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更新日:2021年3月23日

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情報公開制度について

情報公開制度とは

  1. 情報公開制度は,町民のみなさんの町政に対する理解と信頼を確保し,町民参加による公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的とし,町の機関が保有する情報を町民のみなさんに公開するための制度です。
  2. 情報公開制度には,町民のみなさんの請求に基づいて公文書を開示する「公文書開示制度」と,町の機関が業務の必要に応じて,関係のある情報を提供する「情報提供」などがあります。
  3. 「公文書開示制度」は、「和泊町情報公開条例」に基づき,町民のみなさんの請求により,町の機関が作成若しくは取得した公文書の閲覧又は写しの交付を行う制度です。

情報公開制度の基本原則

和泊町の公文書開示制度は,次の基本原則に基づいて行われます。

  1. 公文書は,開示を原則としています。
  2. 個人のプライバシーの保護に十分配慮します。

開示できない公文書

公文書は,開示が原則ですが,次の情報が記録されているときは開示できないことがあります。

  • 特定の個人が識別される情報など(個人に関する情報)
  • 法令又は条例の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報など(法令秘情報)
  • 公にすることにより,法人や事業を営む個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報など(法人等に関する情報)
  • 公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報(公共の安全等に関する情報)
  • 町の機関等における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報など(審議、検討等に関する情報)
  • 町の機関,国の機関又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,その事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務又は事業に関する情報)

情報公開制度の開示請求の方法

この制度を利用できる方

この制度を利用できる方

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 町内の事務所又は事業所に勤務する者
  • 町内の学校に在学する者
  • 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

開示請求できる情報(公文書)

町の機関の職員が組織的に用いるものとして,町の機関が保有している公文書に記載されている情報が対象となります。
(磁気テープやフロッピーディスクなどの電磁的記録も含まれます。)

請求の方法

開示請求をするときは,役場総務課に公文書開示請求書を提出してください。
また,公文書を所管している事務担当課でも受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。
和泊町役場総務課 電話(0997)92-1111

開示の方法

請求された公文書を開示するかどうか,原則として15日以内に決定し,文書でお知らせします。
いつ,どこで開示するかは文書でお知らせしますので,その日時にお知らせした場所にお越しください。

開示の費用

開示費用は,次のとおりです。

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

備考

1 文書又は図画

複写機により複写したものの交付

単色刷り

10円/枚

1 日本工業規格A列3番以下のものに限る

2 両面印刷するときは,片面を1枚として算定する

多色刷り

50円/枚

2 録音テープ
(著作権が本町に帰属するものに限る)

録音カセットテープに複写したものの交付

当該複写に要した費用の実績

日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る

3 ビデオテープ
(著作権が本町に帰属するものに限る)

ビデオカセットテープに複写したものの交付

当該複写に要した費用の実績

日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る

4 録音テープ,ビデオテープ以外の電磁的記録

用紙に複写したものの交付

単色刷り

10円/枚

1 日本工業規格A列3番以下のものに限る

2 両面印刷するときは,片面を1枚として算定する

3 複写先の電磁記録媒体は申請者が持参するものとする

多色刷り

50円/枚

電磁的記録媒体へ複写して交付

20円/枚

不服があるとき

町の機関が不開示の決定をした場合に不服があるときは,不服申立てができます。
なお,不服申立てについては,和泊町情報公開審査会が審査します。

お問い合わせ

和泊町役場総務課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351