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更新日:2021年4月26日

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子ども医療費助成

子ども医療費助成制度の目的

中学生まで医療費助成を行ってきた子ども医療費助成制度を見直し,令和3年4月1日から,18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校卒業年度末)までの子どもに,対象年齢を引き上げて医療費の助成を行います。なお,非課税世帯の子どもは,医療機関窓口での保険診療医療費の一部負担金の支払いが無償となります。
子どもに係る医療費を助成することにより,子どもの疾病の早期発見・早期治療を促進し,子どもの保健の向上と健やかな育成に寄与することを目的としています。

受給資格について

子ども医療費助成制度の対象となるのは,次の要件に該当する子どもの保護者です。
※所得制限はありません。

  • 和泊町内に住所があり,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  • 医療保険加入者
  • 和泊町重度心身障害者医療費助成条例の規定により医療費の助成を受けることができる者,和泊町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定により医療費の助成を受けることができる者,生活保護法による保護を受けている者は該当しません。

受給資格者登録について

対象の子どもの保護者は受給資格者の登録申請をし,受給者証の交付を受けてください。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 健康保険証・・対象子どもの名前が記載されているもの
  • 預貯金通帳・・保護者名義の普通預貯金口座
  • 外国人の方は,保護者と子どもの外国人登録証が必要です。

助成金の額等

助成金の額は,子ども1人の保険診療分医療費の一部負担額の額を助成します。
※助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます)

  • 保険適用外の費用・・・健康診断・予防注射・保険適用外診療等
  • 附加給付金・・・共済組合等から支給されます。
  • 高額療養費・・・一部負担額が一定の金額を超えた場合,健康保険等から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
  • 入院時の食事代
  • 災害共済給付・・・こども園,保育所,幼稚園,義務教育諸学校等の管理下における災害(負傷又は疾病等)に対し,独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付が支給されます。医療機関受信の際は,災害共済給付の対象となることを伝え,子ども医療費助成金受給資格者証は提示しないでください。返納の対象となります。
  • 就学援助受けていて歯科医療券が発行されている児童・・・就学援助を申請し,医療券が発行されている場合は,助成対象となりませんので,発行されている医療券を医療機関に提示して治療を受けてください。医療費については,教育委員会事務局から支給されます。

助成金の請求方法

請求の方法等

県内の医療機関等

県外の医療機関等

受給者証と保険証を医療機関に提示し,自己負担分を支払う。
(後日,指定講座に自動償還又は現物給付(無償化))

医療機関で自己負担をの支払い,町の窓口に領収書を添付しての支給申請書を提出する。

助成金の請求は,診察を受けたつきの翌月から起算して6か月以内に行ってください(6か月を過ぎたものについては支給できませんので,ご注意ください。)。

領収書は受診者名・診療日・保険点数(保険診療の一部負担金)・領収印医療機関名が記載されたもの(レシートは不可)。

助成金の支給等

県内の医療機関等で受診した場合は,診療月から約2か月後の振込になります。
町から発行される,「子ども医療費助成金決定通知書」でご確認ください。
助成金の振込みが確認できない場合は,町民支援課までご連絡ください。

届出・手続き一覧

変更事項

手続きに必要なもの

手続き内容など

住所や氏名が変わったとき

受給者証

受給者証の記載内容の修正をします。

保険証が変わったとき

受給者証,子どもの保険証

受給者証の記載内容の修正をします。

振込口座を変えるとき

受給者証、保護者名義の預貯金通帳等

受給者証の記載内容の修正をします。

受給者証をなくしたとき

子どもの保険証,身分証明書等

再発行します。

受給資格を喪失するとき(町外へ転出する,生活保護法による保護を受ける等,受給資格の要件に該当しなくなった場合)

受給者証

受給者証を返却してください。

お問い合わせ

和泊町役場町民支援課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351