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更新日:2026年4月10日

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国民健康保険制度

 

国民健康保険(「こくほ」)は,病気やけがに備えて,加入者が保険税を出し合うことによって医療費などに充てる,支え合いの制度です。医療保険のひとつとして,各市区町村が運営しており,特別会計という独立した会計制度で運用されています。
私たちの健康を守る大切な「こくほ」を正しく理解し,みんなで守っていきましょう。

こんなときには届け出を!!

加入するとき

  • 他の市町村から転入したとき(社会保険などに加入している場合を除く)
  • 社会保険など職場での健康保険などをやめたとき
  • 子どもが生まれたとき(出生届出時に一緒に手続きができます)
  • 生活保護を受けなくなったとき

脱退するとき

  • 他の市町村へ転出したとき(社会保険などに加入している場合を除く)
  • 社会保険など職場の健康保険などに加入したとき
  • お亡くなりになったとき(親族が死亡届提出時に併せて手続きができます)
  • 生活保護を受けはじめたとき

その他

  • 同じ市区町村内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯が分かれたり,一緒になったりしたとき
  • 修学のため,別に住所を定めるとき
  • 被保険者証をなくしたとき

申請書ダウンロードページへ(学生保険証交付申請書)
※加入の届出が遅れると,加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また,脱退するときの届出が遅れると,保険税が二重払いになってしまう場合がありますので,2週間以内に手続きをしましょう。

保険給付について

療養の給付・療養費などの支給

病気やけがで医療を受けるときに被保険者証を提示すれば,医療費の7割(70歳以上の人は原則8割)を「こくほ」が負担します。(はり・きゅう,補装具等の払い戻しについては申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(はり・きゅう・補装具等支給申請書/療養費支給申請書)

診療後に払い戻しが受けられる場合

次のような場合は,窓口(保健福祉課)に申請をすれば,一部負担金分以外の費用を払い戻しできます。

  • 1.やむを得ず,被保険者証を持たずに診療を受けた時。
  • 2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代。
  • 3.医師が必要と認めたあんま,はり・きゅう,マッサージなどの施術料。
  • 4.輸血した時の生血代。
  • 5.海外旅行中などに国外で診療を受けた時の費用。
  • 6.骨折・ねんざなどで,国保を扱ってない柔道整復師の施術を受けた時の費用。

出産育児一時金

「こくほ」加入者が出産したときに,出産育児一時金として50万円を支給しています。ただし、産科医療補償制度加入機関以外で分娩した場合は、48万8千円となります。
支給方法には3種類あり,以下のとおりです。(それぞれ申請が必要です。)

直接支払制度:医療機関と被保険者の間で,代理契約を結ぶことで出産育児一時金が直接医療機関等に支払われます。ただし,出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担になり,下回った場合には,保健福祉課窓口で申請し,差額分の支給を受けてください。

通常払い:出産後に50万円を支給。
申請書ダウンロードページへ(通常払い用申請書)

出産費資金貸付制度:出産費資金貸付制度:出産予定日の1箇月前に出産育児一時金の8割(50万円の場合40万円)を貸し付け,出産後残額(50万の場合10万円)を支給。
申請書ダウンロードページへ(出産費資金貸付用申請書)

受取代理制度:出産育児一時金の中から,出産にかかった費用を町が直接医療機関等に支払う。

葬祭費

「こくほ」加入者が死亡したときに,葬儀を行った人に葬祭費2万円を支給しています。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(葬祭費支給申請書兼請求書)

高額療養費

償還払:医療機関に支払った1箇月分の金額が,自己負担限度額を超えた場合は,その超えた分を「こくほ」が払い戻します。(申請が必要です。)
貸付:1箇月の自己負担限度額のみ医療機関に支払い,残額は「こくほ」が直接医療機関に支払います。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(高額療養費〔償還払〕支給申請書)

70歳未満の自己負担限度額(月額)
 

所得区分

3回目まで

4回目以降

所得が901万円を超える

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

140,100円

所得が600万円を超え,901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

93,000円

所得が210万円を超え,600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

44,400円

所得が210万円以下
(非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

外来
(個人単位)

外来と入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算

現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算

一般

課税所得145万円未満

18,000円

57,600円

低所得Ⅱ

住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

住民税非課税
(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

※1)過去に12箇月間で、自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合。
医療費の自己負担額が高額になったとき,定められた限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。この高額療養費の支給について,70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは,上記に記載された自己負担限度額までとなります。
その他にも,高額療養費合算といった支給方法もあります。
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に,介護保険の受給者がいる場合は,医療保険と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後,年間の自己負担額を合算して,次の表の限度額(年間)を超えた時は,その超えた分が,支給されます(窓口での申請が必要です。)

・70歳未満の人

所得区分

限度額
所得が901万円以上を超える 212万円
所得が600万円を超え901万円以下 141万円
所得が210万円を超え600万円以下 67万円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

・70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額

現役並み

所得者

Ⅲ(課税所得690万円以上)

212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円

Ⅰ(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満)

56万円
低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ

19万円

限度額適用認定証

自己負担限度額は所得区分によって額が異なりますので,あらかじめ国保に申請し,交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示することで,窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院又は高額な外来での支払いが予想される場合は,忘れずに限度額適用認定証の交付を申請してください。
※注1)外来や複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は,これまでどおり後から申請して支給を受ける形になります。
※注2)国民健康保険税の滞納のある世帯では,限度額適用認定証の交付を受けることはできませんので,保険税を完納してから交付申請をしてください。

 申請書ダウンロードページへ(限度額適用申請書)

一部負担金の減免及び徴収猶予について

医療機関で支払う一部負担金(医療費の3割等の自己負担額)について,以下の要件に該当する方は,申請することにより一部負担金の減免及び徴収猶予が受けられます。

  1. 災害(震災,風水害,火災等)による場合
    (1)世帯主若しくはその世帯の生計を主として維持する被保険者が死亡,または障害者となった場合。
    (2)世帯主等が所有し,直接居住の用に供する住宅等につき,災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合は,前年中の合計所得金額に応じ,減免等を行います。
  2. 干ばつ等による農作物の不作及び不漁等,又は事業若しくは業務の休廃止及び失業等により収入が著しく減少した場合。
    申請のあった日の属する月の実収入月額が前年同月と比較して10分の3以上減少し,生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下である場合は,世帯の実収入額及び預貯金に応じ,減免等を行います。
    ただし,実収入額が著しく変動する場合においては,申請月の当該年における平均実収入月額とします。
    • 減免の期間は,1箇月単位の更新制で3箇月以内とします。
    • 徴収猶予の期間は,6箇月以内の期間を限って行います。

健康づくりについて

人間ドック・厚生連健診事業

人間ドックに要した費用については,島内医療機関受診の場合10,000円,島外医療機関受診の場合20,000円を上限として助成金が支給されます。
助成金の支給対象となる人間ドックの種類は,1日ドック,2日ドック,脳ドック及びがんドックです。
国民健康保険税を完納されている方,生活習慣病による治療を受けていない方(1日ドック及び2日ドックを利用する場合に限る。)及び同一年度内において,町が実施している特定健診等に相当する健診を受診していない方で年齢が満40歳以上の「こくほ」加入者を対象に,人間ドックに要した費用について助成を行います。
人間ドックは申請が必要ですので,保健福祉課国民健康保険係までお問い合わせください。
また,年内に人間ドックの助成を受けてない方を対象に,厚生連健診時に補助を行います。

 

人間ドック

補助上限額

島内医療機関受診の場合  10,000円
島外医療機関受診の場合  20,000円

申請書ダウンロードページへ(人間ドッグ利用申請書)

特定健診と特定保健指導

厚生連健診時に40歳以上75歳未満の方を対象に,年に1回行われます。心臓病,脳卒中,糖尿病,など生活習慣病の要因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目的としています。
自覚症状のない病気の早期発見など健康管理のために,健診は必ず受けましょう。
40~74歳の方を対象に,生活習慣病の予防と早期発見を徹底するために,メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)に着目した「特定健診」と,その結果に基づいて適切な健康づくりを支援する「特定保健指導」がはじまります。
メタボリックシンドロームが関連する高血圧、脂質異常症、糖尿病、さらには心臓病、脳卒中などの生活習慣病にかかっている医療費は,医療費全体の約3割を占めています。健診を受けて早期発見をすることが大切です。

医療費適正化について

ジェネリック医薬品の利用

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は,特許期間のすぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分をもった低価格な処方薬です。これは,新薬の開発では膨大にかかる研究開発費を低く抑えられるためです。ジェネリック医薬品は,薬事法の厳しい基準をクリアしており,品質への心配は無用です。
※ジェネリック医薬品に変更する時の留意点

  • 1.ジェネリック医薬品への変更希望を,医師や薬剤師に自分の意思を明確に伝える。
  • 2.薬剤師の説明をきちんと聞く。
  • 3.長く飲みなれた新薬を一気に変更するのが不安な時は,短期間の「お試し」の処方で様子を見ましょう。
  • 4.すべての新薬にジェネリックがあるわけではありません。薬剤師に確認しましょう。

医療機関における適正受診について

医療現場における医師の過剰な勤務などの問題を解決いていくため、また国保税や窓口負担として負担していただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診する際は以下の点にご注意ください。

  • 1.かかりつけ医を持ちましょう。
  • 2.重複・頻回受診はやめましょう。
  • 3.ジェネリック医薬品を活用しましょう。
  • 4.休日・夜間の受診は控えましょう。
  • 5.薬の飲み合わせに注意しましょう。

第三者行為について

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病(けんかや他人の飼い犬に咬まれた場合等を含む)の医療費は,原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって,「こくほ」で治療を受けると,「こくほ」は加害者の治療費を一時的に立替え,後から加害者に費用を請求することになりますので,交通事故等にあったときには,すみやかに届出をしてください。

お問い合わせ

和泊町役場保健福祉課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-81-4024