更新日:2021年10月12日
ここから本文です。
選挙人名簿は,選挙権を行使できる者を登録している名簿です。つまり,選挙権があっても,選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
選挙人の名簿の登録は,住民基本台帳に基づいて行われるので,住所の移転等があった場合には,必ず14日以内に市役所又は町村役場に届出してください。
選挙人名簿に登録されるのは,和泊町内に住所がある満18歳以上の日本国民で,住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上,その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は,毎年3月,6月,9月,12月の1日に登録する定時登録と,選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また,登録されるべき人が登録されていない場合は,補正登録をします。
選挙人名簿に登録されている人が,次の事項に該当したときは,その人は選挙人名簿から消滅されます。
男 |
女 |
計 |
---|---|---|
2,562人 |
2,632人 |
5,194人 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|
1人 |
0人 |
1人 |
お問い合わせ