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更新日:2024年8月1日
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法人住民税とは,町内に事務所や事業所を有する法人に対してかかる税金です。個人町民税と同様に均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。
法人住民税は,次の方法によって計算されます。
法人税割+均等割
法人税割額・・・法人税額(国税)×6.00%
均等割額・・・資本金と従業員数に応じて次の段階に分かれています。
区分 | 税額 |
---|---|
資本金等が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
資本金等が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
資本金等が10億円を超え従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの | 160,000円 |
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの | 130,000円 |
資本金等が1千万以下で従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
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