,大学(大学院),短大,高等学校,高等専門学校,専修学校等の定められた教育施設(夜間・定時制課程や通信教育を含む修業年限が1年以上の課程)に在学している場合,申請をして承認されると承認期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
申請手続きには在学証明書,学生証のコピー(裏面に有効期限,学年,入学年月日の記載のある場合は,裏面も含む。),または各種学校が発行する修業年限が1年以上の課程であることの証明書,年金手帳,印鑑をご持参ください。
申請して承認されると,その年の4月から翌年3月まで猶予されます。新たに20歳になられた方の猶予期間は,誕生月から(誕生日が1日の方は誕生月の前月から)翌年3月までです。
前年度に引き続いて申請される場合は,再度申請の手続きをしてください。
結婚,就職,退職などにより国民年金制度への加入の種類が変わることがあります。届出を忘れると,将来受け取る年金が減額される場合もあります。
届出内容 |
変更内容 |
届出先 |
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20歳になったとき |
日本年金機構から送付された「国民年金被保険者資格取得届」に必要事項を記入,押印して提出すると手続き完了です。 |
役場 年金事務所 |
住所・氏名が変更したとき |
第1号被保険者 |
役場 年金事務所 |
第3号被保険者 |
配偶者の勤務先 |
|
就職したとき |
会社などに就職して,厚生年金保険等に加入すると第2号被保険者の手続きが必要です。 |
勤務先 |
配偶者を扶養している場合は,配偶者の第3号被保険者への変更手続きが必要です。 |
勤務先 |
|
退職したとき |
厚生年金保険等の資格を喪失したとき |
役場 |
配偶者を扶養していた場合は,配偶者の第1号被保険者への変更の手続きが必要。 |
||
退職して配偶者(第2号被保険者)の扶養に入るとき |
配偶者に扶養される場合は,第3号被保険者への変更の手続きが必要です。 |
配偶者の勤務先 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者が20歳になったとき |
20歳になる前から配偶者に扶養されている場合は,20歳になった時点で第3号被保険者の手続きが必要です。 |
配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき |
配偶者に扶養されていた場合は,第1号被保険者への取得の手続きが必要です。 |
役場 |
任意加入するとき |
海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国民 |
役場 |
60歳以上70歳未満の方(受給資格期間を満たしている方は65歳まで) |
||
付加年金に加入するとき |
第1号被保険者,任意加入被保険者(65歳以上の方を除く) |
役場 |
付加年金をやめるとき |
付加保険料納付辞退の申し出が必要です。 |
役場 |
年金手帳の再発行 |
第1号被保険者 |
役場 |
受給内容 |
受給条件など |
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老齢基礎年金 |
国民年金第1号被保険者で,納付期間と免除期間等を合わせて25年以上(平成28年8月以降は10年以上)ある方が,65歳になると請求できます。ご自身の保険料納付済期間等については,町民支援課でご確認ください。 1年以上厚生年金をかけていた方は,老齢厚生年金を受給することができます。 |
障害基礎年金 |
国民年金(第1号)加入中に病気又はケガなどにより,ある一定の程度以上に障害が残った場合,請求により受給できます。 3分の2以上納付(原則) 初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,当該被保険者期間のうち,3分の2以上の期間,納付済か免除されていた方。 直近1年に未納がない(特例) 以下のすべてを満たす方 1.初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない。 2.平成38年3月31日以前に初診日がある傷病によって障害が残った。 3.初診日において65歳に達した日(65歳誕生日の前日)の前日以前 子を扶養している場合は,子が18歳に達する年度末,または障害状態(1級または2級)にある子が20歳に達する月まで支給されます。(1日が誕生日の子は20歳に達する月の前月まで) |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の方が亡くなったとき,その方によって生計を維持されていた子(注1)のいる配偶者,または子が受給できます。 受給には,亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について,保険料が納付又は免除されていること,または亡くなった日ある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無いこと(平成38年3月31日までの死亡)が必要です。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を25年以上納めた(免除も含む。)期間が25年以上ある夫が死亡したとき,その妻(婚姻歴10年以上)が60歳から65歳までの5年間受給できます。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が年金を受け取らずに死亡して,その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に死亡一時金が受給できます。 |
付加年金 |
国民年金に加入中に納めた付加保険料の納付月数200円の金額が毎年給付されます。 |
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