ホーム > くらし・手続き > 税金 > 各種税について > 町県民税(個人・法人) > 個人住民税の公的年金からの特別徴収について
更新日:2025年10月31日
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ここでいう「特別徴収」とは,公的年金から個人住民税を自動的に引き落とす仕組みです。
納付の手間が省け,納め忘れも防げる便利な制度です。
前年中に公的年金等を受給されていた方のうち,前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方で,4月1日現在65歳以上の方が公的年金からの引き落としの対象となります。
ただし,以下に該当する方は,公的年金からの引き落としの対象となりませんので,ご了承ください。
特別徴収の対象となる税額は,厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等の所得額に係る個人住民税額です。
この制度の対象となる最初の年度は,年金分の個人住民税額のうち半分を6月と8月の2回に分けて普通徴収(口座振替または納付書払い)により納めていただきます。
その後,残りの半分の税額について,10月以降の年金支給月(10月・12月・2月)に3回に分けて公的年金からの特別徴収で納めていただきます。
公的年金からの特別徴収開始後に下記の事由が生じた場合,一定要件に該当する方を除いて公的年金からの特別徴収は中止となります。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は,普通徴収(口座振替または納付書払い)となりますので,町から納税通知書を送付します。
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