更新日:2021年3月23日
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父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子供が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
≪父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます≫
上記の条件にあてはまる場合は,「認定請求書」を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので,早めに手続きをおこなってください。
※支給要件に該当してから(たとえば離婚してから)5年以上経過すると請求できなくなることがありますので注意してください。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され,12月・4月・8月(各月とも11日)の3回,支払月の前月までの分が希望する金融機関の口座に振り込まれます。
以下対象児童1人増すごとに3,000円加算されます。
ただし,請求する人の所得額に応じて,手当の一部又は全額が支給停止になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は,毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は,児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお,現況届を提出されないと,8月分以降の手当の支給が差し止められますので期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し,以後,手当の請求ができなくなる場合があります。
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますから,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係,同居など婚姻の届をしていないが,事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下
の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
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