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更新日:2021年3月23日
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公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から,個人住民税に公的年金からの特別徴収制度を導入
(平成20年度税制改正において,平成21年度からの制度導入を決定。※平成21年度10月の年金支給分から徴収実施)
65歳以上の公的年金の受給者
※個人住民税の納税義務があり,公的年金からの特別徴収の対象となりうるのは,約2割強の方
※夫の年金収入が200万円程度の標準的な世帯の場合,基本的には税負担は生じない
平成21年10月から,公的年金に係る所得に対する個人住民税(道府県民税・市町村民税)のお支払方法が変わります。
公的年金を受給されていて,個人住民税の納税義務のある方は,現在,役場,銀行等に出向き,窓口で個人住民税をお支払いしていただいておりますが,今回の制度導入により,個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。
平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で,個人住民税の納税義務のある方で,
かつ
年額18万円以上の老齢基礎年金又は,老齢年金,退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。
厚生年金,共済年金,企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。)。
平成21年10月支給分の年金から
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では,受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め,受給者には,年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり,現金を用意する必要がありません。
この制度は,個人住民税のお支払方法を変更するものであり,これにより新たな負担は生じません。
なお,特別徴収(天引き)の開始は,平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため,21年度の税額の半分については,平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めて頂くことになります。
また,年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については,従来どおりの方法によりお支払頂くことになります。
詳しくは,役場税務課までお問い合わせください。
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