更新日:2021年3月11日
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町内において武力攻撃事態や緊急対処事態等の国民保護事案が発生した場合,町は迅速かつ的確に住民を避難させるため,国民保護法第61条により,避難経路,避難手段及び町の体制等,避難に必要な事項を定めた避難実施要領を作成することとされている。万一,国民保護事案が発生した場合は,可能な限り速やかに避難実施要領を作成する必要があることから,速やかな作成に資するよう,和泊町避難実施要領共通モデルを定め,様々な事案を想定した避難実施要領のパターンを作成するものである。
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