更新日:2022年3月8日
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特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには,申請書を所轄庁に提出し,その認証を受けなければなりません。和泊町にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合,所轄庁は和泊町となります。特定非営利活動法人は,所轄庁の認証を受けただけでは成立せず,法務局で設立登記をすることで成立します。ここでは,設立認証の申請と認証を受け,登記後に必要な届出について掲載します。
設立手続きの流れについては,参考資料「NPO法人設立手続きの流れ」を参照ください。
様式 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の設立認証がされ,登記が完了した後の届出 |
根拠法令 |
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届出が必要な方 |
設立認証がされ,当該法人の設立登記を完了した特定非営利活動法人 |
届出に必要なもの |
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届出窓口 |
和泊町役場企画課共生協働係(庁舎2階) |
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