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更新日:2021年3月23日

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子供が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
≪父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます≫

手当を受ける手続き

上記の条件にあてはまる場合は,「認定請求書」を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので,早めに手続きをおこなってください。

添付資料

  • 請求書および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 振込先の通帳(請求者名義)
  • 印鑑,その他必要な書類

※支給要件に該当してから(たとえば離婚してから)5年以上経過すると請求できなくなることがありますので注意してください。

手当の支払い

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され,12月・4月・8月(各月とも11日)の3回,支払月の前月までの分が希望する金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額(平成23年4月からの手当額です)

  • 支給対象児童1人の場合 月額41,550円
  • 支給対象児童2人の場合 月額46,550円

以下対象児童1人増すごとに3,000円加算されます。
ただし,請求する人の所得額に応じて,手当の一部又は全額が支給停止になる場合があります。

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は,毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は,児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお,現況届を提出されないと,8月分以降の手当の支給が差し止められますので期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し,以後,手当の請求ができなくなる場合があります。

注意事項

次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますから,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係,同居など婚姻の届をしていないが,事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)

  • 対象児童を養育,監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託)
  • 国民年金,厚生年金,恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。
  • 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 請求者が母の場合,児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • 請求者が父の場合,児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下
の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

お問い合わせ

和泊町役場町民支援課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351