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更新日:2025年11月6日
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個人住民税は,前年1年間の給与,商店経営による売上げ,アパート等の賃貸料,株式等の譲渡などの収入から経費を差引後の金額(所得)に対して課される税であり,原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
個人住民税は以下の内容で構成されています。
※個人県民税の申告と納付は,個人町民税と併せて行うことになっています。
※森林環境税の納付は,個人住民税の均等割と併せて行うことになっています。
このように個人住民税は,広く均等に負担する均等割のほか,所得に応じて負担する所得割があり,これらを併せて納めていただくものですが,均等割のみを負担する場合もあります。
なお,町内に事務所や家屋敷がある方で,町内に住所がない方は,「均等割」を負担いただくこととなります。(その他,地方税法第294条で市町村民税の納税義務者等について定められています。)
上記に当てはまる方だけが申告すべき方ではなく,この他に申告すべき場合があります。
申請書ダウンロードページへ(住民税申告書様式見本あり)
※給与所得者:前年中の源泉徴収票・賃金支払表
※農業・営業・事業・不動産所得者:収入や経費のわかる帳簿や収支内訳書・領収書・出荷証明書・収支計算書(農業の方は,出荷先や経費等の購入元から年間明細表を発行してもらい持参してください。)
※年金受給者:前年中の源泉徴収票
個人住民税の申告は,毎年2月中旬頃から3月中旬頃までの期間に,各字公民館に申告会場を設けて実施しています。詳しい日程は,事前に区長会を通じて配布しますのでご確認ください。
| 町民税 | 県民税 |
森林環境税 (国税) |
合計 | |
| 税額 | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
5,500円 |
令和6年度から,森林の整備等に関する施策の財源として,森林環境税が課税されます。対象者は,国内に住所を有する個人です。森林環境税は,個人住民税の均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円が課税され,その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳細につきましては,下記総務省ホームページをご確認ください。
課税所得金額(※)×税率-税額控除額=所得割額
※課税所得金額とは,所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
※所得割の税率は10%(町6%,県4%,平成19年度から適用)です。
所得割の税額計算の基礎となるもので,それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。
その金額は,一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類には,不動産所得,事業所得,給与所得,譲渡所得,一時所得,雑所得等があります。
納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し,実情に応じた税負担を求めるため,所得金額から差し引くものをいいます。
所得控除の種類には,医療費控除,社会保険料控除,生命保険料控除,障害者控除,配偶者控除,扶養控除,基礎控除等があります。
(注)土地・建物等の譲渡所得などについては,他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
住民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の2つがあり,そのいずれかによって納税することになります。
役場から納税通知書により納税者に通知され,6月,8月,10月,1月の年4回の納期に分けて納付書にて納税する方法です。また,希望する場合は口座振替にて納めていただくこともできます。(金融機関にて手続きが必要です。)
役場から特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され,6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きし,これを翌月の10日までに勤務先が納税者にかわって納税する方法です。
特別徴収納税義務者(勤務先)におかれましては,従業員から預かった個人住民税なので納期限内に速やかに納入してください。
もし,特別徴収納税義務者(勤務先)が滞納した場合は,特別徴収の対象となっている従業員全員について,納税証明書を発行できなくなるなどの不利益を被ることがありますのでご注意ください。
個人住民税の特別徴収の実施について(PDF:1,041KB)
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は,原則として納税義務者である従業員に代わって,毎月支払う給与から住民税を特別徴収し,従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも,日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
外国人を雇用する事業者の方へ(パンフレット)(PDF:391KB)
こちらのページからご確認ください。
個人の白色申告者についても,記帳と帳簿書類の保存が必要です。
前々年あるいは前年分の事業所得等の合計額300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が,平成26年1月から事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税等の申告の必要がない方も含みます。)について,同様に必要になります。
売上げなどの収入金額,仕入れや経費に関する事項について,取引の年月日,売上先・仕入先その他の相手方の名称,金額,日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては,一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど,簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか,取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類 | 5年 |
詳しくは,下記の国税庁HPをご覧いただくか,大島税務署(0997-52-4321)にお電話いただき,自動音声にしたがって「2」を選択後,所得税担当までお問い合わせください。
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