更新日:2024年5月22日
ここから本文です。
母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため,保険診療による医療費の一部を助成します。
ただし,次に該当する場合は受けられません。
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童,または20歳未満で障害者手帳の3級に該当する程度の障害の状態にある児童をいいます。
対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けて下さい。
保険該当分医療費につき,一部負担金の額を助成します。
助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます)
窓口で,申請用紙に必要事項を記入し,医療機関の領収書等(レシートは不可)を添付して窓口へ提出してください。(申請書を提出するときは必ず受給者証をご提示ください。)
※町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。
受給者は,毎年現況届けを提出することになっています。届出期間は,8月1日~8月31日で期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず届け出をしてください。
※18歳以上20歳未満の児童で,障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参下さい。
※住民税の申告について
本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求下さい。)また,本年1月1日現在和泊町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませ下さい。(本人,同居の扶養義務者とも)
支給申請書を提出した月の翌月に振込みます。
※助成金の請求期限は,診療の翌月から起算して6カ月以内となっています。
以下の変更があったときには,速やかに必要な手続きをお願いします。
変更事項 |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
---|---|---|
住所や氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証の記載内容の修正をします |
保険証が変わったとき |
受給者証,対象者全員の健康保険証 |
|
振込口座を変えるとき |
受給者証,受給者名義の預貯金通帳等 |
|
受給者証をなくしたとき |
対象者全員の健康保険証 |
受給者証を再発行します |
受給資格を喪失するとき(再婚する,町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証 |
受給者証を返還していただくか,ご自分で破棄していただきます |
お問い合わせ