児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚・父母の死亡などによって,父または母と生計を同じくしていない児童について,手当を支給する制度です。その目的は,ひとり親世帯などの生活の安定を図り,自立を促進することにあります。
児童扶養手当を受けることができる方
手当は,次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父もしくは母,または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
また,児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は,20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後,父または母と生計を同じくしていない児童・・・離婚
- 父または母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
- 父または母が重度の障害の状態にある児童・・・・・・・・・・・・障害
- 父または母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・遺棄
- 父または母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童・・・・保護命令
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・・未婚
- 棄て子等で,母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他
児童扶養手当が支給されない場合
- 父または母が婚姻しているとき(内縁関係,同居など婚姻の届をしていないが,事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
- 児童が里親に委託されたり,児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や父や母,または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 請求者が母の場合,児童が父と生計を同じくしているとき(ただし,父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 請求者が父の場合,児童が母と生計を同じくしているとき(ただし,母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
児童扶養手当の額
(注)令和6年11月分からの手当額です。
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1人 |
2人 |
3人 |
全部支給
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月額45,500円 |
月額56,250円
(1人の手当額に10,750円加算)
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月額67,000円
(1人の手当額に10,750円加算)
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一部支給 |
所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額(※1) |
所得に応じて1人の手当額に10,740円から5,380円を加算した額(※2) |
所得に応じて2人の手当額に10,740円から5,380円を加算した額(※2) |
対象児童が3人以上のときは,1人増えるごとに2人目の加算額と同額が加算されます。
(※1)一部支給の手当額=45,490円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
(※2)一部支給の第2子の加算額=10,740円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561
所得の制限
所得制限限度額表
扶養親族等の数
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請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の所得制限限度額 |
0人 |
690,000円
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2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
(注)
- 請求者(本人)の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費),下表の諸控除,社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し,養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して,全部支給,一部支給,支給停止のいずれかに決定されます。※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には,給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には,上表の額に次の額を加算した額になります。
- (1)本人の場合は,
- ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- イ.特定扶養親族1人につき15万
- (2)扶養義務者,配偶者及び孤児等の養育者の場合は,老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
- 扶養親族等が5人以上の場合には,1人につき38万円を加算した額になります。
諸控除の額
- 障害者控除,勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・270,000円
- 配偶者特別控除,医療費控除等・・・・・・・・・・・地方税法で控除された額
- 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
- 寡婦控除(請求者が母の場合は除く)・・・・・・・・270,000円
- ひとり親控除(請求者が母または父の場合は除く)・・・350,000円
(注)配偶者特別控除の最高限度額は,330,000円
現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は,毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は,児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお,現況届を提出されないと,11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので,期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し,以後,手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
児童扶養手当を受けている方の届出
資格喪失届
額改定届・請求書
その他の届
- 氏名・住所・金融機関の預金口座の変更
- 受給者が死亡したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,手当を返還していただくことになったりしますので,忘れずに提出してください。
児童扶養手当の支払日
手当は,認定請求した日の属する月の翌月分から支給され,支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし,支払日が土,日または休日の場合は,その前日の金融機関営業日に支払われます。
支払日
- 5月11日(3月分から4月分)
- 7月11日(5月分から6月分)
- 9月11日(7月分から8月分)
- 11月11日(9月分から10月分)
- 1月11日(11月分から12月分)
- 3月11日(1月分から2月分)
支払月の前月までの分が証書記載の金融機関口座に振り込まれます。(支払月が土曜日,日曜日または休日の場合は,その前日の金融機関営業日となります。)
公的年金給付等による支給の制限
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)または対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合,または対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は,手当の全部または一部が支給されません。
注意事項
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますので,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- (1)手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係,同居など婚姻の届をしていないが,事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- (2)対象児童を養育,監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- (3)遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- (4)請求者が母の場合,児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
- (5)請求者が父の場合,児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます)
- (6)その他受給要件に該当しなくなったとき
-
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは,年金等の額によって手当の全部または一部が支給されなくなりますので,必ずお手続きください。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
別表)父または母の障害について
父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 次に掲げる視覚障害
- イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- ロ.一眼の視力が0.04,他眼の視力が手動弁以下のもの
- ハ.ゴールドマン型視野計による測定の測定の結果,両眼の1の4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1の2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- ニ.自動視野計による測定の結果,両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働することを不能ならしめ,かつ,常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に,労働することを不能ならしめ,かつ,常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで,身体の機能または精神に,労働することを不能ならしめ,かつ,長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生労働大臣が定めるもの
備考視力の測定は,万国式視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。