更新日:2024年7月10日
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農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正に伴い,令和5年4月より地域(集落)における農業の在り方等を示した「人・農地プラン」から「地域計画」へ法定化され,新たに「目標地図」を作成することが義務づけられました。
「目標地図」は10年後の農地利用の姿を示した将来図となるものです。
町では法律に基づき,令和7年3月末までに地域計画を策定することとしています。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき,農業者等による協議の場を設置します。
1.協議事項
2.参集範囲
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき,協議の場の結果を公表します。
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