更新日:2024年5月16日
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40歳以上のみなさんが加入する介護保険は,加入者からの保険料と,国・県・町からの公費を財源として運営されます。加入者が介護や支援を必要とするときに,介護サービスを利用する費用にあてることで,加入者とその家族を支えます。
和泊町にお住まいの65歳以上の方と,40歳から64歳で医療保険に加入している方は介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって,加入のしかたは2種類にわかれ,介護保険のサービスを利用できる条件も異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者) |
40歳から64歳の方(第2号被保険者) |
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介護が必要であると認定された方。どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません。 |
老化にともなう病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であると認定された方。交通事故など特疾病以外の原因で介護が必要になった場合は,介護保険の対象にはなりません。 |
第2号被保険者が,介護保険サービスを受ける原因となる病気。
の16種類。
まず申請して「要支援・要介護認定」を受けることが必要です。
「居宅」でサービスを受けるか「施設」へ入所してサービスを受けるかを選択します。
(注※「要支援1,2」は介護保険施設へは,入所できません)
「居宅」のサービスを利用する場合 |
「施設」のサービスを利用する場合 |
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要支援1,2の方は,和泊町地域包括支援センターと契約し,介護予防サービスを利用します。 |
要支援1,2の方は施設のサービスは利用できません。 |
要介護1~5の方は,指定居宅介護支援事業者と契約し,介護サービスを利用します。 |
入所を希望する施設へ直接申し込みます。 |
介護保険のサービスを利用するためには,「要支援・要介護」認定を受けなければなりません。
介護が必要な状態になったら,「要支援・要介護」認定の申請をしてください。
申請窓口は,役場保健福祉課です。申請にくることが出来ない場合は,居宅介護支援事業者,介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(ワード:52KB)
介護保険(認定調査対象者状況票)新規申請者用(ワード:34KB)
広域事務組合(和泊・知名・与論の3町で構成)の職員などが家庭や施設を訪問し,心身の状態などの調査をします。あわせて,申請者の主治医から,心身の状況についての意見書を取り寄せます。
どのくらいの介護が必要かどうかを審査します。
認定調査・主治医意見書をもとに,介護認定審査会で「介護や日常生活の支援が必要かどうか」「どのくらいの介護が必要かどうか」を総合的に審査・判定します。
介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて,認定し申請者に通知します。(申請から認定までは原則30日以内)
要支援・要介護認定は,原則6ヶ月ごとに見直します。
認定結果に不服がある場合は,鹿児島県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。
居宅介護サービス計画(ケアプラン)に基づき,介護サービスを利用します。
要介護・要支援と認定された後に状態の悪化,状態の改善等があった場合は,認定区分変更申請を行います。
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(ワード:46KB)
介護保険(認定調査対象者状況票)更新・区分変更申請者用(ワード:34KB)
介護保険でサービスを利用された方の1か月の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたときに,その超過分が介護保険から払い戻される制度です。限度額は所得によって区分されます。なお,施設における食費・居住費,福祉用具購入,住宅改修の自己負担は対象外となっています。
住民税非課税世帯の要介護者が介護保険3施設に入所したときやショートステイを利用した場合の居住費(滞在費)や食費は,申請によって認定された場合には所得に応じた一定額(負担限度額)となり,負担の軽減が図られます。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(ワード:16KB)
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して,介護と医療の自己負担額が下記の制限額を超えたときは,超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
区分 |
限度額 |
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基準総所得額 |
901万円超 |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
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210万円超~600万円以下 |
67万円 |
|
210万円以下 |
60万円 |
|
市区町村民税非課税世帯 |
34万円 |
離島等地域においては,訪問系の介護サービスについて,15%相当の特別地域加算が行われることから,利用者負担についても15%相当分増額されることになるため,離島地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から,利用者負担の一部を減額します。
特別地域加算に係る利用負担負担額軽減対象者確認申請書(ワード:38KB)
対象用品は,紙オムツ,尿取りパットの2種類です。対象者は,要介護認定を受けた方々で,半年間の支給限度額は30,000円です。(年間60,000円)
居宅介護用品(介護1・2・3)の方
家族介護用品(要介護4・5)の方
対象者は,要介護(要支援)認定を受けており,栄養改善が必要な方,家族による食事提供が困難である方に対し,昼食及び夕食を居宅まで配食し,同時に安否確認を行います。
震災,風水害,災害等の災害,その他特別な事情があることにより,居宅サービス地域密着型サービス或いは施設サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護者及び要支援者に対して自己負担の軽減を行います。
ひとり暮らし高齢者等に対し配食サービスを提供し,利用者の自立支援と食生活の改善・健康の保持増進を図るとともに,訪問時に利用者の安否を確認し,異常があった場合には関係機関への連絡を行います。
概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者で,自ら調理が出来ない者又は困難な者。
当該年分の市町村民税が非課税者のみの世帯で年金収入が41万円以下の者(生活保護受給者と老齢福祉年金受給者を含む)が400円,これら以外の者が510円の利用者の負担になります。
和泊町「食」の自立支援サービス利用申請書(ワード:20KB)
介護保険は,公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように,そして利用できるように,保険料は必ず納めましょう。
介護保険サービスは,利用料の1~3割を支払うことで利用できます。
保険料が普通徴収となるときは,安全便利な口座振替を利用しましょう。
ついうっかり保険料を納め忘れないために,簡単で便利な口座振替をおすすめします。
これらをもって,町指定の金融機関へ。
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