ホーム > くらし・手続き > 農林水産業 > 林業 > 林業(林業振興計画) > 伐採及び伐採後の造林の届出等制度
更新日:2024年5月24日
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森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は,事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出,また,伐採後の造林が完了した場合は,事後に「伐採及び伐採後の造林に係る状況報告」の提出が,それぞれ森林法により義務付けられています。
この制度は,森林の伐採及び造林の実態を市町村が把握することで,適切な森林施業を行い,違法な伐採及び林地開発を防止し,森林が持つ水源かん養,生物多様性保全等の多面的機能を十分に発揮させることを目的としています。
届出が必要となる森林は森林法第5条に定める「和泊町森林整備計画」の対象となっている民有林です(下記リンク参照)。
なお,下記の場合は鹿児島県知事の許認可が必要となりますので,大島支庁林務水産課(電話:0997-57-7285)までご連絡ください。
届出は原則森林所有者となっていますが,伐採事業者及び造林事業者が異なる場合は,連名で届出する必要があります。
伐採を開始する90日から30日前までに届出をしてください。
造林を完了した日から30日以内に届出をしてください。
令和5年4月の制度運用見直しに伴い,届出の際に下記書類の添付が義務付けられます。
伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しない場合(無届伐採及び無断伐採を行ったとき)及び伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しない場合は,森林法違反となり,悪質な場合は告発の対象となり,罰則・罰金が科されます。
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