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更新日:2022年3月8日

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NPO法人を設立するとき

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには,申請書を所轄庁に提出し,その認証を受けなければなりません。和泊町にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合,所轄庁は和泊町となります。特定非営利活動法人は,所轄庁の認証を受けただけでは成立せず,法務局で設立登記をすることで成立します。ここでは,設立認証の申請と認証を受け,登記後に必要な届出について掲載します。
設立手続きの流れについては,参考資料「NPO法人設立手続きの流れ」を参照ください。

1設立認証の申請

認証申請一覧

様式

  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式1号)(ワード:17KB)
  2. 認証申請関係書類様式(条例第2条第2項関係)(ワード:231KB)
  3. 補正書(第2号様式)(ワード:17KB)
  4. 定款等
  5. 役員変更等届出書(第4号様式)(ワード:17KB)
  6. 役員の就任承諾及び誓約書(条例第6条第2項関係)(ワード:126KB)
  7. 役員名簿(条例第6条第3項関係)(ワード:35KB)
  8. 定款変更認証申請書(第5号様式)(ワード:17KB)
  9. 事業計画書(条例第7条第2項関係)(ワード:21KB)
  10. 活動予算書(条例第7条第2項関係)(ワード:20KB)
  11. 定款変更届出書(第6号様式)(ワード:16KB)
  12. 定款変更に係る登記事項証明書提出書(第7号様式)(ワード:16KB)
  13. 事業報告書等提出書(第8号様式)(ワード:17KB)
  14. 事業報告関係様式(条例第10条第2項関係)(ワード:344KB)
  15. 社員名簿(条例第10条第2項関係)(ワード:74KB)
  16. 活動計算書(条例第10条第2項関係)(エクセル:23KB)
  17. 貸借対照表(条例第10条第2項)(エクセル:16KB)
  18. 財産目録(条例第10条第2項関係)(エクセル:15KB)
  19. 年間役員報告書(条例第10条第2項関係)(ワード:70KB)
  20. 解散認定申請書(第9号様式)(ワード:16KB)
  21. 解散届出書(第10号様式)(ワード:16KB)
  22. 清算人就任届出書(第11号様式)(ワード:16KB)
  23. 残余財産譲渡認証申請書(第12号様式)(ワード:16KB)
  24. 清算結了届出書(第13号様式)(ワード:16KB)
  25. 合併認証申請書(第14号様式)(ワード:17KB)
  26. 合併登記完了届出書(第15号様式)(ワード:16KB)
  27. 身分証明書(第16号様式)(ワード:20KB)
  28. その他の届出書(任意様式)(ワード:54KB)

申請の内容

特定非営利活動法人を設立するときの認証の申請

根拠法令

申請できる方

和泊町にのみ事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする方

申請に必要なもの

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
  • 定款(2部)
  • 役員名簿(2部)
  • 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
  • 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票など)(1部)
  • 社員名簿
  • 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す画面)
  • 設立趣意書(2部)
  • 設立についての意思の決定を証する

許認可基準
(審査基準)

当該申請が認証されるためには,特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める以下の要件を満たしていることが必要です。また,当該団体が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。

  1. 手続・申請書・定款の内容が法令に適合している。
  2. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。
  3. 営利を目的としない。
  4. 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。
  5. 報酬を受ける役員数は,役員総数の3分の1以下である。
  6. 宗教活動を主たる目的としない。
  7. 政治活動を主たる目的としない。
  8. 特定の公職,政党の推薦・支持・反対を目的としない。
  9. 暴力団・暴力団などの統制下にある団体でない。
  10. 10人以上の社員を有している。

許認可までの期間
(標準処理機関)

90日(土日,祝日を含む。)

申請窓口
問い合せ先

和泊町役場企画課共生協働係(庁舎2階)
TEL:0997-84-3512(直通)FAX:0997-81-4477

2設立認証後の手続き

認証後手続き一覧

様式

届出の内容

特定非営利活動法人の設立認証がされ,登記が完了した後の届出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法
  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • 和泊町特定非営利活動促進法施行細則

届出が必要な方

設立認証がされ,当該法人の設立登記を完了した特定非営利活動法人

届出に必要なもの

  • 設立登記完了届出書(1部)
  • 登記事項証明書(1部)
  • 登記事項証明書の写し(1部)
  • 設立の時の財産目録(2部)

届出窓口
問い合せ先

和泊町役場企画課共生協働係(庁舎2階)
TEL:0997-84-3512(直通)FAX:0997-81-4477

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お問い合わせ

和泊町役場企画課 

TEL:0997-84-3512

FAX:0997-92-2116

 

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