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更新日:2024年1月12日
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個人の住民税は,前年中に所得のあった人に課税されるもので,広く均等に一定の税額で課税される「均等割(森林環境税を含む)」とその人の前年中の所得に応じて課税される「所得割」からなっています。また,納めるときは町民税と県民税をあわせて納めていただくことになっています。
町内に住所を有する人は、次の1から3に該当する人を除き,全ての人が住民税の申告書を提出しなければなりません。
1.所得税の確定申告をした方(確定申告は住民税の申告も兼ねています。)
2.前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が役場に提出される方
(給与受給者は支払報告書を役場へ提出してあるか勤務先で確認してください。)
3.前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで年金支払者から年金支払報告書が役場に
提出される方
申告に必要なもの
1.マイナンバーカード・障害者手帳等
2.所得金額が証明されるもの
給与所得者・・・前年中の源泉徴収票・賃金支払表
農業・営業・事業・不動産所得者・・・収入や経費のわかる帳簿や収支内訳書・領収
書・出荷証明書・収支計算書
農業の方は出荷先や経費等の購入元から年間明細表を発行してもらい,持参してく
ださい。
年金受給者・・・前年中の源泉徴収票
3.生命保険・損害保険・年金等の支払い証明書
4.医療費控除を受けようとする人は,年中に支払った医療費及び介護保険で受けた各
種サービスの領収書,また,保険金で補てんされた場合はその金額のわかるもの
令和6年度から、森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。対象者は、国内に住所を有する個人です。森林環境税は、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額千円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳細につきましては、下記総務省ホームページをご確認ください。
課税標準額(※)×税率-税額控除-定率控除=所得割
※課税標準額とは,所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
※所得割の税率は10%(町6%,県4%,平成19年度から適用)です。
所得割の税額計算の基礎となるもので,それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。
その金額は,一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。所得の種類には,不動産所得,事業所得,給与所得,譲渡所得,一時所得,雑所得等があります。
納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し,実情に応じた税負担を求めるため,所得金額から差し引くものをいいます。
所得控除の種類には,医療費控除,社会保険料控除,生命保険料控除,障害者控除,配偶者控除,扶養控除,基礎控除等があります。
(注)土地・建物等の譲渡所得などについては,他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
上記に当てはまる方だけが申告すべき方ではなく、この他に申告すべき場合があります。
申請書ダウンロードページへ(住民税申告書様式見本あり)
住民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の二つがあり,そのいずれかによって納税することになります。
役場から納税通知書により納税者に通知され,6月,8月,10月,1月の年4回の納期に分けて納税する方法です。
役場から特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され,6月から翌5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きし,勤務先が納税者にかわって納税する方法です。
特別徴収納税義務者(勤務先)におかれましては,従業員から預かった個人住民税なので納期限内に速やかに納入してください。
もし,特別徴収納税義務者(勤務先)が滞納した場合は,特別徴収の対象となっている従業員全員について,納税証明書を発行できなくなるなどの不利益を被ることがありますのでご注意ください。
※個人住民税特別徴収の概要(PDF:65KB)
特別徴収のしおり
特別徴収実施について(PDF:1,041KB)
特別徴収切替依頼書・給与所得者異動届出書
個人の白色申告者のうち,前々年あるいは前年分の事業所得等の合計額300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が,平成26年1月から,事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方も含みます。)について,同様に必要になります。
売上げなどの収入金額,仕入れや経費に関する事項について,取引の年月日,売上先・仕入先その他の相手方の名称,金額,日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては,一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど,簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか,取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類 | 5年 |
詳しくは,国税庁HP(http://www.nta.go.jp(外部サイトへリンク))の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか,大島税務署(0997-52-4321)
にお電話いただき,自動音声にしたがって「2」を選択後,所得税担当までお問い合わせください。
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