ホーム > 職員の懲戒処分について
更新日:2024年8月9日
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和泊町長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
記
担当課長 減給10分の1(8月支給分から4か月)
担当課長補佐 減給10分の0.5(8月支給分から4か月)
主査 減給10分の1(8月支給分から4か月)
令和6年7月25日
(1)担当課長・担当課長補佐
物価高騰重点支援地方創生臨時交付金に係る不適切な事務処理に対する管理監督者として指導監督を欠いていた。
以上のことから、地方公務員法第29条及び和泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定により懲戒処分する。
(2)主査
物価高騰重点支援地方創生臨時交付金に係る不適切な事務処理により,歳入欠陥を招いた。
以上のことから、地方公務員法第29条及び和泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定により懲戒処分する。