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更新日:2025年10月31日

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個人住民税の公的年金からの特別徴収について

ここでいう「特別徴収」とは,公的年金から個人住民税を自動的に引き落とす仕組みです。

納付の手間が省け,納め忘れも防げる便利な制度です。

対象となる方

前年中に公的年金等を受給されていた方のうち,前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方で,4月1日現在65歳以上の方が公的年金からの引き落としの対象となります。

ただし,以下に該当する方は,公的年金からの引き落としの対象となりませんので,ご了承ください。

  • 介護保険料が公的年金から引き落としされていない方
  • 引き落としの対象となる公的年金の年額が18万円未満の方
  • 引き落としされる個人住民税額が公的年金の額を超える方

特別徴収の対象となる個人住民税額

特別徴収の対象となる税額は,厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等の所得額に係る個人住民税額です。

  • 対象となる年金が2つ以上ある方は,その中の1つの公的年金(老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金,退職年金等)から特別徴収します。
  • 給与所得や不動産所得などの年金所得以外の所得に係る個人住民税については,給与からの特別徴収または普通徴収(口座振替または納付書払い)により別途納めていただきます。
  • 遺族年金や障害年金などの非課税の年金からは,特別徴収は行われません。

納付の方法

公的年金からの特別徴収が開始となる方(新たに対象となった方や前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった方)

この制度の対象となる最初の年度は,年金分の個人住民税額のうち半分を6月と8月の2回に分けて普通徴収(口座振替または納付書払い)により納めていただきます。

その後,残りの半分の税額について,10月以降の年金支給月(10月・12月・2月)に3回に分けて公的年金からの特別徴収で納めていただきます。

前年度から継続して公的年金から特別徴収されている方

  • 4月・6月・8月:前年度の年金所得に係る年税額の半分を3回に分けて,仮徴収として公的年金から特別徴収されます。
  • 10月・12月・2月:年金所得に係る年税額から,仮徴収された金額を差し引いた額を3回に分けて,本徴収として公的年金から特別徴収されます。

公的年金からの特別徴収が中止となる場合

公的年金からの特別徴収開始後に下記の事由が生じた場合,一定要件に該当する方を除いて公的年金からの特別徴収は中止となります。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は,普通徴収(口座振替または納付書払い)となりますので,町から納税通知書を送付します。

  • 公的年金からの特別徴収対象の年金が支給停止となった場合
  • 納税義務者が死亡した場合
  • 和泊町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  • 当該年度の年金所得に係る個人住民税額が,当該年度の途中において変更された場合 など

お問い合わせ

和泊町役場税務課 

TEL:0997-84-3514

FAX:0997-92-3560