更新日:2025年10月30日
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母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため,保険診療による医療費の一部を助成します。
ただし,次に該当する場合は受けられません。
(注)児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひと,または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)があるひとをいいます。
対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けて下さい。
対象者ご本人からの申請が必要です。
(例)資格情報のお知らせ,資格確認書,マイナポータルからダウンロードした資格情報画面,令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください)
その他必要に応じて提出する書類がありますので,詳しくはお問い合せください。
保険該当分医療費につき,一部負担金の額を助成します。
(注)全国健康保険協会に加入している方は,全国健康保険協会が発行する対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1点の提出が必要です。これらの発行には時間を要する場合があります。
和泊町役場こども未来課で申請用紙を受け取り,必要事項を記入のうえ,領収書を添えて提出して下さい。
(注)助成金の請求期限は,診療月の翌月から起算して6ヵ月以内です。
(注)町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。
(注)領収書は受診者名,診療日,保険点数(保険診療の一部負担金),領収印,医療機関名が記載されたもので,レシートは不可です。
受給者は,毎年現況届けを提出する必要があります。届出期間は,8月1日~8月31日で期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず提出してください。なお,案内文書を8月上旬までに受給者に郵送します。
(注)18歳以上20歳未満の児童で,障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参下さい。
(注)住民税の申告について
本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求下さい。)また,本年1月1日現在和泊町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませ下さい。(本人,同居の扶養義務者とも)
支給申請書を提出した月の翌月に振込みます。
以下の変更があったときには,速やかに必要な手続きをお願いします。
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変更事項 |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
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住所や氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証の記載内容の修正をします |
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保険証が変わったとき |
受給者証,対象者全員の健康保険証 |
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振込口座を変えるとき |
受給者証,受給者名義の預貯金通帳等 |
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受給者証をなくしたとき |
対象者全員の健康保険証 |
受給者証を再発行します |
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受給資格を喪失するとき(再婚する,町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証 |
受給者証を返還していただくか,ご自分で破棄していただきます |
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