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更新日:2025年11月6日

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個人住民税(個人町県民税)

個人住民税とは

個人住民税は,前年1年間の給与,商店経営による売上げ,アパート等の賃貸料,株式等の譲渡などの収入から経費を差引後の金額(所得)に対して課される税であり,原則として1月1日現在の住所地で課税されます。

個人住民税は以下の内容で構成されています。

  • 均等割…所得の額にかかわりなく一定の額を負担
  • 所得割…所得の額に応じて負担
  • 森林環境税…「均等割」とあわせて負担

※個人県民税の申告と納付は,個人町民税と併せて行うことになっています。

※森林環境税の納付は,個人住民税の均等割と併せて行うことになっています。

このように個人住民税は,広く均等に負担する均等割のほか,所得に応じて負担する所得割があり,これらを併せて納めていただくものですが,均等割のみを負担する場合もあります。

なお,町内に事務所や家屋敷がある方で,町内に住所がない方は,「均等割」を負担いただくこととなります。(その他,地方税法第294条で市町村民税の納税義務者等について定められています。)

住民税申告等が必要な方・不要な方

住民税申告が必要な方(住民税申告書を町へ提出)

  1. 給与所得がある方で年末調整をしているが,その他に農業所得等で合計20万円以下の所得がある方
  2. 1月1日現在和泊町に在住し,前年中に事業収入(営業・農業等)や不動産収入・利子収入・配当収入・土地や建物・株を売った方で確定申告に該当しない方
  3. 前年中に所得のなかった方や生活保護の方・遺族年金・障害者年金・雇用保険のみの収入の方などで,確定申告をする必要のない方
  4. 所得証明書や課税証明書などの交付が必要な方

上記に当てはまる方だけが申告すべき方ではなく,この他に申告すべき場合があります。

申請書ダウンロードページへ(住民税申告書様式見本あり)

  • 住民税申告は,国民年金・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・就学援助などの基礎資料となります。
  • 住民税申告をしなかった場合,各手続きに必要な所得証明書や課税証明書等が発行されないばかりか,国民健康保険税や介護保険料,後期高齢者医療保険料の軽減が受けられなかったり,入院時の自己負担額や高額医療費の自己負担額が高くなる場合があります。
  • 住民税申告は,前年中に所得のなかった方(障害年金等の非課税所得)や生活保護の方も申告をお勧めします。

住民税申告の必要がない方

  1. 所得税の確定申告をした方(確定申告は,住民税の申告も兼ねています。)
  2. 前年中の所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行い,勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている方
  3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで,公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を受けない方

確定申告が必要な方(所得税の申告書を税務署へ提出)

  1. 事業収入(営業・農業等)や不動産収入・利子収入・配当収入・土地や建物・株を売った場合で,前年中の所得合計額から所得控除を差し引いて,算出した税額が配当控除額との合計額を超える方
  2. 給与の収入金額が,2,000万円を超える方
  3. 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
  4. 給与を2ヶ所以上からもらっている方
  5. 給与所得があった方で,会社で年末調整を受けていない方
  6. 公的年金のみの方で,公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
  7. 所得税の還付を受ける方

申告に必要なもの

  • マイナンバーカード・障害者手帳等
  • 所得金額が証明されるもの

※給与所得者:前年中の源泉徴収票・賃金支払表

※農業・営業・事業・不動産所得者:収入や経費のわかる帳簿や収支内訳書・領収書・出荷証明書・収支計算書(農業の方は,出荷先や経費等の購入元から年間明細表を発行してもらい持参してください。)

※年金受給者:前年中の源泉徴収票

  • 生命保険・損害保険・年金等の支払い証明書
  • 医療費控除を受けようとする人は,年中に支払った医療費及び介護保険で受けた各種サービスの領収書,また保険金で補てんされた場合はその金額のわかるもの

申告期間・場所

個人住民税の申告は,毎年2月中旬頃から3月中旬頃までの期間に,各字公民館に申告会場を設けて実施しています。詳しい日程は,事前に区長会を通じて配布しますのでご確認ください。

税額について

均等割額及び森林環境税

均等割額及び森林環境税
  町民税 県民税

森林環境税

(国税)

合計
税額 3,000円 1,500円 1,000円

5,500円

 

令和6年度から,森林の整備等に関する施策の財源として,森林環境税が課税されます。対象者は,国内に住所を有する個人です。森林環境税は,個人住民税の均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円が課税され,その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳細につきましては,下記総務省ホームページをご確認ください。

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)

所得割額

課税所得金額(※)×税率-税額控除額=所得割額
※課税所得金額とは,所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
※所得割の税率は10%(町6%,県4%,平成19年度から適用)です。

所得金額

所得割の税額計算の基礎となるもので,それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。
その金額は,一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類には,不動産所得,事業所得,給与所得,譲渡所得,一時所得,雑所得等があります。

所得控除額

納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し,実情に応じた税負担を求めるため,所得金額から差し引くものをいいます。
所得控除の種類には,医療費控除,社会保険料控除,生命保険料控除,障害者控除,配偶者控除,扶養控除,基礎控除等があります。

(注)土地・建物等の譲渡所得などについては,他の所得と分離して異なる税率が適用されます。

納税の方法

住民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の2つがあり,そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

役場から納税通知書により納税者に通知され,6月,8月,10月,1月の年4回の納期に分けて納付書にて納税する方法です。また,希望する場合は口座振替にて納めていただくこともできます。(金融機関にて手続きが必要です。)

特別徴収

給与からの特別徴収

役場から特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され,6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きし,これを翌月の10日までに勤務先が納税者にかわって納税する方法です。
特別徴収納税義務者(勤務先)におかれましては,従業員から預かった個人住民税なので納期限内に速やかに納入してください。
もし,特別徴収納税義務者(勤務先)が滞納した場合は,特別徴収の対象となっている従業員全員について,納税証明書を発行できなくなるなどの不利益を被ることがありますのでご注意ください。

特別徴収の実施について

個人住民税の特別徴収の実施について(PDF:1,041KB)

年度の途中で普通徴収から特別徴収に切替える職員がいるとき(途中就職等)

特別徴収切替依頼書(PDF:89KB)

特別徴収切替依頼書(エクセル:2,641KB)

給与所得者(従業員)が退職その他異動したとき

給与所得者異動届出書(PDF:140KB)

給与所得者異動届出書(エクセル:86KB)

外国人を雇用する事業者の方へ

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は,原則として納税義務者である従業員に代わって,毎月支払う給与から住民税を特別徴収し,従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人を雇用する場合でも,日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人を雇用する事業者の方へ(パンフレット)(PDF:391KB)

公的年金からの特別徴収

こちらのページからご確認ください。

記帳・帳簿等の保存制度

個人の白色申告者についても,記帳と帳簿書類の保存が必要です。

前々年あるいは前年分の事業所得等の合計額300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が,平成26年1月から事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税等の申告の必要がない方も含みます。)について,同様に必要になります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額,仕入れや経費に関する事項について,取引の年月日,売上先・仕入先その他の相手方の名称,金額,日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては,一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど,簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか,取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類 5年

詳しくは,下記の国税庁HPをご覧いただくか,大島税務署(0997-52-4321)にお電話いただき,自動音声にしたがって「2」を選択後,所得税担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

和泊町役場税務課 

TEL:0997-84-3514

FAX:0997-92-3560