閉じる

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 納税 > 町税の滞納 > 納税(町税の滞納)

更新日:2021年3月19日

ここから本文です。

納税(町税の滞納)

自主納付

町税は,定められた期限(納期限)までに,納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。

町税の滞納

町税を納期内までに納めないことを滞納といいます。町税を滞納すると,督促状や催告書等により納税を促すことになります。
また,納期限までに納めた方との公平を保つために,本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

延滞金の割合について(率は全て年率です)

令和3年1月1日以降の延滞金の割合

令和3年1月1日以降の延滞金の割合の計算方法は以下の通りです。

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:延滞金特例基準割合(注1・注2)+1%(延滞金特例基準割合+1%が7.3%を超える場合には7.3%)
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間:延滞金特例基準割合+7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は14.6%)

注1:延滞金特例基準割合とは各年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。

注2:以前は「特例基準割合」でしたが,令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。

令和3年1月1日以降の延滞金の割合
対象期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合
令和3年~ 2.5% 8.8%

平成26年1月1日~令和2年12月31日までの延滞金の割合

平成26年1月1日~令和2年12月31日までの延滞金の割合の計算方法は以下の通りです。

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:特例基準割合(注3)+1%(特例基準割合+1%が7.3%を超える場合には7.3%)
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間:特例基準割合+7.3%(特例基準割合が7.3%以上の場合は14.6%)

注3:特例基準割合とは各年の前々年10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。

平成26年1月1日~令和2年12月31日までの延滞金の割合
対象期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合
平成26年中 2.9% 9.2%
平成27年~平成28年中 2.8% 9.1%
平成29年中 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年中 2.6% 8.9%

平成25年12月31日までの延滞金の割合

平成25年12月31日までの延滞金の割合の計算方法は以下の通りです。

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:特例基準割合(注4)
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間:14.6%

注4:特例基準割合とは各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に4%を加算した割合です。

平成25年12月31日までの延滞金の割合
対象期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合
平成22年~平成25年中 4.3% 14.6%

納期内に納付されないとき

1.督促状の発送

納期限を過ぎて20日以内に督促状を発送します。

2.催告書の発送

督促状を発し,10日経過すると滞納処分に着手しなくてはなりません。最終の納期限を設け,滞納処分に着手することを通告します。

3.財産や勤務先の調査

財産(預金や給与)を差押えるため,勤務先・預貯金・不動産・生命保険等の調査を行います。

4.滞納処分(差押え等)

督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されない場合は地方税法の規定に基づき,滞納している方の財産(預貯金,給与,不動産,動産等)をやむを得ず差押え,さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

納期内納税にご協力を

町税を納期内に納めなければ,納税者にとって不利益であることはもちろん,滞納整理のために余分な費用が,貴重な町税からまかなわれることになります。
町税を有効に使うために,納期内に納められるようご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

和泊町役場税務課 

TEL:0997-84-3514

FAX:0997-92-3560

 

  • 納税(町税の滞納)