更新日:2024年10月21日
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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され地方公共団体は,毎年度,前年度の決算を基に健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)を算定することが義務付けられました。
なお,算定した健全化判断比率等は監査委員の審査に付し,その意見を付けて議会に報告し,公表しなければなりません。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」となり,財政健全化計画を策定し,自主的な改善努力による財政の早期健全化に取り組まなければなりません。
また,健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を超えると「財政再生団体」となり,財政再生計画を策定し,国,県の強力な関与の下で確実な財政の再生を実行しなければなりません。
一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計(以下「一般会計等」という。)における実質赤字の額の標準財政規模に対する割合を示す指標で,一般会計等の財政運営の状況を示します。
※標準財政規模:自治体が,標準的な状態の時,通常収入されるであろう経常的一般財源の規模のこと。
一般会計に加え,特別会計の公営事業会計,公営企業会計などの本町に設置されている全ての会計の赤字額・黒字額を連結し算定した赤字額の標準財政規模に対する割合を示す指標で,本町全体の運営状況を示します。
地方公共団体が借入している地方債等(一部事務組合等を含む)で本町の一般会計等が負担すべき償還金等の標準財政規模に対する割合を示す指標で,借入金等の財政負担を示します。
地方公共団体,一部事務組合,第3セクター等の借入金や債務負担等のうち,本町の一般会計等で将来負担すべき額の標準財政規模に対する割合を示す指標で,将来の財政負担を示します。
各公営企業会計の実質赤字額(資金不足額)の事業規模(営業収益等)に対する割合を示す指標で,各公営企業の経営状況を示します。
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