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更新日:2025年12月10日

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子ども医療費助成

子ども医療費助成制度の目的

こどもの健康と健やかな育成を図るため,こどもの保険診療による医療費を助成します。

受給資格について

次の要件を満たすこどもが対象です。(所得制限はありません)

  • 和泊町に住所を要する保護者等に監護されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども
  • 健康保険に加入しているこども
  • 生活保護等,他の医療扶助を受けていないこども

こどもの住所が町外でも,その子を監護している保護者が和泊町に住所を有する場合,対象となります。(こどもの住所地で医療費助成を受けている場合を除く)

町外に転出するなど,受給資格を失うときは「子ども医療費助成受給資格者証」を和泊町へお返しください。

受給資格の申請について

対象のこどもの保護者は,和泊町役場こども未来課に受給資格の申請をして,受給資格者証の交付を受けてください。

受給資格認定に必要なもの

  • 健康保険の加入が確認できるもの

(例)資格情報のお知らせ,資格確認書,マイナポータルからダウンロードした資格者情報画面,令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください)

  • 預金通帳等・・・申請者名義の普通預金口座(キャッシュカード可)

助成の範囲

助成の対象となるもの

保険診療による一部負担金の額

助成の対象外となるもの

  • 保険適用外の費用・・・健康診断,予防接種,薬の容器代,保険適用外診療,選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),入院時の食事代やベッド代等
  • 交通事故など,加害者(第三者)からの傷害により医療機関を受診したもの
  • 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費,小児慢性特定疾病医療費助成事業,日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷,疾病に対する給付金),就学援助制度による医療費援助等
  • 保険組合等により支給される家族療養費1不可給付金2高額療養費

1不可給付金:それぞれの企業の健康保険組合において,歴月(月の初めから終わりまで)の医療費の自己負担限度額が定められており限度額を超過した費用が払い戻される制度のことです。保険組合により実施していない場合もあります。

2高額療養費:公的医療保険における制度の一つで,医療機関や薬局の窓口で支払った額が,歴月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に,その超えた金額を支給する制度のことです。

助成を受ける手続き

県内の医療機関等を受診する場合

医療機関等の窓口で受給資格者証を提示することにより,保険診療分の窓口負担はありません。

県外の医療機関等を受診する場合や,医療機関等の窓口に「子ども医療費給付受給資格者証」を提示しなかった場合

  • 医療機関等の窓口で一部負担金をお支払い後,役場こども未来課に領収書をお持ちのうえ,助成申請書をご記入ください。

(注)助成金の申請期限は,診療月の翌月から起算して6ヵ月以内です。

(注)領収書は受診者名,診療月,保険点数(保険診療の一部負担金),領収印,医療機関名が記載されたもので,レシートは不可です。

届出が必要な場合

以下の場合はこども未来課窓口での届出が必要です。

届出が必要な場合 届出に必要なもの 手続きの内容

受給者を変更するとき

氏名が変わったとき

受給者証

保護者名義の預金通帳等

受給者証の記載内容を修正をし,再発行します。
健康保険証が変わったとき

受給者証

こどもの健康保険証

振込先口座を変更するとき

受給者証

保護者名義の預金通帳等

登録されている口座情報の変更を行います。

受給者証は継続して使用できます。

受給者証をなくした,または破ったとき こどもの健康保険証 受給者証を再発行します。

受給資格を喪失するとき

(町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他の医療費助成を受ける場合等)

受給者証

(口座変更の予定がある方は保護者名義の預金通帳等)

受給者証を返還していただくか,ご自身で破棄してください。

 

お問い合わせ

和泊町役場こども未来課 

TEL:0997-84-3111

FAX:0997-81-4172