更新日:2024年7月25日
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病名や症状が精神神経科に該当し、それを治療できる医療機関での通院医療であれば、この制度を利用できます。
自己負担額は、「一律5%」から「原則1割で所得等により自己負担上限額を設定する」仕組みに変わりました。
役場保健福祉課障害福祉係窓口に提出。
和泊町障害者(児)バス無料乗車券
和泊町が単独で実施している制度で、身体障害者の方の社会活動への参加と福祉の向上を図ることを目的としています。
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方(同一契約名義での申し込みは1回線のみ)。
詳しくはお近くの各携帯電話取扱店までお問い合わせください。
重度の障害等のため日常生活を営むのに著しく困難な障害者のいる家庭等であって,介護等のサービスを必要とする場合に,ホームヘルパーに来訪してもらい,食事・入浴等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事や相談,指導,外出における移動の介護世話をしてもらえます。
障害が重いため就業又は一般企業に雇用されることの困難な在宅の障害者の方に対して,作業指導等を行う通所の作業所です。
和泊町手々知名142番地 0997-92-3546
障害者等のために使用される自動車について,自動車税,自動車取得税の減免等を行っています。
精神障害者保健福祉手帳 1級(公費負担番号の記載されているものに限る)
自動車税等は,大島支庁県税課,Tel:0997-53-1111へお問い合わせください。
※軽自動車税減免の手続きは役場税務課へお問い合わせください。
精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において,常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。ただし施設に入所している場合又は病院若しくは診療所に継続して3月を越えて入院している場合は,支給されません。
手当額(月額):26,440円
精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において,常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者
手当額(月額):14,380円
20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち,特別障害者手当の支給要件に該当せず,かつ,障害基礎年金も支給されない者
手当額(月額):14,380円
特別障害者手当,障害児福祉手当を受けるには,認定申請書,診断書(印鑑)等が必要です。それらの書類を,市町村の窓口に提出してください。
20歳未満であって一定の障害にある者(社会福祉施設に入所している場合を除く。)を扶養している保護者に支給されます。
支給額
1級(政令で定める障害等級1級の者の保護者)一人につき月額:50,750円
2級(政令で定める障害等級2級の者の保護者)一人につき月額:33,800円
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガにより障害を持つことになった人に対し,年金を支給します。
国民年金法施行令で定める障害等級表による保険料の納付要件あり。
※詳しくは,役場保健福祉課年金係へお問い合わせください。
障害のある方を扶養している保護者が,自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより,保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき,障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
65才未満で次の障害者を扶養している者
申請書・印鑑・身体障害者手帳,療育手帳等
島外の精神障害者医療施設に入所している方を保護者が見舞う際に,年度に1回旅費実費相当額を支給する。
(徳之島:18,600円,郡内:24,800円,県内:36,400円程度)
精神障害者に対し理解ある思いやりと愛の手により,医療の徹底,社会復帰の促進,再発の防止,精神保健思想の普及及び会員の親睦をはかり,明るい社会をつくることを目的とする。
年額:2,500円
入会申し込み・お問い合わせ先
事務局 知名町保健福祉課 Tel:0997-84-3153
通院中の方で,ゆっくり生活のリズムを取り戻したい方,友達を作りたい方のために月に1回保健センター等で調理実習やレクレーション,スポーツ等を行っています。
お問い合わせ先
役場保健福祉課 障害福祉係 92-1111(内線268)
平日8時30分~17時00分(土日・祝日は除く)
直通電話 0997-92-1153
お問い合わせ先
役場保健福祉課 障害福祉係 92-1111(内線268)
お問い合わせ