更新日:2023年10月10日
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは,住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して,社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり,所得状況等がより正確に把握できる社会保障や,税の給付と負担の公平化が図られるなど,多くの効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は,市町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは,番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて,一生変更されることはありませんので,大切にしてください。
詳しくは、デジタル庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定個人情報とは,マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また,特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい,特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは,特定個人情報ファイルを保有しようとする,又は,保有する国の行政機関や地方公共団体等が,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩,その他の事態を発生させるリスクを分析し,そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理,特定個人情報の不正追跡・突合,財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで,事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
詳しくは、個人情報保護委員会HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定個人情報保護評価書はホームページ等で公表することが義務付けられています。下記のとおり公表します。
区分 |
評価番号 |
評価書名 |
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基礎項目評価 |
1 |
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14 | 和泊町新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務基礎項目評価書(PDF:164KB) |
本町において,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について,独自に番号を利用するものについて,マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
本町の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出),承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
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町長 |
1 |
和泊町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務 |
町長 |
2 |
和泊町子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務 |
町長 |
3 |
和泊町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務 |
※マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(PDF:153KB)
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