更新日:2024年5月24日
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は,地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは,遅滞なく,森林環境譲与税の使途に関する事項について,インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
1.令和元年度 和泊町森林環境譲与税の使途について(PDF:584KB)
2.令和2年度 和泊町森林環境譲与税の使途について(PDF:537KB)
3.令和3年度 和泊町森林環境譲与税の使途について(PDF:552KB)
4.令和4年度 和泊町森林環境譲与税の使途について(PDF:555KB)
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