更新日:2026年9月24日
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担い手に農地を集めることを「集積」と言い、同じ担い手の耕作地を近くに集めることを「集約(団地化)」と言います。
農地を集約することで、担い手の移動時間を減らすことが出来るなど、効率的に農作業を行うことが出来ます。
農地中間管理機構(以下、農地バンク)を活用して、農地の集約化等に取り組む地域には支援金が交付されます。
事業を検討する場合は、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
【対象となる農地】全域が同一の地域計画に含まれている「地域」です。
【活用使途】支援金の使途は、話し合いにより地域で決めることが出来ます。
農地バンクを通じて新たに団地化する面積に応じ、以下の単価により支援金を受け取ることが出来ます。
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度(事業実施年度から起算して5年目の年度)までに以下のいずれかの要件を満たすこと。
1.地域の農地面積に占める1ヘクタール以上の団地面積の割合が10%以上、20%以上増加すること。
2.すでに地域の農地面積に占める1ヘクタール以上の団地面積の割合が30%以上の地域では、1ヘクタール以上の団地又は独立する1筆のほ場の1か所当たりの平均面積が1.5倍以上となること。
上記「1ヘクタール」は、中山間地域・樹園地では「0.5ヘクタール」
基本タイプの要件に加え、対象となる経営体は以下の要件を全て満たすこと。
1.交付対象地域内での事業実施後の耕作面積が15ヘクタール(中山間地域では7.5ヘクタール、樹園地では2ヘクタール)以上
2.事業実施後の1団地当たりの面積が5ヘクタール(中山間地域では2.5ヘクタール、樹園地では1ヘクタール)以上
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度までに以下の要件を全て満たすこと。
1.地域内の白地農地を団地化し、4ヘクタール以上の誘致団地を形成
2.形成する誘致団地の全ての農地に10年以上の中間管理権を設定
3.形成した誘致団地を新たな経営体が借り受け
1.目標地図内の農地面積に占める1ヘクタール以上の団地の合計面積が50%以上
2.地域の農地バンクの活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超となること
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