更新日:2026年4月1日
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内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正に伴い,令和5年4月1日から,陸上で営まれる養殖業については,届出が必要となりました。
新たに陸上養殖を始めようとする方は,養殖を開始する1か月前までに鹿児島県へ開始届出書を提出していただくこととなります。また,届出を行った事業者については,毎年4月30日までに前年度に行った養殖の実績報告書を鹿児島県へ提出する必要があります。
食用の水産物を,
※餌や糞等の除去には,網や柵を設置する等の簡易な方法も含まれます。
※うなぎ養殖は「指定養殖業」に分類されるため,別途農林水産大臣の許可が必要となります。
いずれの様式も,2部ずつ作成し県へ提出していただくようお願いします。
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:13KB)
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県商工労働水産部水産振興課 栽培養殖係 TEL:099-286-3433