更新日:2021年3月23日
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公の施設は,地方自治法第244条第1項において,「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されています。
なお,庁舎や試験研究機関などは,住民の利用に供することを目的としない施設であるため,公の施設ではありません。
指定管理者制度は,多様化する住民ニーズにより効果的,効率的に対応するため,公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ,住民のサービス向上を図るとともに,経費削減等を図ることを目的としています。
これまでは,公の施設の管理業務を農協などの公共的団体,土地改良区などの公共団体及び地方公共団体の出資法人のうち一定の要件を満たすものに限られていました。地方自治法の改正に伴い,地方公共団体の指定を受けた指定管理者が管理を代行できるようになりました。
指定管理者の範囲について,特段の制限を設けず,出資団体に限らず一般に民間事業者も議会の議決を経て指定管理者となれるものとしています。
ただし,個人を指定管理者として指定することはできません。
この指針は,指定管理者制度を導入する際の標準的な事務を円滑に処理できるように定めるものである。
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