更新日:2023年12月20日
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子どもが,島外の医療機関等で手術などの医療行為を受けたとき,その子ども及び付き添いをした保護者1名に対し,航空運賃又は船賃の往復実費額(沖永良部から鹿児島又は那覇までの離島割引適用後往復運賃を限度とする。)と宿泊料2泊分までの実費額(小学生以上1名1泊8,000円を上限とする。)の総額の3分の2を助成する。なお,同一医療について,2回以内の申請を認める。(ただし,検診及びリハビリ等は含まないものとする。)
【令和5年12月1日診療分から適用】
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