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更新日:2021年9月13日

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高齢者福祉事業

老人福祉

敬老バス支援事業

自家用車等の普及でバス利用者が減少傾向にありますが,今後の高齢者の生活支援や社会参加促進のため,交通機関利用の負担軽減を図り,外出することによる健康増進や社会参加と交流を促進します。

対象者

本町に住所を有する満70歳以上の者
敬老バス乗車資格者証を発行の際,証明写真(2.5cm×2.5cm)が1枚必要になります。

和泊町敬老バス乗車資格者証交付申請書(ワード:35KB)

生活支援型ホームヘルプサービス事業

高齢者が自立した生活を継続していくために,概ね65歳以上の介護保険の認定を受けていない方を対象に,ホームヘルパーを派遣して掃除や買い物等の軽易な生活援助サービスを提供します。

対象者

この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる概ね65歳以上の高齢者で,介護保険の要介護認定の結果「自立」と認められた一人暮らし高齢者で,在宅での自立した生活を維持するために生活上の援助を必要とするもの。

利用者負担

1時間200円の負担が必要です。

生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(ワード:38KB)

緊急通報体制等整備事業

高齢者の不安や家族の精神的負担の軽減を図ることを目的とし,65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯で,急病や災害などの緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため緊急通報装置を貸与します。家庭に設置した端末機,ペンダント型発信機の簡単な操作により,緊急事態を協力者に通報することができます。

対象者

概ね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢者。

利用者負担

緊急通報装置の購入価格の1割を負担(1台につき3,000円程度の自己負担金)

緊急通報システム利用申請書(ワード:29KB)

緊急通報システム利用承諾書(ワード:40KB)

和泊町在宅介護者支援金支給

介護を要する高齢者及び重度の認知症高齢者を在宅で介護する介護者に対し,在宅介護者支援金を支給することにより,介護に係る負担の軽減を図るとともに在宅福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

本町に3か月以上住所を有する者で,本事業で定める「要介護者を常時在宅で介護している主たる介護者。
※要介護者・・・本町に1年以上住所を有する満65歳以上の者であって,要介護状態区分が要介護4又は要介護5のもの,要介護3で障害高齢者の日常生活自立度ランクがB以上のもの及び要介護1以上で認知症高齢者の日常生活自立度が3.以上のものをいう。

支援金額

1月につき1万円(月15日以上入院した月は支給対象月から除きます。)

和泊町在宅介護者支援金支給申請書(ワード:18KB)

和泊町在宅介護者支援金資格喪失届(ワード:15KB)

養護老人ホーム

養護老人ホームとは

65歳以上の高齢者で,経済的理由及び環境上の理由により,自宅において生活することが困難な方が入所できる施設です。

知名町立養護老人ホーム「長寿園」

入所の条件

65歳以上の高齢者で,入院加療を要する病態でないこと。また経済的理由及び環境上の理由により自宅での生活が困窮していることが必要条件となります。

老人憩いの家の使用について

使用者の資格

憩いの家を使用できる方は、原則として65歳以上の老人の方とさせていただきます。ただし、老人の方の使用に支障がないと認めるときは、老人以外の方の使用を認めることができます。

使用料

使用時間

8時30分~22時00分

多目的ホール

冷房施設を使用しない場合

800円/1時間

冷房施設を使用する場合

1000円/1時間

グラウンド

照明施設を使用しない場合

無料

照明施設を使用する場合

500円/1時間

1時間に満たないときは、1時間とみなします。
老人憩いの家使用許可申請書・許可書(ワード:18KB)

和泊町障害者控除対象者認定要綱

心身に障害のある65歳以上の高齢者が身体障害者手帳の交付を受けていなくても,要介護要支援認定に関する情報により,障害状況を確認できる対象者について,所得税法,地方税法の規定によって障害者控除が受けられる障害者控除対象者認定書を交付します。

対象者認定の区分

障害者控除対象者認定の区分は,次の各号に定めるとおりとします。

  1. 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の11第3号の定めに該当する者は要介護認定を受けており,かつ要介護認定調査による障害老人の日常生活自立度(以下「ねたきり度」という。)がB1,B2,C1又はC2のものとする。
  2. 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の11第1号の定めに該当する者は要介護認定を受けており,かつ要介護認定調査による認知症老人の日常生活自立度(以下「認知度」という。)が4.又はMのものとする。
  3. 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号の定めに該当する者は,要介護認定を受けており,かつ要介護認定調査によるねたきり度がA1又はA2のものとする。
  4. 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号の定めに該当する者は,要介護認定を受けており,かつ要介護認定調査による認知度が2.又は3.のものとする。
  5. 前4号に該当しないものは非該当とする。

障害者控除対象者認定申請書(ワード:34KB)

お問い合わせ

和泊町役場保健福祉課 

TEL:0997-84-3517

FAX:0997-81-4024

 

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