更新日:2021年3月23日
ここから本文です。
身体障害者(身体障害者手帳所持者)の障害を軽くしたり,除去する手術を行う等,身体障害者の更生に必要な医療費の給付を行っています。
町村長に申請し,身体障害者更生相談所の判定を経て更生医療指定医療機関で医療を受けられます。
基本は,1割負担ですが,所得等に応じて上限額が決まります。ただし,生活保護世帯は無料です。
身体の失われた部分や障害のある部分を補って日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理を行っています。
種目 |
|
---|---|
義肢 |
義手,義足 |
装具 |
上肢装具,下肢装具,体幹装具,靴型装具 |
座位保持装置 |
平面形状型,モールド型,シート張り調節型 |
盲人安全杖 |
普通用,携帯用 |
義眼 |
普通義眼,特殊義眼,コンタクト義眼 |
眼鏡 |
色眼鏡,矯正眼鏡,遮光眼鏡,コンタクトレンズ,弱視矯正 |
紙おむつ |
脳性マヒ対象 |
紙おむつ,脱脂綿,さらし,ガーゼ,洗腸装具 |
ストマ用装具を装着できない者 |
歩行補助杖 |
つえ,松葉杖,カナディアンクラッチ,ロフストランドクラッチ,多点杖 |
重度障害者用意思伝達装置 |
|
車いす |
普通型,リクライニング式普通型,手動リフト式普通型,前方大車輪型,リクライニング式大車輪型,片手駆動型 |
車いす |
リクライニング式片手駆動型,レバー駆動型,手押し型(既製品),手押し型(オーダー),リクライニング式手押し型(既製品),リクライニング式手押し型(オーダー) |
電動車いす |
普通型(4.5km/h),普通型(6.0km/h),手動兼用(切替式),手動兼用(アシスト式),リクライニング式普通型,電動リクライニング式普通型,電動リフト式普通型 |
歩行器 |
四輪型(腰掛付),四輪型(腰掛無),三輪型,二輪型,固定型,交互型 |
座位保持いす,起立保持具,頭部保持具,排便補助具 |
児童福祉法のみ |
申請方法等町村長に申請し,原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具の交付(修理)が受けられます。
これまでの現物支給から、補装具費(購入費・修理費)の支給へと変わりました。
利用者負担については、原則として1割負担となり、所得に応じて上限額が決まります。
重度の身体障害児(者)や知的障害児(者)の方が,医療保険各法及び老人保健法による医療を受けた場合に,その医療費の自己負担分を助成します。
助成方法は,町村役場において受給資格者登録を行い,医療機関で一部負担金の額の証明を受けて,町村役場に請求します。
高額医療費の支給された残りの自己負担分も払い戻しを受けることができます。
【参考】高額医療制度とのからみ(高額医療制度が,重心医療制度を優先します。)
医療費が高額になったとき(高額医療費の支給)
|
1ヶ月の自己負担限度額 |
4回目からの自己負担限度額 |
---|---|---|
一般 |
80,100円 |
44,400円 |
上位所得者 |
150,000円 |
83,400円 |
非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
ひとつの世帯で,国保に加入している人が,同じ月内に21,000円以上支払った場合が複数あったとき,それらを合計して,上表のの限度額を超えた分が払い戻される。(世帯内で合算ができる。)
同じ世帯で,過去12か月間に4回以上,高額医療費の支給を受けるとき,4回目からは,上表のの限度額を超えた分が払い戻されます。
上位所得者とは,基礎控除後の総所得金額等が,670万円を超える世帯の人のことです。ただし,所得の申告がない場合も,すべて上位所得者として扱われます。
高額療養費の計算の仕方
70歳以上の場合
|
外来のみ(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円 |
低所得 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得 |
8,000円 |
15,000円 |
JRの経営する鉄道,航路及び自動車線並びにJRとの間に連絡運輸の取扱いをする会社線を利用する場合に適用されます。
区分 |
本人と介護人が乗車する場合 |
本人のみが乗車する場合 |
---|---|---|
割引対象者 |
第1種身体障害者及び介護人 |
第1種・第2種身体障害者 |
普通乗車券 |
5割引 |
片道100kmをこえるとき5割引き |
定期乗車券 |
〃 |
|
回数乗車券 |
〃 |
|
急行券 |
〃 |
定期航空路線の国内線全区間で,普通大人片道運賃の25%割り引かれます。
割引の対象者は,第1種身体障害者(12歳以上)は、本人及び介護人。第2種身体障害者(12歳以上)は、本人のみです。航空券発売窓口に,身体障害者手帳を呈示して購入してください。
障害の区分 |
障害の程度 |
|||
---|---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
|||
聴覚障害 |
2級及び3級 |
|||
肢体不自由 |
上肢不自由 |
1級,2級の1及び2級の2 |
||
下肢不自由 |
1級,2級及び3級の1 |
|||
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
|||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能障害 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
||
移動機能障害 |
1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能生涯学習がある場合を除く) |
|||
内部機能障害 |
心臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
||
じん臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
|||
呼吸機能障害 |
1級から4級までの各級 |
|||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
|||
小腸機能障害 |
1級から4級までの各級 |
|||
人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から4級までの各級 |
和泊町が単独で実施している制度で、身体障害者の方の社会活動への参加と福祉の向上
を図ることを目的としています。
身体障害者手帳・療育手帳を提示すると、タクシー運賃が1割引になります。
※タクシー会社によって割引内容が異なりますので、詳しくはタクシー会社にお問い合わせください。
本人又は家族の所有する自動車を身体障害者が自ら運転する場合、または重度の身体障害あるいは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に有料道路について一般料金が5割引されます。
申請に必要な書類
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方(同一契約名義での申し込みは1回線のみ
※詳しくはお近くの各携帯電話取扱店までお問い合わせください。
「104番」番号案内が無料で受けられる。
対象者
申請書類
在宅の重度障害者が,自立して日常生活を営むことを容易にするために,日常生活用具の給付等を行っています。
なお,費用については、原則として1割負担となり所得に応じて上限額が決まります。
|
種目 |
障害及び程度 |
---|---|---|
給付貸与 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害者2級以上 |
盲人用時計 |
視覚障害者2級以上。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 |
|
点字タイプライター |
視覚障害者2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は |
|
電磁調理器 |
視覚障害者2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
|
盲人用体温計(音声式) |
視覚障害者2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
|
点字図書 |
主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
|
点字器 |
視覚障害者2級以上 |
|
盲人用体重計 |
視覚障害者2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
|
視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
|
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害者2級以上 |
|
点字ディスプレイ |
視覚障害者及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害者2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 |
|
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害者2級以上 |
|
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害者2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
|
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
|
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
|
便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
|
特殊便器(収尿器) |
上肢障害2級以上 |
|
特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る) |
|
特殊寝台 |
下肢又は体幹機能障害2級以上2級以上 |
|
頭部保護帽 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度若しくは精神保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院公費)該当者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒の恐れがある者。 |
|
特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る) |
|
入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る) |
|
体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る) |
|
携帯用会話補助装置 |
音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害を有する者 |
|
入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する者ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く |
|
移動用リフト |
下下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
|
歩行支援用具 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
|
居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) |
|
透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
|
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
|
ネブライザー |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
|
火災警報器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
|
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
|
人工喉頭 |
喉頭摘出者 |
|
歩行補助つえ |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上 |
|
ストマ用装具 |
直腸機能障害 |
|
貸与 |
福祉電話 |
難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
ファックス |
聴覚又は音声機能もしくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。《電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯》 |
|
共同利用 |
視覚障害者用ワードプロセッサー |
視覚障害者 |
重度の障害等のため日常生活を営むのに著しく困難な障害者のいる家庭等であって,介護等のサービスを必要とする場合に,ホームヘルパーに来訪してもらい,食事・入浴等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事や相談,指導、外出における移動の介護世話をしてもらえます。
在宅の重度障害者を,通所させ創作的,機能訓練,社会適応訓練,入浴サービス,給食サービス等を行い,自立と社会参加を促進するためのものです。
障害が重いため就業又は一般企業に雇用されることの困難な在宅の障害者の方に対して,作業指導等を行う通所の作業所です。
和泊町手々知名142番地 92-3546
洋式便器への改造や浴室の改修工事を行うことにより、障害者・高齢者等の自立促進や寝たきり防止を図ります。
和泊町手々知名142番地 92-3546
障害の程度が一定以上である場合に,次のような税の減免等の措置があります。
税の種類 |
対象範囲 |
金額 |
|
---|---|---|---|
所得税 |
特別障害者控除(本人,配偶者,家族該当) |
所得控除 |
40万円 |
一般障害者控除(本人,配偶者,家族手当) |
所得控除 |
27万円 |
|
定期乗車券 |
特別障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 |
30万円 |
一般障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 |
26万円 |
障害者は,マル優,特別マル優,郵便貯金など利子についての非課税制度を利用できます。
身体障害者手帳,療育手帳を持っている方は,年金証書及び住民票の写しを,特別障害者手当等の受給者は,その手当の認定通知書と住民票の写しを金融機関へ提出してください。
障害者等のために使用される自動車について、自動車税、自動車取得税の減免等を行っています。
申請に必要な書類
|
区分 |
|||
---|---|---|---|---|
身体障害者本人が所有し,運転する場合 |
身体障害者が取得,所有又は18歳未満の場合,生計を同一にする者が取得,所有し生計を同一にする者が運転する場合 |
|||
障害区分 |
聴覚障害 |
1級~3級までの各級及び4級の1 |
左に同じ |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
|||
平衡機能障害 |
3級 |
左に同じ |
||
音声機能障害 |
3級(ただし,咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る。) |
|||
上肢不自由 |
1級,2級の1及び2級の2 |
左に同じ |
||
下肢不自由 |
1級~6級までの各級 |
1級,2級及び3級の1 |
||
体幹不自由 |
1級~3級までの各級及び5級 |
1級~3級までの各級 |
||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害があるものに限る) |
左に同じ |
|
移動 |
1級~6級までの各級 |
1級及び2級 |
||
内部障害 |
心臓 |
1級及び3級 |
左に同じ |
|
呼吸器 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
じん臓 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
ぼうこう |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
直腸 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
小腸 |
1級及び3級 |
左に同じ |
※1 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※2 一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※詳しくは、大島支庁財務課 0997-53-1111 へお問い合わせください。
※軽自動車税減免の手続きは役場税務課で行ってください。
精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において,常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
ただし,施設に入所している場合又は病院若しくは診療所に継続して3月を越えて入院している場合は,支給されません。
手当額(月額) 26,440円
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガにより障害を持つことになった人に、対し、年金を支給する。
対象者
国民年金法施行令で定める障害等級表による保険料の納付要件あり
※詳しくは、役場保健福祉課年金係へお問い合わせください。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
65才未満で次の障害者を扶養している者
寝たきりの身体障害者や重度の視覚障害者の方に、月額3,000円を福祉年金として支給する。
療育を目的として、症状・病気が島内の病院等で対応できない場合に、年度に1回の旅費を助成し、保護者の経済的負担を軽減します。
助成額は、保護者が児童を連れての旅費実費相当額となります。
島外の障害児施設に入所している児童を保護者が見舞う際に、年度に1回旅費実費相当額を支給する。
(徳之島 19,000円 郡内 24,800円 県内36,400円程度)
島外の障害者施設に入所している方を保護者が見舞う際に、年度に1回旅費実費相当額を支給する。
(徳之島 19,000円 郡内24,800円 県内 36,400円程度)
身体障害者並びにその家族の自立と社会参加を促進するため、会員相互の親睦を深めるとともに、自立自興の意欲と健やかで、生き甲斐のあるある、ぬくもりに満ちた地域づくりに貢献することを目的とする。
年額 1,200円
和泊町社会福祉センター 0997-92-2299
身体障害者に関するいろいろな悩み・相談など
和泊町担当
松下 元文 92-1297
お問い合わせ