更新日:2021年3月23日
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農業委員会は,法律により市町村に置かれる行政機関であり農業及び農業者の代表機関という二つの性格を持っています。
農業委員会では,農地法や農業経営基盤強化促進法等の法律に定められた規定に基づき,下記の業務を行っています。
農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地を農地以外に使用する(住宅建築・駐車場・資材置き場等)場合に,土地所有者と使用者が同じ場合は農地法第4条許可,土地所有者と使用者が異なる場合は農地法第5条許可がそれぞれ必要です。許可なく無断転用をした時は厳しい罰則等があります。
違反転用に対する罰則が厳しくなりました。
1.違反転用 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
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2.違反転用における現状回復命令違反 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
農地法第3条や農業経営基盤強化促進法許可による貸借契約の解除・解約の手続きを行います。
「安心して農地を貸せるしくみ」「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。市町村が「基本構想」を策定し,地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め,これを目指そうとする者を認定し,農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行ないます。
平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。この改正により,「標準小作料制度」が廃止され,これに代わり農業委員会において改正農地法第52条に基づき過去1年間に契約された賃貸借情報の提供を行います。
農業者年金とは,国民年金第1号被保険者で年間60日以上耕作している60歳未満の農業者のみが加入できる年金で税制上の優遇措置があります。
加入・脱退・受給等の事務手続きを行なっています。
毎年8月1日を基準に農業委員会農地台帳に各農家の経営状況の更新を行い,それを基に耕作証明の発行や作成等多くの業務の基礎資料となる台帳を整備します。
業委員会では,毎月1回23日(23日が閉庁日の場合は前日の開庁日)に開催しています。
農地の移動・売買・転用等許可が必要な方は毎月15日(15日が閉庁日の場合は前日の開庁日)までに申請書を農業委員会まで提出してください。
農地を売りたい・買いたい・貸したい・借りたい時は,あっせん申出書に必要書類を添えて直接,農業委員会に提出してください。(メールでは受け付けていません
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