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更新日:2021年3月23日

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福祉・介護(療育医療制度)

重度心身障害者医療費助成

重度の身体障害児(者)や知的障害児(者)の方が,医療保険各法及び老人保健法による医療を受けた場合に,その医療費の自己負担分を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳の等級が1・2級の者
  • 療育手帳の等級がAの者
  • 身体障害者手帳の等級が3級で知能指数が50以下の者(療育手帳B1所持者)

登録に必要な書類

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 通帳番号(郵便局以外)

手続等

助成方法は,町役場において受給資格者登録を行い,医療機関で一部負担金の額の証明を受けて,町村役場に請求します。
高額医療費の支給された残りの自己負担分も払い戻しを受けることができます。
【参考】高額医療制度とのからみ(高額医療制度が,重心医療制度を優先します。)

70歳未満の場合

※医療費が高額になったとき(高額医療費の支給)

同じ人が,同じ月内に,同じ病院に支払った自己負担額が,下表の丸1の限度額を超えたときに,超えた分が払い戻される。

自己負担限度額(月額)

 

丸11ヶ月の自己負担限度額

丸24回目からの自己負担限度額

一般

80,100円+
実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%の額をこれに加算する。

44,400円

上位所得者

150,000円
実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合,超えた分の1%の額をこれに加算する。

83,400円

非課税世帯

35,400円

24,600円

ひとつの世帯で,国保に加入している人が,同じ月内に21,000円以上支払った場合が複数あったとき,それらを合計して,上表の丸1の限度額を超えた分が払い戻される。(世帯内で合算ができる。)

同じ世帯で,過去12か月間に4回以上,高額医療費の支給を受けるとき,4回目からは,上表の丸2の限度額を超えた分が払い戻されます。
上位所得者とは,基礎控除後の総所得金額等が,670万円を超える世帯の人のことです。ただし,所得の申告がない場合も,すべて上位所得者として扱われます。

高額療養費の計算の仕方

  • 月の1日から末日からまでを1か月として計算
  • 医療機関ごとに計算(70歳以上の方は,合算できる)
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算(70歳以上の方は,合算できる)
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算(70歳以上の方は,合算できる)

70歳以上の場合

自己負担限度額(月額)

 

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般

12,000円

44,400円

一定以上所得者

44,400円

80,100円+
実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%の額をこれに加算する。
過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるとき,4回目からは44,400円となります。

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

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経済的負担の軽減

JRの旅客運賃割引

JRの経営する鉄道,航路及び自動車線並びにJRとの間に連絡運輸の取扱いをする会社線を利用する場合に適用されます。

区分

本人と介護人が乗車する場合

本人のみが乗車する場合

割引対象者

療育手帳Aの方及び介護人

療育手帳A.Bの方

普通乗車券

5割引

片道100キロメートルを超えるとき5割引

定期乗車券

5割引

適用なし

回数乗車券

5割引

適用なし

急行券

5割引

適用なし

  1. 定期急行券については,12歳未満の療育手帳Bが介護者とともに乗車(乗船)する場合5割引になります。
  2. 自動車線の定期乗車券については,3割引になります。
  3. 発売窓口に療育手帳を呈示して割引乗車券を購入してください。

航空運賃の割引

定期航空路線の国内線全区間で,普通大人片道運賃の25%割り引かれます。
割引の対象者は,療育手帳Aの障害者(12歳以上)は,本人及び介護人。療育手帳Bの障害者(12歳以上)は,本人のみです。航空券発売窓口に,身体障害者手帳を呈示して購入してください。

バス運賃の割引

和泊町が単独で実施している制度で,身体障害者の方の社会活動への参加と福祉の向上を図ることを目的としています。

  1. 身障手帳の1~3級までの障害を有する者
  2. 療育手帳の交付を受けている者で障害の程度が「A」の者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害程度が1級又は2級の者
  4. 障害者就労支援施設施設「さねん」の作業員で身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

タクシー運賃の割引

療育手帳を提示すると,タクシー運賃が1割引になります。
※タクシー会社によって割引内容が異なりますので,詳しくはタクシー会社にお問い合わせください。

NHK放送受信料の減免

全額免除

  • 身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者のいる貧困な世帯。(貧困な世帯とは,生活保護法による保護の基準の最低生活費の額に身体障害者福祉法に基づく身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の生活状態をいう。)
  • 重度知的障害者のいる世帯で世帯員すべてが町民税非課税の場合。

半額免除

  • 視覚障害者または聴覚障害者で,その者が世帯主である場合。
  • 重度肢体不自由(1級または2級)で,世帯主である場合。

有料道路障害者割引

本人又は家族の所有する自動車を身体障害者が自ら運転する場合,または重度の身体障害あるいは重度の知的障害者が乗車し,その移動のために介護者が運転する場合に有料道路について一般料金が5割引されます。

申請に必要な書類

  • 療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • ETCカード(ETC利用の場合)
  • ETC車載器セットアップ申し込み書・証明書(ETC利用の場合)

携帯電話等の割引

対象者
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方(同一契約名義での申し込みは1回線のみ)

  • NTTドコモ(ハーティ割引)
    基本料金:5割引
  • au(スマイルハート割引)
    基本料金:5割引
    au電話・一般電話への通話料:5割引
    他社携帯電話・PHSへの通話:2割引
    Cメール送信料:5割引
  • ソフトバンク(ハートフレンド割引)
    基本料金:5割引
    プランによって割引が異なるので営業所にお問い合わせください。

※ 詳しくはお近くの各携帯電話取扱店までお問い合わせください。

在宅福祉サービス

ホームヘルプサービス

重度の障害等のため日常生活を営むのに著しく困難な障害者のいる家庭等であって,介護等のサービスを必要とする場合に,ホームヘルパーに来訪してもらい,食事・入浴等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事や相談,指導,外出における移動の介護世話をしてもらえます。

地域活動支援センター

在宅の重度障害者を,通所させ創作的,機能訓練,社会適応訓練,入浴サービス,給食サービス等を行い,自立と社会参加を促進するためのものです。

障害者就労支援施設 さねん

障害が重いため就業又は一般企業に雇用されることの困難な在宅の障害者の方に対して,作業指導等を行う通所の作業所です。

さねんの概要

利用定員

20名

設置運営主体

社会福祉法人 和泊町社会福祉協議会

開所年月日

平成15年9月1日

施設の規模

コンクリート2階建
延べ面積270平方メートル
敷地面積1170平方メートル

さねんの1日

8時30分 出勤 清掃 朝の会
9時00分 作業開始
10時00分 ティータイム
12時00分 昼食 休憩
13時00分 作業
15時00分 ティータイム
16時30分 作業終了 帰宅準備
月曜~金曜(祝祭日除く)開所
〒891-9111 鹿児島県大島郡和泊町手々知名142 Tel/ FAX 0997-92-3546

税制上の優遇措置

障害の程度が一定以上である場合に,次のような税の減免等の措置があります。

税の種類

対象範囲

金額

所得税

特別障害者控除(本人,配偶者,家族該当)身障手帳1級,2級,療育手帳A

所得控除40万円

一般障害者控除(本人,配偶者,家族該当)身障手帳3級~6級,療育手帳

所得控除27万円

住民税

特別障害者控除(所得額に同じ)

所得控除30万円

一般障害者控除(所得額に同じ)

所得控除26万円

マル優など利子の非課税

障害者は,マル優,特別マル優,郵便貯金など利子についての非課税制度を利用できます。身体障害者手帳,療育手帳を持っている方は,年金証書及び住民票の写しを,特別障害者手当等の受給者は,その手当の認定通知書と住民票の写しを金融機関へ提出してください。

自動車税及び自動車取得税,軽自動車税

障害者等のために使用される自動車について,自動車税,自動車取得税の減免等を行っています。

申請に必要な書類

  1. 療育手帳
  2. 自動車検証
  3. 運転免許証
  4. 印鑑
  5. 生計同一証明書(生計同一者が運転する場合)

※自動車税等は,大島支庁県税課:0997-53-1111へお問い合わせください。
※軽自動車は役場税務課へお問い合わせください。

特別障害者手当等

特別障害者手当

精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において,常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。ただし,施設に入所している場合又は病院若しくは診療所に継続して3月を越えて入院している場合は,支給されません。
手当額(月額):26,440円

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において,常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者。
手当額(月額):14,380円

福祉手当(経過措置分)

20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち,特別障害者手当の支給要件に該当せず,かつ,障害基礎年金も支給されない者。
手当額(月額) :14,380円

手続方法

特別障害者手当,障害児福祉手当を受けるには,認定申請書,診断書(印鑑)等が必要です。それらの書類を,市町村の窓口に提出してください。

特別児童扶養手当

20歳未満であって一定の障害にある者(社会福祉施設に入所している場合を除く。)を扶養している保護者に支給されます。

支給額

  • 1級(政令で定める障害等級1級の者の保護者) 一人につき月額 50,750円
  • 2級(政令で定める障害等級2級の者の保護者) 一人につき月額 33,800円

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障害基礎年金

国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガにより障害を持つことになった人に対し,年金を支給する。

対象者

国民年金法施行令で定める障害等級表による保険料の納付要件あり
※詳しくは,役場保健福祉課年金係へお問い合わせください。

心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が,自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより,保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき,障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象者

65才未満で次の障害者を扶養している者

  1. 知的障害
  2. 身体障害(身体障害者手帳1級から3級までに該当する障害)
  3. 精神又は身体に永続的な障害のある方で,1)又は2)と同程度の障害と認められる者。例えば,精神病,脳性麻痺,進行性筋萎縮症,自閉症,血友病などです。

申請書類

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・療育手帳等

各種旅費助成制度

療育旅費助成

障害児が,島外の医療機関等で療育等を受けたとき,同一年度内3回以内を原則とし,その船舶旅費2等実費(ただし,和泊港から鹿児島港又は那覇港までの往復船舶旅費を限度とする。)と宿泊料2泊分の実費分(限度額8,000円)を助成する。

障害児施設見舞旅費助成

心身障害児施設に入所している心身障害児を,保護者が訪問して児童を見舞う時,同一年度内3回以内を原則とし,その船舶旅費2等実費(ただし,和泊港から鹿児島港又は那覇港までの往復船舶旅費を限度とする。)と宿泊料2泊分の実費分(限度額8,000円)を助成する。

家族会

和泊町手をつなぐ育成会

知的障害者並びにその家族の自立と社会参加を促進するため,会員相互の親睦を深めるとともに,自立自興の意欲と健やかで,生き甲斐のあるある,ぬくもりに満ちた地域づくりに貢献することを目的とする。

活動内容例

  • 鹿児島県身体障害者スポーツ大会参加
  • 身体障害者ゲートボール大会参加
  • 島睦ミニコンサート
  • ふれあい福祉スポーツ大会開催
  • せりよさ福祉フェスタ参加協力 等

会費

年間1,200円

入会申し込み・お問い合わせ先

和泊町社会福祉センター TEL:0997-92-2299

お問い合わせ

和泊町役場保健福祉課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-81-4024