更新日:2025年10月30日
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父母の離婚・父母の死亡などによって,父または母と生計を同じくしていない児童について,手当を支給する制度です。その目的は,ひとり親世帯などの生活の安定を図り,自立を促進することにあります。
手当は,次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父もしくは母,または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
また,児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は,20歳未満まで手当が受けられます。
(注)令和7年4月分からの手当額です。
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1人
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2人
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3人
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全部支給 |
月額46,690円 |
月額57,720円 (1人の手当額に11,030円加算) |
月額68,750円 (1人の手当額に11,030円加算) |
| 一部支給 | 所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円きざみの額(※1) | 所得に応じて1人の手当額に11,020円から5,520円を加算した額(※2) | 所得に応じて2人の手当額に11,020円から5,520円を加算した額(※2) |
対象児童が3人以上のときは,1人増えるごとに2人目の加算額と同額が加算されます。
(※1)一部支給の手当額=46,680円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619
(※2)一部支給の第2子の加算額=11,020円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568
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扶養親族等の数 |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の所得制限限度額 |
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0人
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690,000円 |
2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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4人
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2,210,000円
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3,600,000円
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3,880,000円
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(注)
(注)配偶者特別控除の最高限度額は,330,000円
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は,毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は,児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお,現況届を提出されないと,11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので,期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し,以後,手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,手当を返還していただくことになったりしますので,忘れずに提出してください。
手当は,認定請求した日の属する月の翌月分から支給され,支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし,支払日が土,日または休日の場合は,その前日の金融機関営業日に支払われます。
支払月の前月までの分が証書記載の金融機関口座に振り込まれます。(支払月が土曜日,日曜日または休日の場合は,その前日の金融機関営業日となります。)
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)または対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合,または対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は,手当の全部または一部が支給されません。
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますので,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは,年金等の額によって手当の全部または一部が支給されなくなりますので,必ずお手続きください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考視力の測定は,万国式視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。
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