更新日:2025年2月28日
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国の総合経済対策に基づき,物価高騰による家計への影響が特に大きい令和6年度住民税非課税世帯に対して,1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
令和6年12月13日(基準日)時点で和泊町に住民登録がある世帯で,世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯(住民税非課税世帯)
(注意)ただし,以下の世帯は対象外
1.令和6年度の住民税課税者に税法上扶養されている方のみで構成される世帯
(対象外となる扶養されている方のみの世帯の例)
・親(課税)に扶養されている学生の単身世帯(非課税)
・子(課税)に扶養されている両親世帯(非課税)など
2.既に他市町村で同様の給付金を受けている世帯
3.租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
4.令和6年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯
※世帯の中に,住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯は対象外です。
1世帯当たり3万円(1世帯1回限り)
※本給付金は差押禁止の対象及び非課税となります。
令和7年3月21日以降,順次
①「支給のお知らせ」が届く世帯(手続き不要)
支給対象世帯で,令和5年度,令和6年度に和泊町から同様の給付金(7万円または10万円)を世帯主名義の口座で受給した世帯には,住民登録がされている住所(12月13日時点)宛に,「支給のお知らせ」が順次発送されます。
振込口座の変更,または受け取り辞退される方は,令和7年3月12日(水曜日)までにご連絡ください。
・発送時期:令和7年2月下旬
・支給時期:令和7年3月21日以降,順次
ただし,次の場合については,②の「確認書」をお送りします。
・受給した口座名義と令和6年12月13日時点の世帯主の住民登録名義が異なる場合
・送付した「支給のお知らせ」が宛所不明等で返還された場合
②「確認書」が届く世帯(申請が必要)
支給対象世帯で,上記①に該当しない世帯には,支給要件確認書を発送します。
支給要件確認書を確認のうえ,振込口座など必要事項を記入し,郵送または窓口に申請してください。また,本人確認書類及び振込先口座がわかる通帳のコピーの添付が必要です。
・発送時期:令和7年2月中旬
・支給時期:申請受理後,概ね3週間程度で支給予定。
③「申請書」の提出が必要な世帯(申請が必要)
令和6年度の住民税の課税状況が確認できない世帯は,「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が下記の理由で届かない場合があります。ご自身が対象となる可能性がある場合は,申請書を提出ください。
“どうして?書類が届かないと思っている方”
・令和6年1月2日以降に和泊町に転入された方
・令和6年1月2日以降に入国された方
・未申告の方(申告していただく必要があります)など
・申請は,下記の書類を記入し,必要書類を添付の上,申請書を提出ください。
※申請書は,和泊町役場保健福祉課でも準備してあります。
令和7年3月12日(水曜日)【必着】
※支給時期:申請受理後,概ね3週間程度で支給予定。
配偶者からの暴力(DV)等により和泊町内で非難されている方は,所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで,本給付金を受け取ることができます。また,住民票が他の市町村にあり,和泊町に避難されている場合も対象となります。
※和泊町に住民票があり,他の市町村に避難されている方は,独立した世帯として給付金が受給可能か,避難先の市町村へお問い合わせください。
給付金を受給した後,支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに他の自治体から本給付金を受給していたことが判明した場合は,本町より給付金の返還を求めます。
なお,悪質な虚偽の申請等は,刑事責任を問われることがあります。
自宅などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありませんのでご注意してください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付のための手数料などの振込を求めること
・銀行口座の暗証番号を照会すること
和泊町役場 保健福祉課 TEL0997-84-3517