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更新日:2023年6月12日

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その採捕,違法です!

特定水産動植物の採捕について

令和2年の漁業法改正に伴い,無許可での特定水産動植物(なまこ,あわび,しらすうなぎ(体長13センチメートル以下のうなぎをいう。))の採捕に関する罰則が強化されました。沖永良部島内で特定水産動植物の採捕を行う際は,漁協組合員資格及び入漁権を取得する必要があります。

また,特定水産動植物の無許可採捕を行った場合は,3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処されます(漁業法第132条第1項違反)。

特定水産動植物以外にも

第1種共同漁業権の行使規則に基づき,以下の水産物の採捕が制限されており,これらについても組合員資格及び入漁権の取得が必要となります。

  • さざえ
  • まがきがい(トビキラザ)
  • やこうがい
  • しゃこがい
  • うに
  • たこ
  • いせえび
  • なまこ(令和5年9月1日より適用)

「やこうがい」及び「いせえび」の漁期については,毎年8月21日から4月30日までと定められています。資源保護への御理解・御協力をお願いします。

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お問い合わせ

和泊町役場経済課 

TEL:0997-84-3518

FAX:0997-92-2935