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更新日:2024年5月24日

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伐採及び伐採後の造林の届出等制度

森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は,事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出,また,伐採後の造林が完了した場合は,事後に「伐採及び伐採後の造林に係る状況報告」の提出が,それぞれ森林法により義務付けられています。

この制度は,森林の伐採及び造林の実態を市町村が把握することで,適切な森林施業を行い,違法な伐採及び林地開発を防止し,森林が持つ水源かん養,生物多様性保全等の多面的機能を十分に発揮させることを目的としています。

届出について

届出の対象となる森林

届出が必要となる森林は森林法第5条に定める「和泊町森林整備計画」の対象となっている民有林です(下記リンク参照)。

なお,下記の場合は鹿児島県知事の許認可が必要となりますので,大島支庁林務水産課(電話:0997-57-7285)までご連絡ください。

  • 保安林及び保安施設地区内の立木の伐採を行う場合
  • 1ヘクタール以上の森林以外への転用を伴う伐採(林地開発行為)を行う場合
  • 太陽光発電設備の設置を目的として0.5ヘクタール以上の開発行為を行う場合

届出の対象者

届出は原則森林所有者となっていますが,伐採事業者及び造林事業者が異なる場合は,連名で届出する必要があります。

届出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を開始する90日から30日前までに届出をしてください。

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告

造林を完了した日から30日以内に届出をしてください。

届出様式

添付書類

令和5年4月の制度運用見直しに伴い,届出の際に下記書類の添付が義務付けられます。

  • 森林の位置図及び区域図
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(伐採者と森林所有者が異なる場合のみ)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 隣接森林との境界関係書類

罰則について

伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しない場合(無届伐採及び無断伐採を行ったとき)及び伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しない場合は,森林法違反となり,悪質な場合は告発の対象となり,罰則・罰金が科されます。

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お問い合わせ

和泊町役場経済課 

TEL:0997-84-3518

FAX:0997-92-2935