閉じる

ホーム > 和泊町について > 選挙 > 選挙制度 > 投票のしくみ

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

投票のしくみ

当日投票

投票日の投票は,午前7時から午後6時までです。
和泊町では,有権者に対して投票日までに投票所入場券を配布します。投票所入場券は,投票の際に選挙人名簿の本人照会に使用しますが,届かなかったり,なくしてしまった場合でも,選挙権がある人は本人であることが確認できれば投票できます(住所・氏名・生年月日をお聞かせいただき,選挙人名簿に登録されているか確認をします)。
投票日に,投票所入場券を持って,指定された投票所に行き,受付をして,投票用紙をもらって投票してください。
また,目の不自由な人や身体の障害などによって自分で字が書けない方は,代理投票や点字投票ができます。

期日前投票制度

選挙期日に仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。投票の際には,宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票は,和泊町役場結いホールにおいて,選挙期日の告示日または公示日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。期日前投票の投票時間は午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票制度

仕事や旅行などで,選挙期間中,名簿登録地以外の市町村に滞在している方は,滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また,指定病院等に入院している方などは,その施設内で不在者投票ができます。
市町村選挙管理委員会における不在者投票の投票時間は,原則として午前8時30分から午後8時までですが,事前に御確認ください。
なお,施設における不在者投票については入所(院)している施設にお尋ねください。

不在者投票の手続

  1. 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に,直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合,どこで投票したいかを伝えます。指定病院等については,病院長等を通じて請求できます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して投票する市町村の選挙管理委員会に出向きます。指定病院等については,病院長等の管理する場所で投票を行います。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害のある方で一定の要件に該当する方または介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている方には,郵便等による不在者投票の制度が設けられています。
選挙人は,名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し,交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において,記載し,これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

※不在者投票に係る申請書はこちら

在外投票制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙において投票できます。在外投票ができるのは,日本国籍を持つ20歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録の申請は,現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
投票の方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,郵便等によって行う「郵便等投票」,選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

お問い合わせ

和泊町役場選挙管理委員会事務局 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351