更新日:2022年9月8日
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4月2日から翌年の4月1日までに6歳になる子どもの保護者に対し,毎年11月の指定日に健康診断及び知能検査(各幼稚園・保育園にて)を受けていただき,就学指導委員会での許可を受けて,毎年2月に入学通知書を送付しています。
保護者は,その通知書を指定された小学校に提出し,学校からの指示を受けてください。なお,入学通知書が届かないとき,病気その他の理由で指定学校への入学が困難なときは,直接,和泊町教育委員会事務局学校教育係へお問い合わせください。
小学校卒業予定者(6年生)に対し,2月中に小学校を通じて中学校入学通知書をお届けします。
保護者は,記載事項を確認のうえ,通学している小学校に提出してください。
下記の許可基準により校区外通学の手続きをする場合は,教育委員会事務局へ「就学すべき学校の指定変更について」の申請書を提出してください。その際,「校区外就学(通学略図)」の提出もあわせてお願いします。
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区分 |
事由 |
判断基準 |
許可期限 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
住居に関する理由 |
最終学年 |
卒業まで |
育成会活動については,住居のある地域で参加する |
学期途中 転居予定 |
申立の事由の消滅まで |
|||
2 |
身体的理由 |
指定学校に特別支援学級がなく,最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合(身体の障害等の理由により指定学校への就学が困難な場合で通学に支障がないと認められる場合) |
申立の事由の消滅まで |
就学指導委員会の判定を参考 |
3 |
教育的配慮 |
いじめによる不登校・精神的な理由による場合(指定学校への就学により,不登校あるいは児童,生徒,保護者にとって著しく過重な負担となることが客観的に予測でき,学校を変更することによりその過重な負担が解消されると認められるとき) |
申立の事由の消滅まで |
|
4 |
家庭事情 |
保護者の就労状況により,下校後の保護に欠ける状態にあり,希望校の近くに保護先が確保されている場合 両親の離婚等,本人の精神面に多大な負担を与える事情があり,教育環境面に配慮を要する場合 |
申立の事由の消滅まで |
保護者の就労と下校後の保護を証明する書類を添付 |
5 |
その他 |
教育委員会が必要と認めた場合 |
|
|
審査に当たっては,児童生徒の将来にとって就学校の変更がプラスになるかどうかを根底におき判断する。
上記の許可基準により他市町村の小中学校へ通学する場合は,「区域外就学について」の申請を教育委員会事務局へ提出してください。市町村教育委員会間の協議が整えば,承認いたします。
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心身の障害・病気・その他やむ得ない理由で就学できない子どもは,就学義務の猶予・免除が受けられます。教育委員会事務局へ就学義務猶予(免除)申請を提出してください。
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