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更新日:2025年10月30日

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ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度の目的

母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため,保険診療による医療費の一部を助成します。

受給資格について

  • 和泊町内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父
  • 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
  • 父母のない児童

ただし,次に該当する場合は受けられません。

  • 生活保護法による医療扶助を受けている人
  • 児童扶養手当の受給制限所得を超える人

(注)児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひと,または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)があるひとをいいます。

受給資格の申請について

対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けて下さい。

受給資格認定に必要なもの

対象者ご本人からの申請が必要です。

  • 健康保険の加入が確認できるもの・・・対象者全員

(例)資格情報のお知らせ,資格確認書,マイナポータルからダウンロードした資格情報画面,令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください)

  • 預金通帳・・・申請者名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
  • 戸籍謄本・・・申請者と対象児童の戸籍謄本
  • 申請者,対象児童,扶養義務者の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 児童扶養手当証書・・・既に児童扶養手当を受給している方のみ

その他必要に応じて提出する書類がありますので,詳しくはお問い合せください。

助成金の額等

保険該当分医療費につき,一部負担金の額を助成します。

助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます)

  • 保険適用外の費用・・・健康診断,予防接種,薬の容器代,保険適用外診療,選定診療費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),入院時の食事代やベッド代等
  • 付加給付金・・・健康保険から支給される場合があります。(健康保険組合,共済組合によって制度が異なります。)
  • 高額療養費・・・一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。

(注)全国健康保険協会に加入している方は,全国健康保険協会が発行する対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1点の提出が必要です。これらの発行には時間を要する場合があります。

  • 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費,小児慢性特定疾患治療研究事業,日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷,疾病に対する給付金),就学援助制度による医療費援助等

助成金の請求方法

和泊町役場こども未来課で申請用紙を受け取り,必要事項を記入のうえ,領収書を添えて提出して下さい。

(注)助成金の請求期限は,診療月の翌月から起算して6ヵ月以内です。
(注)町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。

(注)領収書は受診者名,診療日,保険点数(保険診療の一部負担金),領収印,医療機関名が記載されたもので,レシートは不可です。

現況届

受給者は,毎年現況届けを提出する必要があります。届出期間は,8月1日~8月31日で期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず提出してください。なお,案内文書を8月上旬までに受給者に郵送します。

現況届に持参するもの

  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • 現況届
  • 受給理由等による添付書類
  • 対象者全員の健康保険証
  • 認印
  • 公的年金を受けている方・・・年金証書
  • 障害者手帳

(注)18歳以上20歳未満の児童で,障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参下さい。

(注)住民税の申告について

本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求下さい。)また,本年1月1日現在和泊町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませ下さい。(本人,同居の扶養義務者とも)

助成金の支給日

支給申請書を提出した月の翌月に振込みます。

助成金の支給日

以下の変更があったときには,速やかに必要な手続きをお願いします。

変更事項

手続きに必要なもの

手続き内容など

住所や氏名が変わったとき

受給者証

受給者証の記載内容の修正をします

保険証が変わったとき

受給者証,対象者全員の健康保険証

振込口座を変えるとき

受給者証,受給者名義の預貯金通帳等

受給者証をなくしたとき

対象者全員の健康保険証

受給者証を再発行します

受給資格を喪失するとき(再婚する,町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等)

受給者証
(口座変更の予定がある方は受給者名義の預貯金通帳等)

受給者証を返還していただくか,ご自分で破棄していただきます

お問い合わせ

和泊町役場こども未来課

TEL:0997-84-3111

FAX:0997-81-4172