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更新日:2021年3月23日

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個人情報保護制度について

個人情報保護とは

個人情報保護とは,町が保有しているみなさんの個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるとともに,個人情報について本人が開示・訂正・利用停止を請求する権利を明らかにすることにより,町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報とは

個人に関する情報であり,特定の個人が認識されるものをいいます。例えば,個人の氏名,住所,年齢,電話番号,職業及び家族構成などそれを見れば特定の個人が分かってしまうすべての情報をいいます。町の公文書(職員が組織的に用いるものとして,町の機関が保有しているもの。磁気テープやフロッピーディスクなどの電磁的記録も含まれます。)に記録されている個人情報が保護の対象です。

個人情報の保護制度を実施する町の機関(実施機関)

町長,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会です。

個人情報の取扱いのルール

登録簿の作成・閲覧

町が保有する個人情報の項目や取扱状況を分かりやすく示すため,個人情報取扱事務登録簿を作成します。

保有の制限

個人情報は,できる限りその利用目的を特定し,利用目的を達成するために必要な範囲で保有します。

利用目的の明示

本人から直接書面により個人情報を取得するときは,あらかじめ本人に対し,その利用目的を明示します。

適正な管理

個人情報は,適正な管理のため,次のように取り扱います。

  1. 個人情報が,過去又は現在の事実と合致するよう努める。
  2. 個人情報の漏えい,滅失又はき損を防止する。

取扱者の義務

職員や町から個人情報の取扱いを委託された者は,業務上知り得た個人情報の内容を他人に知らせ,又は不当な目的に利用しません。

利用及び提供の制限

原則として,特定された利用目的以外には,個人情報の利用又は提供は行いません。例外的に外部に提供した場合は,相手に適正な取扱いを求めます。

開示,訂正及び利用停止の決定

(開示,訂正及び利用停止は,原則としてその請求があった日から起算して15日以内に開示等の可否を決定し,請求者にその内容を通知します。)

個人情報の請求から開示まで

請求者→請求窓口(総務課)→町の機関→請求者→開示の実施
※請求又は開示をするとき,本人であることが確認できる書類(運転免許証など)の提示又は提出が必要です。また,窓口においでになれない場合には,郵送による請求や写し(コピー等)の交付もできます。

費用の負担

閲覧,視聴等は無料ですが,写し(コピー等)を希望する場合は,その費用を負担していただきます。
費用は,情報公開の開示費用と同様です。

開示できない個人情報

開示請求があった個人情報は,原則として開示しますが,例外として,次に掲げる情報が含まれているときは,開示できない場合があります。

  • 請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  • 法令等の規定により本人に対しても開示することができないとされている情報
  • 国,地方公共団体等が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など

不服申立て

町から通知のあった内容(不開示決定,不訂正決定,利用不停止決定等)について不服があるときは,町に対して不服申立てをすることができます。

和泊町個人情報保護審議会

個人情報保護条例の適正な運営を確保するため,町長の附属機関として,優れた識見を有する者で構成しています。
この審議会は,不服申立てがあった場合,町からの諮問を受けて審査を行う機関です。

お問い合わせ

和泊町役場総務課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351