更新日:2021年4月16日
ここから本文です。
国民健康保険(「こくほ」)は,病気やけがに備えて,加入者が保険税を出し合うことによって医療費などに充てる,支え合いの制度です。医療保険のひとつとして,各市区町村が運営しており,特別会計という独立した会計制度で運用されています。
私たちの健康を守る大切な「こくほ」を正しく理解し,みんなで守っていきましょう。
申請書ダウンロードページへ(学生保険証交付申請書)
※加入の届出が遅れると,加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また,脱退するときの届出が遅れると,保険税が二重払いになってしまう場合がありますので,2週間以内に手続きをしましょう。
病気やけがで医療を受けるときに被保険者証を提示すれば,医療費の7割(70歳以上の人は原則9割)を「こくほ」が負担します。(はり・きゅう,補装具等の払い戻しについては申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(はり・きゅう・補装具等支給申請書/療養費支給申請書)
次のような場合は,窓口(保健福祉課)に申請をすれば,一部負担金分以外の費用を払い戻しできます。
「こくほ」加入者が出産したときに,出産育児一時金として42万円を支給しています。ただし、産科医療補償制度加入機関以外で分娩した場合は、40万4千円円となります。
支給方法には3種類あり,以下のとおりです。(それぞれ申請が必要です。)
直接支払制度:医療機関と被保険者の間で,代理契約を結ぶことで出産育児一時金が直接医療機関等に支払われます。ただし,出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担になり,下回った場合には,保健福祉課窓口で申請し,差額分の支給を受けてください。
通常払い:出産後に40万4千万円を支給。
申請書ダウンロードページへ(通常払い用申請書)
出産費資金貸付制度:出産費資金貸付制度:出産予定日の1箇月前に出産育児一時金の8割(42万円の場合33万6千円)を貸し付け,出産後残額(42万の場合8万4千円)を支給。
申請書ダウンロードページへ(出産費資金貸付用申請書)
受取代理制度:出産育児一時金の中から,出産にかかった費用を町が直接医療機関等に支払う。
「こくほ」加入者が死亡したときに,葬儀を行った人に葬祭費2万円を支給しています。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(葬祭費支給申請書兼請求書)
償還払:医療機関に支払った1箇月分の金額が,自己負担限度額を超えた場合は,その超えた分を「こくほ」が払い戻します。(申請が必要です。)
貸付:1箇月の自己負担限度額のみ医療機関に支払い,残額は「こくほ」が直接医療機関に支払います。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(高額療養費〔償還払〕支給申請書)
|
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
上 |
所得が901万円を超える |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
所得が600万円を超え,901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
|
一般 |
所得が210万円を超え,600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
所得が210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
|
所得区分 |
外来 |
外来入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並所得 |
課税所得145万円以上 |
44,400円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は,超えた分の1%を加算 |
一般 |
課税所得145万円未満 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得Ⅱ |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
住民税非課税 |
8,000円 |
15,000円 |
※1)過去に12箇月間で、自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合。
医療費の自己負担額が高額になったとき,定められた限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。この高額療養費の支給について,70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは,上記に記載された自己負担限度額までとなります。
その他にも,高額療養費合算といった支給方法もあります。
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
医療費が高額になった世帯に,介護保険の受給者がいる場合は,医療保険と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後,年間の自己負担額を合算して,次の表の限度額(年間)を超えた時は,その超えた分が,支給されます(窓口での申請が必要です。)
|
国保(世帯内70歳~74歳 |
国保(世帯内に70歳 |
後期高齢者医療 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
126万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
67万円 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
34万円 |
31万円 |
低所得Ⅰ |
19万円 |
19万円 |
自己負担限度額は所得区分によって額が異なりますので,あらかじめ国保に申請し,交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示することで,窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院又は高額な外来での支払いが予想される場合は,忘れずに限度額適用認定証の交付を申請してください。
※注1)外来や複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は,これまでどおり後から申請して支給を受ける形になります。
※注2)国民健康保険税の滞納のある世帯では,限度額適用認定証の交付を受けることはできませんので,保険税を完納してから交付申請をしてください。
医療機関で支払う一部負担金(医療費の3割等の自己負担額)について,以下の要件に該当する方は,申請することにより一部負担金の減免及び徴収猶予が受けられます。
人間ドックに要した費用については,島内医療機関受診の場合10,000円,島外医療機関受診の場合20,000円を上限として助成金が支給されます。
助成金の支給対象となる人間ドックの種類は,1日ドック,2日ドック,脳ドック及びがんドックです。
国民健康保険税を完納されている方,生活習慣病による治療を受けていない方(1日ドック及び2日ドックを利用する場合に限る。)及び同一年度内において,町が実施している特定健診等に相当する健診を受診していない方で年齢が満40歳以上の「こくほ」加入者を対象に,人間ドックに要した費用について助成を行います。
人間ドックは申請が必要ですので,保健福祉課国民健康保険係までお問い合わせください。
また,年内に人間ドックの助成を受けてない方を対象に,厚生連健診時に補助を行います。
項目 |
人間ドック |
厚生連検診 |
||
---|---|---|---|---|
胃がん検診 |
大腸がん検診 |
|||
補助額 |
人間ドックに要した費用 |
500円 |
500円 |
厚生連健診時に40歳以上75歳未満の方を対象に,年に1回行われます。心臓病,脳卒中,糖尿病,など生活習慣病の要因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目的としています。
自覚症状のない病気の早期発見など健康管理のために,健診は必ず受けましょう。
40~74歳の方を対象に,生活習慣病の予防と早期発見を徹底するために,メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)に着目した「特定健診」と,その結果に基づいて適切な健康づくりを支援する「特定保健指導」がはじまります。
メタボリックシンドロームが関連する高血圧、脂質異常症、糖尿病、さらには心臓病、脳卒中などの生活習慣病にかかっている医療費は,医療費全体の約3割を占めています。健診を受けて早期発見をすることが大切です。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は,特許期間のすぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分をもった低価格な処方薬です。これは,新薬の開発では膨大にかかる研究開発費を低く抑えられるためです。ジェネリック医薬品は,薬事法の厳しい基準をクリアしており,品質への心配は無用です。
※ジェネリック医薬品に変更する時の留意点
医療現場における医師の過剰な勤務などの問題を解決いていくため、また国保税や窓口負担として負担していただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診する際は以下の点にご注意ください。
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病(けんかや他人の飼い犬に咬まれた場合等を含む)の医療費は,原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって,「こくほ」で治療を受けると,「こくほ」は加害者の治療費を一時的に立替え,後から加害者に費用を請求することになりますので,交通事故等にあったときには,すみやかに届出をしてください。
お問い合わせ